この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
簡易無線(かんいむせん)は、27MHz帯、150MHz帯、400MHz帯
(348MHz帯、351MHz帯、 465MHz帯、 467MHz帯、468MHz帯の総称)[1]、50GHz帯を利用する無線通信システムである。CR(Convenience Radio)という略称で呼ばれることがある。27MHz帯の無線電話(音声通信)として規定されていたものは市民ラジオの制度に、900MHz帯に規定されていたものは、パーソナル無線に詳述されているので本項目では最小限の記述にとどめる。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第25号に簡易無線局を「簡易無線業務を行う無線局」と、簡易無線業務を第3条第1項第16号に「簡易な業務のために行う無線通信業務」と定義している。 また、総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第2条第5号には、簡易無線業務用無線局を「簡易な無線通信業務を行うために開設する無線局」と意義付けている。 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第7条による。 簡易無線業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 1 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。2 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。3 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。 無線電話の使用が主であるが、データや画像・動画の伝送ができる機器もある。 利用にあたっては、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)より、351MHz帯以外は無線局免許状の、351MHz帯は無線局登録状の取得を要する。それぞれ、免許局、登録局と呼ばれる。 #免許・登録、#操作に見る通り、無線従事者は必要としない。 周波数割当計画に簡易無線通信業務用に割り当てられた周波数を基にした電波法施行規則に基づく告示[2]の各号に規定された種類毎に、空中線電力、電波型式による変調方式及び無線設備規則の技術基準並びにこれに基づく電波産業会(略称はARIB、旧称は電波システム開発センターで略称はRCR)策定の標準規格やその他による情報を次の表に示す。原則として使用できるのは、日本国内の陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域又は防波堤若しくはこれに準ずる施設の内側の水域を含む。)で海上または上空すなわち船舶(船舶内のみの使用は可)または航空機からの使用はできない。[3] 2019年(平成31年)1月1日[4]現在 周波数帯周波数空中線電力備考 154.61MHzまで 154.61250MHzまで 348.7750MHzまで 351.19375MHzまで 351.38125MHzまで 465.1500MHzまで 467.40000MHzまで 468.85MHzまで 50.62GHzまで
定義
開設の基準
この基準は、他の業務の局よりも簡素なものである。電波法制定時に電波の利用を普及させる為、条件を簡略にしたことによる。
概要
種類
27MHz帯事実上廃止されているので#廃止を参照
150MHz帯154.45MHz?
20kHz間隔の9波最大5W
周波数変調(FM)(アナログ)方式の音声通信用
送信空中線は水平面内無指向性で地上高30m以下でなければならない。
RCR STD-9 150MHz帯簡易無線局の無線設備[5]
一筐体にアナログとデジタルの計37波を搭載できる。
154.44375MHz?
6.25kHz間隔の28波最大5W
「デジタル簡易無線」と呼ばれる。
デジタル方式の音声通信およびデータや画像伝送に使用できる。
19波が音声通信用、9波がデータ伝送用である。
ARIB STD-T98 デジタル簡易無線局の無線設備[6]
348MHz帯348.5625MHz?
12.5kHz間隔の18波
348.7875MHz
348.8000MHz最大1W
「新簡易無線」、「小エリア無線」と呼ばれる。
FM方式の音声通信に主として使用されているがデータ伝送にも使用できる。
1筐体に18波(通話波)及び348.7875MHz、348.8000MHz(データ伝送波)の計20波を搭載できる。
RCR STD-44 小エリア無線通信システムの無線設備[7]
351MHz帯351.16875MHz?
6.25kHz間隔の5波
最大1W
「デジタル簡易無線」と呼ばれる。
デジタル方式の音声通信用に主として使用されているが、データ信号用装置を付加し、データや画像伝送または中継器に接続し通信範囲を拡大できる。
ARIB STD-T98 デジタル簡易無線局の無線設備
一筐体に5波すべてを搭載している。
日本国内の陸上及び周辺海上とその上空で使用できる。
351.20000MHz?
6.25kHz間隔の30波
最大5W
一筐体に30波すべてを搭載している。
上空使用できる5波が受信できる機種もある。
日本国内の陸上及び周辺海上で使用できる。
465MHz帯465.0375MHz?
12.5kHz間隔の10波最大5W
アナログ方式の音声通信用
送信空中線は水平面内無指向性で地上高30m以下でなければならない。
RCR STD-10 400MHz帯簡易無線局の無線設備[8]
一筐体に三つの周波数帯の計100波を搭載できる。(デュアル機と呼ばれる。)
デジタルは日本国内の陸上及び周辺海上で使用できる。
467MHz帯467.00000MHz?
6.25kHz間隔の65波最大5W
「デジタル簡易無線」と呼ばれる。
デジタル方式の音声通信用に主として使用されているが、データ信号用装置を付加し、データや画像伝送または中継器に接続し通信範囲を拡大できる。
ARIB STD-T98 デジタル簡易無線局の無線設備
468MHz帯468.55MHz?
12.5kHz間隔の25波最大5W
アナログ方式の音声通信用
送信空中線は水平面内無指向性で地上高30m以下でなければならない。
RCR STD-10 400MHz帯簡易無線局の無線設備
50GHz帯50.44GHz?
10MHz間隔の19波
50.94GHz?
51.12GHzまで
10MHz間隔の19波最大30mW
変調方式の規定はなく、アナログもデジタルも使用できる。
音声通信、データ伝送、画像、動画伝送に使用できる。
送信空中線の絶対利得は45dB以下でなければならない。
主に「パソリンク」(NECネットワークプロダクツ
降雨時には大きな減衰を受ける。晴天時でも空気中の水蒸気などの気体により減衰するので回線設計にあたっては天候を考慮することが必須となる。晴天時のみであれば10?20km程度の伝送が可能である。[9][10]
150MHz帯と400MHz帯についての補遺
アナログには自動識別装置
400MHz帯デジタルは、免許局・登録局とも日本周辺の海上でも使用できる。これは排他的経済水域(沿岸から200海里)で使用できることを意味するが、船舶局の代用ではなく、海上交通管制には使用できない。
400MHz帯デジタルには、免許局と登録局を一つの筐体に搭載するものがある。
免許局
免許状には「通信の相手方」があり、免許人所属の簡易無線局(異免許人間通信を同意した他の免許人所属の簡易無線局を含む。)としか交信できない。また、「通信事項」も「簡易な事項」とされ、免許人の事業に関する内容が対象である。
主に中小零細な法人・団体の業務連絡に使用される。