納税者番号制度(のうぜいしゃばんごうせいど)とは納税者の管理制度であり、国民識別番号制度又は社会保障番号制度の一つ[1]。納税する年齢に達した国民に固有の番号を割当て、所得や資産、納税の状況などを一元的に把握出来るシステム。アメリカ・スイス・ドイツ・フランスなどでは銀行口座と納税者番号の紐づけが義務化・行政システムのデジタル化がなされていることで、災害時等に支給対象者のみへ迅速な自動現金給付を可能にしている[1]。 世界各国で、納税者番号制度の導入については、「新規に納税者に番号を割り振った制度」「出生時に全国民に付与される国民識別番号を使用した制度」「身分証として国民の日常生活にも浸透している社会的な番号(アメリカの社会保障番号のような)を使用した制度」の3パターンに大別できる[2]。 マイナンバー制度が施行される前の2015年まで日本では各税務署単位で運用の便宜上のために管内の個別の納税者に対応した整理番号が設定されているが、他の税務署管外に引っ越しをすれば新たに別の整理番号が設定されるようになっていたため、各税務署の枠を超えた全国統一の納税者番号は存在しなかった。 大蔵官僚の内海孚を中心に、付加価値税の導入を見越して税の執行体制の整備、不公平税制の是正を行おうとしていたが、日本ではアイデンティフィケーション(身元確認)の手段がないため、利子配当課税の徴収における最大の問題点となっていた[4]。そのため、「昭和五十四年度の税制改正に関する答申」には「利子・配当所得の適正な把握のため納税者番号制度の導入を検討すべきである」との導入検討意見が盛り込まれ[4]、1983年(昭和58年)には、全国統一の納税者番号制度としてグリーンカードの導入が決まったが、パチンコ屋などの中小企業主や政治家から「収入がガラス張りになる」との反対論が噴出し、彼らから資産を預かる金融機関も同様に反対したため、最終的には撤回された[5]。 日本の納税者番号制度についてはコンピュータネットワークやプライバシー管理など技術の進歩や社会的な問題意識の深まりの変化に合わせて、さまざまな機関や学識経験者などによって国民総背番号制を視野にいれた制度について検討され続けてきた。 政府税制調査会は過去何度も納税者番号制度を提唱してきたが、所得に対してではなく金融資産の把握を目的とした内容になっていた(事業所得や給与所得への課税目的ではなく銀行預金の利子所得や株式譲渡益などに対して総合課税をする金融所得課税一元化[6]が政府税制調査会の答申に盛り込まれていた。所得のための納税者番号制ではなく、個人金融資産の元本把握が目的である)。 自由民主党の憲法改正草案では日本国憲法第29条(財産権)規定について「侵害してはならない」から「法律で認めたものを保証する」と改正する案になっていることなども理由の一つに挙げられる[7]。個人資産である預金にも番号を振るべきだと時の内閣総理大臣・安倍晋三が国会質疑で答弁した事実もある。政府税制調査会は2014年(平成26年)秋に同様の方針をまとめた。 民主党は結党以来の「基本政策」として納税者番号制の導入を掲げてきた[8]。
概要
徴税目的で納税者番号制度を導入した国の例[3]
イタリア
オーストリア
オランダ
国民識別番号を納税者番号として使用する国の例[3]
デンマーク
スウェーデン
大韓民国
シンガポール
社会保障番号に類する番号を納税者番号として使用する国の例[3]
アメリカ合衆国
カナダ
イギリス
各国の状況
日本