納税準備預金
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預金(よきん)とは、金融機関に金銭を消費寄託(同種同量のものの返還を約してする寄託、期限の定めがない場合にいつでも返還を請求できる点で消費貸借と異なる)すること、または、寄託された金銭のこと。
目次

1 概要

2 日本の預金制度

2.1 取扱金融機関及び預金と貯金の区別

2.2 預金種類

2.2.1 普通預金

2.2.1.1 総合口座

2.2.1.2 決済用普通預金


2.2.2 当座預金

2.2.3 貯蓄預金

2.2.4 定期預金

2.2.5 積立預金・積立定期預金

2.2.6 定期積金

2.2.7 通知預金

2.2.8 納税準備預金

2.2.9 別段預金


2.3 預金の安全確保(詐取防止)

2.3.1 取引開始時および取引開始後の厳格化


2.4 預金への課税

2.5 預金に関する統計

2.5.1 各種世帯の貯蓄分布状況



3 アメリカの預金制度

3.1 取扱金融機関

3.2 預金種類

3.2.1 当座預金(Checking Account)

3.2.2 普通預金(Savings Account)

3.2.3 定期預金(CD、Certificate of Deposit)

3.2.4 付帯サービス



4 関連項目

5 参考文献

6 脚注

7 外部リンク

概要

寄託の態様によって、当座預金、普通預金、定期預金などがある。

本質的には預金者は金融機関に金銭を貸したことになる。

預金者の要求があればいつでも払出しに応じる流動性預金(要求払預金)と定められた預入期間満了まで払出しに応じない定期性預金に大別される。

なお、日本では法令上、取り扱う金融機関に応じて「貯金」という語との使い分けがなされるが、性質は同じである。
日本の預金制度
取扱金融機関及び預金と貯金の区別

預金を取り扱うのは、銀行信用金庫信用組合労働金庫、信用事業を行う農業協同組合などの預貯金取扱金融機関である。このほか、日本銀行もまた預金の受入れを行う。

預貯金取扱金融機関のうち農協・信農連(JAバンク)や漁協・信漁連(JFマリンバンク)においては預金ではなく、「貯金」と呼称する。

2007年10月1日日本郵政公社が分社化・民営化されて発足した「ゆうちょ銀行」は郵便貯金の一部業務を継承している経緯を踏まえ、法令上は「預金」であるものの、取引上は、従来通り「貯金」と呼称する。

もともとは、貯蓄を目的とするものを貯金、決済を目的とするものを預金と呼んでいたといわれ、預金のほうがより広い意味合いを持つが現在では同義に扱われている。

また、ゆうちょ銀行の場合、民営化以前より口座という言葉を用いない。振替口座(旧・郵便振替口座)のみ口座という言葉を用いる。
預金種類
普通預金

自由に預け入れ、払い戻しができる預金口座で、銀行取引の基本となる預金商品である。

日本では当たり前であるが、要求払い決済用口座として金利が付されるものは世界的には珍しい存在であり、米国では
貯蓄貸付組合のNOW勘定口座がこれに近似している。

キャッシュカードの発行が可能で、自動取引装置(ATM)を利用した預け入れ、払い戻し、振込などの取引ができる。

当座預金と並び、振込金の受入、各種公共料金や代金、クレジットカードなどの口座自動振替を契約でき、給与年金、配当金の受取に指定できるなど、決済口座としても大きな役割を担う。

毎日の最終残高に対し利息がつき、概ね6ヶ月毎に支払われるものの(住信SBIネット銀行のように毎月付利の場合もある)、自由に預け入れ、払い戻しができる流動性、また自動振替や受取などの各種決済を取り扱うため、定期性の預金に比べ低い利率となっている。

このほか、一部の銀行においては一般の普通預金と別に、次に挙げるような特典の組み合わされた普通預金が取り扱われている。なお特典利用には一定の条件がある。

戦前は貯蓄銀行の商品であり、普通銀行には類似商品として「特別当座預金」が存在した。戦時中、ほとんどの貯蓄銀行は普通銀行に合併された結果、普通銀行が貯蓄銀行業務を兼業することとなったため、商品内容が重複する両者を戦後整理統合した。

総合口座

一般に、
一冊の通帳に普通預金とともに定期預金を預け入れられるようになっていて、払い戻しや自動振替の請求によって普通預金の残高が不足した際に、それらの定期預金を担保に自動的に貸し付けが行われて支払が受けられる(「貸越」という)。貸越利用期間中は担保としているそれぞれの預金利率にプラスして貸越利息が発生する。貸越利息の精算は1年に2回(2月と8月が多い)精算する形を取っている。

金融機関ごとに、1支店で1取引のケース、すべての支店の取引の中でいずれか支店のみ総合口座の利用が可能で、一つの金融機関全体で1冊のみとする金融機関、冊子としては1支店で何冊でも取引可能だが、定期預金の組み込みや当座貸越は1取引までとする金融機関など、個々の金融機関によって取り扱いが異なる。貯蓄預金が一体になっている総合口座通帳を発行する場合は、すべて一体になった冊子を複数取引ができる場合もある(実際に総合口座の扱いとなるのは1冊で、残る冊子は単に普通預金と貯蓄預金を合冊にしただけの状態での利用となる)。

例外的に、店舗統合で、統合先に元々総合口座の取引があり、廃止店でも総合口座取引がある場合は、例外的に2つの総合口座を利用できる場合もある(普通預金と定期預金をパージして総合口座扱いにしないよう要請される場合もある


貸付の返済は、その普通預金口座への入金で自動的に行われる。

金融機関によっては、自動融資が設定されることを理由に、未成年者の口座開設を認めていない場合があり、その場合、普通預金専用通帳による口座開設となる。

決済用普通預金

無利息特約付の普通預金。預入した金融機関が経営破綻した場合も、当座預金同様に全額保護される。その他の商品性は一般の普通預金と同様である。

2005年4月より、民間金融機関の普通預金にも
ペイオフが解禁(金融機関が破綻した場合、預金保険の対象が一預金者につき元本1,000万円とその利息分に限られる)されたが、あわせて、決済サービス(振込金の受入、自動振替等)を提供し、いつでも払い戻しが可能で、かつ無利息である預金を「決済用預金」とし、これについては恒久的に全額を保護することが預金保険法で定められた。決済用普通預金はこの条件を満たす普通預金として取扱が開始された。

総合口座の普通預金も「決済用普通預金」にできるが、その総合口座の担保定期預金などは「決済用預金」に該当せず、全額保護の対象外となる。

当座預金
(当座勘定
)(: checking account)


一般に預金者(消費者事業者法人)が手形小切手の支払を決済するための口座で、日本においては法令により、無利息と定められている。また、開設手数料を定める(その逆も)金融機関もある。払戻請求は原則、小切手または手形で行う。

預金保険法による「決済用預金」であり、預入した金融機関が破綻した場合も全額保護される。


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