管轄権
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裁判管轄(さいばんかんかつ)または司法管轄(しほうかんかつ、: jurisdiction)とは、国家司法権・裁判権の存在を前提として、その裁判権の裁判所間における分担に関する管轄をいう。管轄のある裁判所を管轄裁判所という。
裁判管轄の歴史

中世ヨーロッパでは、裁判権は王侯の最も重要な権利の一つであった。この権利を行使するために、王侯は領地を巡回した。

都市は都市で独自の裁判権を有していた。

神聖ローマ帝国においては、一定の要件をみたすと、領邦の事件についても帝室裁判所(Reichskammergericht)への上訴が可能であった。

裁判権

裁判権(さいばんけん)とは、国の司法権に基づき裁判を行う権限をいう。

ある国の裁判所が裁判管轄を有するためには、その国の司法機関に裁判権が存在することが前提であり、国際法により当該国の裁判権が制限されている場合には、そもそも裁判管轄は発生し得ない。このような裁判管轄の前提となる裁判権が否定される場合には、治外法権主権免除がある。
条約による制限

裁判権は、条約によって制限することが可能である。日本は、開国当初はいわゆる不平等条約により治外法権(締約相手国の領事裁判権)が認められていた。すなわち、安政4年(1857年)の日米修好通商条約4条は、次の通り(表記を現代化し、句読点を補う)。「日本人に対し法を犯せる亜米利加人は、亜米利加コンシュル裁断所にて吟味の上、亜米利加の法度を以て罰すべし。亜米利加人へ対し法を犯したる日本人は日本役人糺の上、日本の法度を以て罰すべし。日本奉行所亜米利加コンシュル裁断所は、双方商人逋債の事をも公に取り扱うべし。すべて条約中の規定並びに別冊に記せる所の法則を犯すにおいては、コンシュルへ申達し、取上品並びに過料は日本役人へ引渡すべし。両国の役人は、双方商民取引の事について差構う事なし。」

しかし、条約改正の達成により、不平等条約に基づく治外法権は撤廃された。

今日において残る治外法権には、外交使節に関するものがある。外交関係に関するウィーン条約によれば、次の者が、接受国の裁判権からの免除を享有する。

外交官、及び、その家族の構成員でその世帯に属する者(接受国の国民でない場合)については、刑事裁判権(31条1項1文、37条1項)、及び、次の訴訟の場合以外の民事裁判権及び行政裁判権(31条1項2文、37条1項)。

接受国の領域内にある個人の不動産に関する訴訟(その外交官が使節団の目的のため派遣国に代わつて保有する不動産に関する訴訟を含まない。)

外交官が、派遣国の代表者としてではなく個人として、遺言執行者、遺産管理人、相続人又は受遺者として関係している相続に関する訴訟

外交官が接受国において自己の公の任務の範囲外で行なう職業活動又は商業活動に関する訴訟


使節団の事務及び技術職員並びにその家族の構成員でその世帯に属するもの(接受国の国民でない場合、又は、接受国に通常居住していない場合)については、原則として外交官と同じ。但し、民事裁判権及び行政裁判権からの免除は、その者が公の任務の範囲外で行なつた行為には及ばない(37条2項)。

使節団の役務職員(接受国の国民でないもの、又は、接受国に通常居住していないもの)については、その公の任務の遂行にあたつて行なつた行為についての裁判権からの免除(37条3項)。

但し、派遣国は、上記の者に対する裁判権からの免除を放棄することができる(32条1項)。この場合、放棄は、常に明示的に行なわなければならない(32条2項)。民事訴訟又は行政訴訟に関する裁判権からの免除の放棄は、その判決の執行についての免除の放棄をも意味するものとはみなされない(32条4項1文)。即ち、判決の執行についての免除の放棄のためには、別にその放棄をすることを必要とする(32条4項2文)。

なお、上記の者が訴えを提起した場合には、本訴に直接に関連する反訴について裁判権からの免除を援用することができない(32条3項)。

この他に現在、日本国が条約において裁判権を問題とするものに、在日米軍に関する地位協定である日米地位協定などがある。
国際慣習法による制限詳細については主権免除の項を参照のこと

今日、国際慣習法として認められている裁判権の制限は、いわゆる主権免除(裁判権免除)のルールである。

主権免除とは、ある国の裁判所において他の国家被告となった場合に、国際法上の主権平等の原則から、その国の裁判権から当該他の国家は免除される、ということである。主権免除については、次の二つの考え方がある。

絶対免除主義:他の国家が被告となる場合には必ず主権免除を認める、という考え方。

制限免除主義(相対免除主義):主権的行為には主権免除を認めるが、主権的行為以外の行為には主権免除を認めない、という考え方。

絶対免除主義から制限免除主義へ、というのが世界的な潮流であるといわれており、すでに1886年にはイタリアで、1903年にはベルギーで制限主義に立脚した判例が登場していた。その後、アメリカでは1976年に制限免除主義が立法化され、カナダオーストラリアもこれに続いた。

日本では、絶対免除主義を採る大審院判例(大審院決定昭和3年12月28日民集7巻1128頁)が形式上は生きていると考えられてきた。しかし、最高裁判所平成18年7月21日判決、民集第60巻6号2542頁は、「外国国家は商取引や雇用契約など、私法的行為などについても民事裁判権から免除されるとの国際慣習法はもはや存在しない」として、国際慣習法が変更されたという理解を示し、「外国国家の主権を侵害するおそれがあるなど特段の事情がない限り、日本の民事裁判権は免除されない」として、制限免除主義の立場を明らかにした。
国内法上の裁判権規定

国家の最高法規である憲法により、裁判権が制限されることがある。最高裁判所は、日本国象徴であり日本国民統合の象徴である天皇に対しては、下記のとおり民事裁判権は及ばないと判示した(最高裁判所平成元年11月20日判決、民集43巻10号1160頁)。「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。したがって、訴状において天皇を被告とする訴えについては、その訴状を却下すべきものであるが、本件訴えを不適法として却下した第一審判決を維持した原判決は、これを違法として破棄するまでもない」
民事裁判管轄

民事裁判管轄(みんじさいばんかんかつ)とは、民事訴訟において、特定の事件について、どの裁判所が裁判権を行使するかという分担(管轄)の定めのことをいう。
国内裁判管轄(日本)


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