この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
日本の法令
通称・略称米トレーサビリティ法
法令番号平成21年法律第26号
種類経済法
効力現行法
成立2009年4月17日
公布2009年4月24日
施行2010年10月1日
所管農林水産省
主な内容米穀等の産地・流通情報の記録・保続の義務づけ
関連法令不正競争防止法、JAS法
条文リンク米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(べいこくとうのとりひきとうにかかるじょうほうのきろくおよびさんちじょうほうのでんたつにかんするほうりつ)は、2009年(平成21年)4月24日に公布され2010年(平成22年)10月1日に施行された[1]。 2008年(平成20年)9月に発覚した事故米不正転売事件の発生を踏まえて立法された[2]。 この法律は、(1)米穀事業者[注釈 1]は、米穀等[注釈 2]の譲受け、他の米穀事業者への譲渡し等をしたときは取引情報を記録すること、(2)米穀事業者は、指定米穀等[注釈 3]を一般消費者へ販売・提供をするときは、その産地[注釈 4]の情報を伝達することを規定している[2]。これらに違反した場合には罰則が科せられる[2]。 この法律の施行により、食品事故が起こった場合には、問題となった製品の迅速な回収、流通ルートの早期特定、事故原因の究明が促進され、また、米穀等の産地情報を一般の消費者が入手できるようになるとされる[3]。
概説
脚注[脚注の使い方]
注釈^ この法律において「米穀事業者」とは、米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者をいう(本法2条1項2号)。
^ この法律において「米穀等」とは、米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(米穀並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除き、料理を含む。)であって政令で定めるものをいう(本法2条1項1号)。
^ この法律において「指定米穀等」とは、その流通及び消費の状況からみて、米穀事業者及び一般消費者がその購入等に際してその産地を識別することが重要と認められる米穀等として政令で定めるものをいう(本法2条1項3号)。