納本制度
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納本制度(のうほんせいど)は、一国において、その国で流通された全ての出版物が、図書館などの指定された機関に義務的に納入されることを目的とする制度のことである。納本制度により出版物の納本を受ける権利を有する図書館を納本図書館(のうほんとしょかん)といい、特に法律によって定められた納本制度は法定納本(ほうていのうほん、英語:legal deposit)あるいは義務納本(ぎむのうほん)と呼ばれる。
納本制度の目的と仕組み

納本制度は、一国の国民の文化的営為を記録した財産である出版物を特定の機関に集積、整理、保存し、国内出版物の書誌情報の総目録である全国書誌を作成することを主たる目的として行われている。さらに国と時代によっては、著作権の登録を行うためであったり、出版物の検閲を行うためであったりしたこともある。

納本図書館には各国の国立図書館(国立中央図書館)が指定されるのが通例であり、多くの場合、出版者は新たに刊行しようとする出版物のうちの最良の版数部を、これに納本する義務を課せられる。国立図書館はこの制度を通じて、出版物の網羅的コレクションの構築、永久的保存をはかり、それによって自国のすべての出版物に対する国民のアクセスを保障し、あらゆる出版物の散逸を防止し、全国書誌を作成するといった国の中央図書館、ナショナル・ライブラリーとしての役割を果たすことができる。逆に言えば、国立図書館がその機能を発揮するためには納本制度に基づく網羅的コレクションの構築は不可欠の要件である。

しかし、一口に納本制度といっても、その制度化と実質的な運用は、各国の出版業界、国立図書館制度、法制などの事情によって様々である。第二次世界大戦後の日本においては国立図書館が直接に納本を受け、納本された出版物は国有財産となるが、国と時代によっては契約による寄託として所有権は受託者に移転させないもの、国立図書館とは別の機関が受け取って国立図書館に交付あるいは寄託するもの、などさまざまな制度がみられる。
歴史

古代エジプトのアレクサンドリア図書館は、アレキサンドリアを訪れた旅人が書物を持っていた場合、それを没収し写本を作成してから写本の方を旅人に返却していた。

納本制度は、フランスフランソワ1世1537年に発したモンペリエの勅令において、出版者に出版物の王立図書館への納本義務を課したのがはじまりであるとされる[1]。この制度の導入によりフランス王立図書館はのちの発展の礎を築き、網羅的収集のためには義務的な納本制度が必要であることを実証した。

続いて納本制度が誕生したのは17世紀初頭のイングランドである。長らく荒廃していた母校オックスフォード大学の図書館を1602年に再建した元外交官のトーマス・ボードリー(英語版)は、イングランドにおける出版の独占権を持っていた書籍商組合と契約による納本制度を構築した。ボードリーは1610年にロンドン書籍商組合と契約を結び、新刊書がボドリアン・ライブラリーに納入されるようにした[2]。これは、印刷業者の出版物に対する複製印刷販売の権利(コピーライト)を保護するために組合で行われていた登録制度に基づいていた。これにより蔵書数を着実に増大させイギリス屈指の大図書館となったオックスフォード大学の附属図書館は、現在ではボードリーの名にちなみボードリアン図書館と呼ばれている。

イングランドではその後、1662年の出版許可法で王室図書館(大英博物館図書館の前身)への納本が定められたのをはじめ、書籍商組合による登記制度を活用した納本図書館が拡大されていった。納本規定は1709年にはじめて制定された著作権法に受け継がれるが、同法で納本図書館に指定された図書館は9館に及び、現在では曲折を経て6館となっている。

続く18世紀から19世紀にかけて、納本制度による収集はヨーロッパ各国に広まっていった。ヨーロッパでは各国それぞれの事情により、王室図書館、国立大学図書館、国立公共図書館へ納本制度が設定されていった。特殊な例として、アメリカ合衆国では連邦議会に属する議会図書館が、イングランド(後に連合王国)における納本図書館と同様に、著作権登録制度を通じて納本を受ける権利を獲得し、国立図書館の機能を持つようになった。

日本における納本制度の始まりは検閲との関わりが深い。1875年東京書籍館帝国図書館の前身)が発足したのに合わせ、出版条例(のち出版法)による検閲のため文部省に提出された出版物のうち1部を交付するという仕組みで納本制度が実現した[3][注 1]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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