組織的犯罪処罰法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

日本の法令
通称・略称組織犯罪処罰法
法令番号平成11年8月18日法律第136号
効力現行法
種類刑事法
主な内容組織犯罪や犯罪収益に関する刑法の特別法
関連法令暴力団対策法破壊活動防止法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(そしきてきなはんざいのしょばつおよびはんざいしゅうえきのきせいとうにかんするほうりつ、平成11年法律第136号)は、日本法律である。

暴力団テロ組織などの反社会的団体や、会社政治団体宗教団体などに擬装した団体による組織的な犯罪に対する刑罰の加重と、犯罪収益のマネー・ローンダリング(資金洗浄)行為の処罰、犯罪収益の没収追徴などを定める。略称は組織犯罪処罰法、組織的犯罪処罰法など。


目次

1 沿革

2 構成

2.1 定義(2条)

2.2 組織的犯罪の加重処罰(3条以下)等

2.3 犯罪収益等の没収・追徴(13条以下)


3 関連項目

4 外部リンク


沿革

暴力団による薬物・銃器犯罪や、地下鉄サリン事件など、組織的犯罪の規模拡大・国際化が大きな治安悪化要因となっていることから、これに対処するため本法は制定された。
構成
定義(2条)
団体
共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの
犯罪収益
財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により取得された財産、資金等提供罪により提供された資金、外国公務員等不正利益供与罪により供与された財産、公衆等脅迫目的資金提供罪に係る資金
犯罪収益に由来する財産
犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産
犯罪収益等
犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産
薬物犯罪収益
薬物犯罪の犯罪行為により得た財産若しくは当該犯罪行為の報酬として得た財産又は前項第七号に掲げる罪に係る資金
薬物犯罪収益に由来する財産
薬物犯罪収益の果実として得た財産、薬物犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他薬物犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産
薬物犯罪収益等
薬物犯罪収益、薬物犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産
組織的犯罪の加重処罰(3条以下)等

団体の活動として、下記の罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、通常の刑罰よりも重い刑罰が科される。また、団体に不正権益を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、下記の罪を犯した者も、同様に加重処罰される。

「団体の活動」とは、団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。また、「不正権益」とは、団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。
刑法186条1項(常習賭博)の罪 5年以下の懲役(通常は、3年以下の懲役。)

刑法186条2項(賭博場開張等図利)の罪 3月以上7年以下の懲役(同、3月以上5年以下の懲役。)

刑法199条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは6年以上の懲役(同、 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役。)

刑法220条(逮捕及び監禁)の罪 3月以上7年以下の懲役(通常は、3月以上5年以下の懲役。)

刑法223条1項又は2項(強要)の罪 5年以下の懲役(同、3年以下の懲役。)

刑法225条の2(身の代金目的略取等)の罪 無期又は5年以上の懲役(同、無期又は3年以上の懲役)

刑法233条(信用毀損及び業務妨害)の罪 6年以下の懲役又は50万円以下の罰金(同、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。)

刑法234条(威力業務妨害)の罪 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(同、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。)

刑法246条(詐欺)の罪 1年以上の有期懲役(同、10年以下の懲役。)

刑法249条(恐喝)の罪 1年以上の有期懲役(同、10年以下の懲役。)

刑法260条前段(建造物等損壊)の罪 7年以下の懲役(同、5年以下の懲役。)

なお、組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽、組織的な殺人等の予備の自首には刑の必要的減免がある。
犯罪収益等の没収・追徴(13条以下)

犯罪収益等の没収・追徴について、その範囲を拡大し、手続を整備した。
関連項目

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約

国際捜査 - 捜査共助 - 国際捜査共助等に関する法律

破壊活動防止法(破防法)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(団体規制法・オウム新法)

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法)

公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)

暴力追放運動推進センター

共謀罪

組織犯罪

外部リンク

警察庁・組織犯罪対策

・話・編・歴指定暴力団

2012年4月現在 21団体

   

山口組
会津小鉄会
道仁会
酒梅組
浪川会

稲川会
共政会
親和会
極東会

住吉会
合田一家
双愛会
東組

工藤會
小桜一家
?道会
松葉会

旭琉會


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