約束手形
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。Wikipedia:法律に関する免責事項もお読みください。
1926年にラングーンで発行されたインド帝国銀行の約束手形

約束手形(やくそくてがた)とは、振出人が、受取人またはその指図人もしくは手形所持人に対し、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券のことである。略称 : 約手(やくて)。

為替手形と共有の手形一般の内容については、「手形」の項目を参照のこと。ここでは、約束手形特有の内容についてのみ記述する。目次

1 約束手形の特徴

2 手形サイト

3 偽造手形問題

4 用語

5 脚注

6 関連項目

約束手形の特徴

手形にはもう一種類「為替手形」もあるが、2・3か月程度の中期信用を担う手段として広く利用されていることもあって、日本国内で流通する手形のほぼすべてが約束手形である。このため、一般に「手形」という場合、約束手形を意味すると見て差し支えない。

しかし、印紙税を節約する目的で、為替手形を発行する企業が散見される。主に関西圏にある。
手形サイト

振出日から支払期日までの期間のことを、手形サイトという。「支払サイト」も参照のこと。

通常は1ヶ月から120日以内(もしくは4ヶ月以内)のものが多く、商品の販売先や元請での代金回収事情や業界の通例で決められることが多い。なお、下請代金支払遅延等防止法では、割引困難な手形を振り出すのを禁じており、手形サイトの基準は120日以内となっている。手形サイトが長い手形は、自然現象等に絡めてよぶ隠語があり、次のようなものがある。
台風手形
手形サイトが、210日のもの。古来より210日9月1日前後)は、台風の襲来日として知られていることから。
お産手形
手形サイトが、10か月のもの。妊娠期間を十月十日(とつきとおか)と呼ぶことから。
七夕手形
手形サイトが、1年のもの。年に1度であることから。
偽造手形問題

偽造された約束手形が、金融業者などに持ち込まれるケースが、2008年から相次いでおり、被害に遭った企業が、警察刑事告発するなどの事態になっている[1][2]
用語
受取手形
簿記勘定科目で、営業取引により受け取った手形を処理する。
脚注^約束手形偽造2800万円欺取 フクイボウ元幹部ら逮捕 産経新聞 2009年1月19日
^日亜鋼業の偽造手形9億円分出回る 兵庫県警に告発 産経新聞 2009年2月17日

関連項目

為替手形

手形帳

手形交換所

手形法

手形割引・コマーシャルペーパー

裏書譲渡

小切手

不渡り


更新日時:2020年6月20日(土)13:43
取得日時:2021/02/25 09:47


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