この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
記載イメージ(滋賀県)手帳カバー(徳島県)
精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)は、精神障害者に対する手帳制度である。表紙には、精神障害者とわからぬよう単に『障害者手帳』と表記されており、広義の「障害者手帳」の各種のうち、本手帳のみを指す場合がある。
1995年(平成7年)に改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第45条に規定された。 1995年(平成7年)の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正で同法第45条に規定された障害者手帳である。精神障害者が一定の精神障害の状態であることを証する手段となり、各方面の協力を得て各種支援策を講じやすくすることにより、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としている。発達障害者に対しては、ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)の「第5章:精神と行動の障害(F00-F99)」に含まれるため、知的障害を伴わない場合で基準を満たせば交付されることとなっている。 本手帳制度の施行により、障害者基本法第2条に規定された障害者(身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む))があり、日常生活に相当な制限を受ける者)に手帳制度が整った。 身体障害者手帳・療育手帳と異なり、手帳には2年の有効期限がある。2年ごとに医師の診断書とともに申請をし、手帳を更新する。診断書に基づき、診断書が書かれた時点での申請した当事者の能力障害、機能障害(精神疾患)の状態を精神保健福祉センターが判断し、手帳の支給・不支給ならびに、支給の場合は等級が決定される。更新した場合は、期限が切れる旧手帳は返納し新しい手帳が支給される。不支給や、支給された場合でも等級に不服がある場合は、期日以内であれば再申請や不服申し立てができる。申請をしたからといって、自動的に手帳が支給されるわけではなく、新規申請の場合も、手帳を更新する場合も、必ず審査を受ける。 この手帳を持っていることにより、後述のような各種サービスや就労支援を受けられる。就労している場合は、年末調整や確定申告により、所得税・住民税の障害者控除の対象となる。また、精神障害者保健福祉手帳を所持している当事者を雇用した、企業やその他法人へ、日本国政府からの補助金支給などの措置も行われている。 精神状態が快方に向かった場合など、諸事情で更新申請をしない場合、申請をしても不支給の認定を受けた場合は、手帳は発行した地方公共団体へ速やかに返還することとなり、有効期限後は効力を失う。手帳が失効した場合は、都道府県知事が記載する精神障害者保健福祉手帳交付台帳から個人記録は削除される。即ち障害者としての公式な認定は無くなるが過去の交付及び返還の記録はずっと残される。 手帳は、他人へ貸与ならびに譲渡できない。 都道府県知事には、あらかじめ指定された医師の診断に基づいて、精神障害の状態にないと判断した場合は手帳の返還を命令できる権限がある[1]。また、申請を受け、精神障害と認定せず、手帳を支給しない場合は都道府県知事は申請者に理由を通知する義務がある[2]。 手帳の表紙には「障害者手帳」とのみ表示され、表紙を見ただけでは、精神障害者の手帳であることが分からないようになっている[注 1]。これは被交付者のプライバシーに配慮したもので、他の障害者に比べ精神障碍者に対する偏見が深刻である点に鑑みて決定された。 上記のように、手帳には証明写真が貼付される。これは2006年(平成18年)10月1日申請分から改訂されたもので[注 2]、当初は既存の2制度と異なり、顔写真を手帳に載せなかった。更新義務のない身体障害者手帳と異なり、発行後2年毎の手帳有効期限が定められているため、写真の添付されていない旧様式の手帳は、2006年以降に更新すると証明写真添付の新様式に更新された[注 3]。性別の記載がある旧様式の手帳は、2014年4月以降に更新すると性別の記載がない新様式に更新された。 三級に限っては、写真添付を任意としている都道府県がある(その場合写真添付欄に都道府県のシールプレスが押印される)。 また写真付き身分証明書ではなく、その旨の特記もないため、別途証明書の提示を求められる時がある。 厚生省(現・厚生労働省)保健医療局長通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」(1995年9月12日発、2011年3月3日最終改正)の「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準の説明」[3]によると下記の疾患が対象である。 申請窓口は居住地の区市町村で、本人または本人の意思のもと家族が申請する。窓口にある申請書に記入し、所定の書式(A3用紙1枚)の診断書の添付が必要。精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師による診断書の日付は、精神障害に係る初診日から6カ月を経過している必要がある。更新の場合、有効期限の3か月前から申請可能。審査を行い、等級が決定されれば精神障害者保健福祉手帳を、等級に非該当となった場合は、不承認通知書が都道府県知事から交付される。有効期間は2年。 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 障害等級精神障害の状態 本手帳と障害年金は別の制度であり、本手帳の等級が1級であるから障害基礎年金は確実に1級と認定される保証はない(障害基礎年金の判定業務は日本年金機構(旧社会保険庁)が行う)。
概要
様式
対象疾患
統合失調症
気分(感情)障害
非定型精神病
てんかん
中毒精神病(有機溶剤などの産業化合物、アルコールなどの嗜好品、麻薬、覚醒剤、コカイン、向精神薬などの医薬品)
器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
発達障害(心理的発達の障害、小児(児童)期及び青年期に生じる行動及び情緒の障害)
その他の精神疾患(発達障害を含み、精神遅滞を伴うものを除く)
※その他の精神疾患にはICD?10に従えば「神経症性障害、ス トレス関連障害及び身体表現性障害」、「成人のパーソナリティおよび行動の障害」、「生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群」等を含んでいる(分類は精神疾患の項を参照)。
交付手続き
概要
等級
一級日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
二級日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
三級日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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