アメリカ合衆国連邦政府
Federal government of the United States
連邦政府
アメリカ合衆国連邦政府旗
概要
創設年1776年
対象国 アメリカ合衆国
政庁所在地コロンビア特別区
現行憲法アメリカ合衆国憲法
政体大統領制
代表アメリカ合衆国大統領
機関
立法府合衆国議会
元老院(上院)
代議院(下院)
行政府アメリカ合衆国大統領
(大統領顧問団)
司法府連邦裁判所
最高裁判所
下級裁判所
備考憲法上連邦政府に与えられた権限以外の全ての権限が州政府に留保される。
アメリカ合衆国連邦政府(アメリカがっしゅうこくれんぽうせいふ、英: Federal government of the United States[1])は、アメリカ合衆国憲法に基づいて設立されたアメリカ合衆国の中央政府。
連邦政府は立法府、行政府、司法府の三つの部門から構成される。権力分立システムと「チェック・アンド・バランス」のシステムの下、三権は、それぞれ独自の判断で行動する権限、他の二つの部門を統制する権限を持つとともに、その権限の行使について他の部門からの統制も受ける[2]。
連邦政府の政策は、アメリカ合衆国の内政と外交に幅広い影響を与える。なお、連邦政府全体の権力は憲法によって制限されている。すなわちアメリカ合衆国憲法修正第10条
(英語版)は、憲法上連邦政府に与えられた権限以外の全ての権限が、州政府に留保されると規定している。連邦政府の首都機能は連邦直轄地であるワシントンD.C.(コロンビア特別区)にある。
目次
1 立法府
1.1 連邦議会の権限
1.2 連邦議会の監督機能
2 行政府
2.1 大統領
2.2 副大統領
2.3 連邦議会との関係
3 司法府
4 州政府・部族政府・地方自治体
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
立法府
憲法
税制
議会
議会
下院
議長
院内総務
選挙区
上院
仮議長
院内総務
大統領職
大統領
副大統領
内閣
連邦機関
裁判
連邦裁判所
最高裁判所
控訴裁判所
地方裁判所
選挙
大統領選挙
中間選挙
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民主党
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第三党
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州知事
州議会 (一覧)
州裁判所
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詳細は「アメリカ合衆国議会」を参照
アメリカ合衆国議会は、連邦政府の立法府である。下院と上院から成る両院制をとっている(合衆国憲法1条1節)。下院の投票資格を有する議員は435名であり、それぞれ選挙区を代表する。任期は2年である(同1条2節1項)。このほか、5名の投票資格のない構成員がおり、うち4名が代議員 (delegate)、1名がレジデント・コミッショナー (resident commissioner) である。代議員はワシントンD.C.、グアム、バージン諸島、アメリカン・サモアから1名ずつ、またレジデント・コミッショナーはプエルトリコの代表である[3]。下院の議席は、各州に人口に応じて配分されている。一方、上院の議席は人口に関係なく各州2議席ずつである。現在50の州があることから、上院の議席は合計100議席であり、任期は6年である(2年ごとに3分の1が改選される。合衆国憲法1条3節1項、2項)。
各議院には、それぞれ特別な専属的権限がある。大統領による多くの任命人事に対する「助言と同意」は、上院が行わなければならず(合衆国憲法2条2節2項)、歳入を徴収するための法案の発議は、下院が行わなければならない(同1条7節1項)。しかし、法律を制定するためには、両院の承認が必要である(同1条7節2項)。連邦議会の権限は、合衆国憲法に列挙されているものに限られ(主なものは合衆国憲法1条8節)、その他の全ての権限は州及び人民に留保される(同修正10条)。ただし、合衆国憲法には、連邦議会に「上記の〔列挙された〕権限を行使するために必要かつ適切なすべての法律を制定する」権限を与えるという、「必要・適切条項」がある(同1条8節18項)。
各院の議員選挙は、ルイジアナ州とワシントン州では小選挙区2回投票制、それ以外のすべての州では単純小選挙区制で行われている。
憲法上は、連邦議会委員会の設置は特に求められていない。しかし、国の成長に伴って、審議中の法案をより徹底的に調査する必要性も増した。第108回連邦議会(2003年?2005年)では、下院で19、上院で17の常置委員会のほか、両院議員から成り連邦議会図書館、印刷、租税、経済の各分野を監督する合同常設委員会が四つ設けられていた。このほか、各院は特定の問題を研究するための特別委員会を設置することができる。作業量の増大のため、常置委員会の下には約150の小委員会が設けられている。 合衆国憲法は、連邦議会に様々な権限を与えている(合衆国憲法1条8節
連邦議会の権限