精神薄弱児
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知的障害
分類および外部参照情報
診療科・
学術分野
精神医学
ICD-10F70- F79
ICD-9-CM317- ⇒319
DiseasesDB4509
eMedicine ⇒med/3095neuro/605
MeSHD008607

知的障害(ちてきしょうがい、英語: Intellectual Disability)とは、
知的機能に制約があること

適応行動に制約を伴う状態であること

発達期に生じる障害であること

の3点で定義される[1]が、一般的には金銭管理・読み書き計算など、日常生活や学校生活の上で頭脳を使う知的行動に支障があることを指す。

精神遅滞(せいしんちたい、英:mental retardation)とほぼ同義語であるが、一般的には医学用語上の用語として「精神遅滞」を用い、学校教育法上の用語として「知的障害」を用いる形で使い分ける。日本では、1950年代から学校教育法で精神薄弱(feeble-minded)という語が使われていたが、1998年に法改正を経て「知的障害」に変わった。アメリカ合衆国などでも、こうした障害は「精神遅滞」と呼ばれていたが、retardation(遅滞)という語の差別的な側面に配慮し、「intellectual disability」との呼称が好まれるようになった。この分野の国際学会も病名などで「mental retardation」という表現を用いていたが、次回の改正で改名される予定である。
目次

1 法律上の定義

2 症状

2.1 併発疾患

2.2 強度行動障害について


3 原因

4 診断

4.1 多元的アプローチによる分類

4.2 大島分類表


5 知的障害とその他の発達障害の関連

5.1 知的障害と自閉症

5.2 学習障害と知的障害の違い


6 社会における歴史と現状

6.1 呼称の変遷

6.2 日本国外での歴史

6.3 日本での歴史

6.4 公的支援

6.4.1 就労支援


6.5 知的障害者関連の犯罪


7 脚注

8 参考文献

9 関連項目

10 外部リンク

法律上の定義

法令上、一般的な知的障害の定義は存在しない。教育機関や医療機関が心理検査知能検査を推奨し検査を受ける場合があるが、どの問題に対しどんな回答をしたから結果に繋がったのかを定める基準詳細は明らかにされていない。福祉施策の対象者としての知的障害者について定義する法令は存在するが、個々の法令において、その目的に応じた定義がなされている。客観的な基準を示さず、支援の必要性の有無・程度をもって知的障害者が定義されることもある。

客観的基準を示す法令にあっては、発達期(おおむね18歳未満)において遅滞が生じること、遅滞が明らかであること、遅滞により適応行動が困難であることの3つを要件とするものが多い。遅滞が明らかか否かの判断に際して「標準化された知能検査(田中ビネーやWISCやK-ABCなど)で知能指数が70ないし75未満(以下)のもの」といった定義がなされることもある。

通常、事故の後遺症や認知症といった発達期以後の知能の低下は知的障害としては扱われない。しかし発達期に知的障害として名目を帯びると歳を重ねて知能の飛躍的上昇があっても履歴には残る場合がある。故の後遺症については通常の医療給付の問題であり、認知症については老人福祉の問題と考えられるためである。したがって、法令上の用語としての知的障害は、精神医学の領域における知的発達障害に照応することが多い。精神疾患とは異なり、周囲からの影響、周囲への気配りなど本人の個性からコントロールは可能な特質がある部分から精神科では投薬や拘束などを用いて考え方を変えることを目的とした治療が困難な患者もいる。また、外見だけでは知的障害者と気づかれないことも多く、体力にも遅滞が生じることもある。どのような特徴がイメージされるのかについては統合失調症患者との会話から、の印象が情報源の大多数を占めている。これは生活支援センターや介護施設などで職員の対応のみを客観的に見た時の印象から、本人のできる事やできないことを個人水準で確信して、害を及ぼす存在として情報伝達が変換されているものとのこと。

1971年に ⇒【知的障害者の権利宣言】が国連で形成された。

1987年7月に【知的障害者(療育手帳所持者等)】の法定雇用率の制度に適用された。

1998年7月に知的障害者雇用が義務化され法定雇用率完全適用等が追加された。
症状

よくある傾向として、以下のようなものがある。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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