終末期医療
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ターミナルケア(: End-of-life care)または終末期医療(しゅうまつきいりょう)とは、終末期の医療および看護のことである。
終末期の定義

終末期という概念や言葉については、日本法律国際連合で採択された条約[1]、日本の厚生労働省[2]世界保健機関[3]医学学会[4][5]などによる、公的に明確な統一された定義はしていない。

そのため、終末期の意味は論者によって異なる。一般的には老衰病気障害の進行により死に至ることを回避するいかなる方法もなく[6][7]、予想される余命が3~6ヶ月以内程度の意味で表現されている[要出典]。

事故・災害・急性疾患により突然死した場合や、急性期の病気で発症から数時間?数何日間程度で死に至った場合は、死亡日以前に余命3ヶ月などと予想される状況ではないので、死亡日から逆算して3ヶ月以内を終末期とは表現しない。
ターミナルケアの目的

終末期の患者は、老衰ガンアルツハイマー型認知症レビー小体型認知症筋萎縮性側索硬化症筋ジストロフィーパーキンソン病など疾病の進行、交通事故や災害などによる重大な負傷により、特定又は全身の臓器の機能不全または多臓器不全になっているので、医学的・生物的に救命延命は不可能であり延命治療は行なわず、病気障害からの回復や、病気や障害の進行の遅延や、心身の機能の維持を目的とする医療も不可能であり行なわない。

終末期の患者に対して身体的苦痛や精神的苦痛を緩和・軽減することによって、人生の質、クオリティ・オブ・ライフ(QOL)を維持・向上することを目的として、医療的処置(緩和医療)に加え、精神的側面を重視した総合的な措置がとられる。

厚生労働省は「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」(平成19年5月策定、改訂平成27年3月)を策定していて、平成30年の診療報酬介護報酬改定において、地域包括ケア病棟を有する保険医療機関等においては同ガイドライン等の内容を踏まえ、看取りに関する指針を定めていることが診療実績の評価に係る要件として明示されることとなった。
ターミナルケアを行う施設

ターミナルケアを行う施設としては、終末期の緩和ケア病床、慢性期の療養病床、老人介護施設、障害者介護施設などがある。ターミナルケアを専門に行う医療施設はホスピスとも呼ばれる。この外来語の語源である英語「hospice」の原義は、聖地への巡礼者や旅行者を、小さな礼拝堂を持つような教会が泊めた巡礼教会であった。患者や家族が在宅生活を希望する場合は、訪問医療・訪問看護による在宅での見取りケアという方法もある。

日本の医療制度・介護制度としては、ターミナルケアを行う施設として、健康保険が適用される施設として、ホスピス、医療療養病床、介護保険が適用される施設として介護療養病床、介護療養型老人保健施設、特別養護老人ホームがある。
リテラシー向上

各国の終末期に関する意識と知識を向上させるプログラム [8]国年キャンペーン名
オーストラリア2015ダイイング・トゥ・トーク
オーストラリア2017在宅緩和ケアの選択肢が広がる
オーストラリア2017専門家による緩和ケアとアドバンス
オーストラリア2017私の終末期ケア
オーストラリア2018最も重要なこと
オーストラリア2019高齢者介護対策における包括的緩和ケア
オーストラリア2020全国緩和ケア
オーストラリア2020緩和ケア
アイスランド2015死ぬ術
アイスランド2016死ぬ術
アイスランド2016死のカフェ
アイスランド2016アイスランド北部の緩和ケアサービス
アイスランド2016アイスランド北部でのPCセミナー
アイスランド2021誰もが死ぬ
アイルランド2010
2014-2020緩和ケア週間
日本2014EOLC強化イニシアチブ
日本2017オレンジバルーンプロジェクト
日本2020人生会議(アドバンス・ケア・プランニング)
韓国2007疼痛管理キャンペーン
韓国2013ホスピスデーキャンペーン
ルクセンブルク2009緩和ケアの手引き
ルクセンブルク2019人生の終わりの私の意志
ノルウェー1999キャンペーン:価値委員会
ノルウェー2013キャンペーン: 死のカフェ
ノルウェーN/Aキャンペーン: 死は私たち全員を揺るがす
ノルウェー2021死についての開放性
スロベニア2012キャンペーン:自宅で
スロベニア2018キャンペーン: 最後の援助
アメリカ2010緩和ケア
アメリカ2014NIHSeniorHealth.gov
アメリカ2014会話プロジェクト

一般の人々の終末期に関する情報と認識を向上させることで、誤解(社会的スティグマ)を減らすことが可能である[9]。OECD22カ国を対象とした調査では、83%において緩和ケアについての情報提供プログラムが、国もしくは地方自治体レベルで存在する[9]。リビング・ウイルについては45%、DNARについては14%であった[9]

人々や家族が健康状態について医療専門家と繰り返し話し合い、終末期に受けるべき健康管理と支援に関する決定に関与することを要求する規制またはガイドラインはあるか?[9]規制ありデンマーク、エストニア、ギリシャ、リトアニア、ノルウェー、メキシコ、スロベニア、米国
ガイドラインありベルギー、日本、ノルウェー、オランダ、英国イングランド
規制および
ガイドラインありコスタリカ、フランス、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、ポーランド、イギリス
いいえポルトガル、アイルランド、チェコ
地方に任せられるオーストラリア、カナダ、スウェーデン

日本における歴史

2007年5月、厚生労働省は「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の初版を公表した。

2012年6月、社会保障制度改革推進法が成立。その第6条3では「個人の尊厳が重んぜられ、患者の意思がより尊重されるよう必要な見直しを行い、特に人生の最終段階(ターミナルケア)を穏やかに過ごすことができる環境を整備する」と定められた。

2018年3月、11年ぶりに『人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン』の指針が左記のポイントで改訂が行われた。まず名称の変更 『人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」』から『人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン』に名称の変更。医療ケアーチームに加えて介護従事者も参加。本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針や、どのような生き方を望むか等を、日頃から繰り返し話し合うことが強調されている。また本人が意志を伝えられないときは家族等の信頼できる者を決めたり、単身者は親しい友人に拡大している。話し合った内容はその都度文書に残し、本人、家族等、医療・介護チームが共有し、ACPの取組の重要性を強調している[10][11][12]

2018年11月、厚生労働省は、終末期の患者が家族や医師と話し合って治療方針を決める「アドバンス・ケア・プランニング」(ACP)の国内普及を図っており、その愛称を「人生会議」として公表した[13]

2019年11月、同省は「人生会議」の啓発ポスターを作成(吉本興業に発注)したが、批判を受け、地方公共団体への発送を中止した[14]
脚注[脚注の使い方]^United Nations>Treaty Collection
^ 厚生労働省>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療
^World Health Organization
^National Center for Biotechnology Information U.S. National Library of Medicine>PubMed
^日本医学会
^小学館国語辞典>終末医療
^三省堂国語辞典>終末医療
^ OECD 2023, Appendix. 3.A..


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