終身刑
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終身刑(しゅうしんけい)とは、自由剥奪と刑事施設への収監の刑期が終身におよぶ刑[1][2]

刑期が終身にわたる自由刑であり、仮釈放がない限り原則として終身服役する刑種である[3]。これは刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑を意味するわけではなく、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるものを意味する[4][5][6]

ただし、仮釈放制度との関係で無期刑と終身刑の関係について区別する整理と同一とする整理が見られる。前者は無期刑と終身刑を区別して仮釈放があるものを無期刑とし仮釈放がないものを終身刑とする整理であり、後者は無期刑と終身刑は概念的には同一でこれらと仮釈放制度との組み合わせが多様に存在するという整理がある[3]。国際的文脈では無期刑と終身刑は概念的には同一でこれらと仮釈放制度との組み合わせが多様に存在するという整理のほうが混乱を生じにくいとされている[3]。例えば英語では「Life(一生涯の) imprisonment(拘禁)」との語が充てられているが[7]、英語のlife imprisonmentやドイツ語のlebenslange Freiheitsstrafeには仮釈放の制度が伴う場合とそうでない場合の双方が含まれているためである[3]。Life imprisonmentは訳語としては「無期懲役」「無期刑」「無期拘禁」「無期自由刑」などと訳されている[8][9][10][11][12][13]
行刑理論
分類

終身刑(無期刑)には仮釈放のない絶対的終身刑(絶対的無期刑)と仮釈放のある相対的終身刑(相対的無期刑)がある[3]

各国の刑法典や仮釈放法典を見れば、「仮釈放の資格が認められる最低の期間」は日本より長い場合が多いものの、多くの国において、すべての無期刑(終身刑)の受刑者には仮釈放の可能性が認められており[注 1]、たとえば、大韓民国刑法72条1項[14]は10年、ドイツ刑法57条a[15]、オーストリア刑法46条5項[16]は15年、フランス刑法132-23条[17]は18年[注 2]、ルーマニア刑法55条1項[18]は20年、ポーランド刑法78条3項[19]、ロシア刑法79条5項[20]、カナダ刑法745条1項[21][注 3]、台湾刑法77条[22]は25年、イタリア刑法176条[23]は26年の経過によってそれぞれ仮釈放の可能性を認めている。一方で、アメリカイギリス、オランダ、中国などにおいては絶対的終身刑(絶対的無期刑)が存在している[注 4]。これら諸外国の状況について、法務省は国会答弁や比較法資料において、「諸外国を見ると、仮釈放のない無期刑を採用している国は比較的少数にとどまっている」とかねてからしばし説明してきたが[24]、この事実は現在でもあまり周知されていない状況にある。

絶対的終身刑(絶対的無期刑)を採用している国でも減刑や恩赦等の余地を残している場合が多い[3]。また児童の権利に関する条約により、犯行時に18歳未満であった場合は絶対的終身刑(絶対的無期刑)は禁止となっている。
欧米における終身刑
アメリカ

アメリカに23ある死刑廃止州では絶対的終身刑(Life Imprisonment Without Parole)が最高刑となっている[3]
イリノイ州
イリノイ州では2011年1月に死刑廃止法案が議会で可決され絶対的終身刑が最高刑となった[3]
テキサス州
テキサス州では2005年に死刑を存置しつつ絶対的終身刑が導入された[3]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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