経済犯罪(けいざいはんざい)とは、一般刑法犯以外の犯罪のうち、詐欺や通貨偽造、贈収賄、背任、脱税、不正取引などの犯罪をいうが[1]、その範囲は必ずしも明らかではない[2]。
環境犯罪[3]・保健衛生事犯[4]など、国民の日常生活を脅かす犯罪も含めて生活経済事犯[5]とも呼ぶ。 犯罪白書においては、かつては、 を総称して「経済犯罪」と呼んでいた[6]。 現在では、 を総称して「財政経済犯罪」と呼んでいる[2]。
犯罪白書における「経済犯罪」
所得税法違反・相続税法違反・法人税法違反・消費税法違反
商法違反・独占禁止法違反・証券取引法違反
特許法違反・商標法違反・著作権法違反・不正競争防止法違反
所得税法違反・相続税法違反・法人税法違反・消費税法違反
商法・会社法違反・独占禁止法違反・金融商品取引法違反
出資法違反・貸金業法違反
強制執行妨害・競売入札妨害・破産法違反
種類
金融や経済に関する事案
商法に関連した違反[7]
証券取引関連法違反(インサイダー取引など)[7]
脱税に関する事案[7]
商取引などに関する事案
贈収賄や談合などの事案[7]
独占禁止法違反[7]
財産権などに関する事案
詐欺・横領・背任に関する事案[7]
知的所有権侵害(著作権法、特許法などの違反)
出典[脚注の使い方]^ 井上裕務『警察官という生き方』、洋泉社〈洋泉社MOOK〉、2011年5月、p.70。ISBN 978-4-86248-712-4。
^ a b 最近の経済関係事犯について 河上 和雄 (駿河台大学法科大学院教授・元最高検察庁検事・公判部長) No.860 (平成18年9月) 号
^ “環境犯罪