経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
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経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
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通称・略称社会権規約
起草1954年
署名1966年12月16日国際連合総会ニューヨーク国際連合本部)において採択。同月19日署名のため開放。
署名場所ニューヨーク
発効1976年1月3日
寄託者国際連合事務総長
言語フランス語英語ロシア語中国語スペイン語
主な内容国際的な社会権の保障
条文リンクhttps://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
ウィキソース原文
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経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(けいざいてき、しゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやく、英語: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights、ICESCR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、社会権を中心とする人権の国際的な保障に関する多国間条約である。

同月19日にニューヨークで署名のため開放され、1976年1月3日に効力を発生した。

日本語では社会権規約(しゃかいけんきやく)と略称される。同時に採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)に対してA規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。

自由権規約が締約国に対し即時的な実施を求めているのに対し、本規約は、締約国に対し、権利の実現を「漸進的に達成」することを求めている(第2条)。
沿革「国際人権規約」も参照

本規約は、1948年の世界人権宣言採択後、1954年まで国連人権委員会において起草作業が進められた。同年の第10回会期において国連総会に規約案が提出され、その後国連総会の第3委員会において逐条審議が行われた上で、1966年の第21回国連総会で全部の審議を終えた。そして、同年12月16日の本会議で、自由権規約、同選択議定書とともに採択され、社会権規約は賛成105、反対なしの全会一致で可決された(決議2200 (XXI) A)。社会権規約の発効には35か国の批准加入が必要とされていたが、その要件を満たし、1976年1月3日に発効した[1]

2021年12月現在、本規約の署名国は71か国、締約国は171か国である[2]
人権保障の内容
民族自決権

本規約は、第1条で、民族自決権を規定し、また、天然の富及び資源に対する人民の権利を規定している。この点は、個人の人権だけを規定した世界人権宣言と異なっている。これは、1960年以降、国際社会の多数派を占めるようになった第三世界諸国が、民族自決は人権享有の前提条件であると主張するようになったことを反映したものである[3]
締約国の義務

締約国は、「立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため」、「行動をとることを約束する」とされている(第2条1)。

ただし、開発途上国は、「人権及び自国の経済の双方に十分な考慮を払い」、経済的権利をどの程度まで外国人に保障するかを決定することができるとしている(第2条3)。

また、締約国は、本規約に定める権利について、権利の性質と両立し、かつ民主的社会における一般的福祉を増進することを目的している場合に限り、法律によって制限することができるとされている(4条)。

そして、国、集団、又は個人がこの規約において認められる権利の破壊の目的とする活動や行為を行う権利を容認する規約の規定の解釈を許さず、(第5条第1項)「いずれかの国において法律、条約、規則又は慣習により認められる基本的人権については、この規約がそれを認めないこと、またはその認める範囲がより狭いことを理由に、これらの権利を制限し、又は侵すことは許されない。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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