裁判管轄(さいばんかんかつ)または司法管轄(しほうかんかつ、英: jurisdiction)とは、国家の司法権・裁判権の存在を前提として、その裁判権の裁判所間における分担に関する管轄をいう。管轄のある裁判所を管轄裁判所という。
裁判管轄の歴史
中世ヨーロッパでは、裁判権は王侯
裁判権(さいばんけん)とは、国の司法権に基づき裁判を行う権限をいう。
ある国の裁判所が裁判管轄を有するためには、その国の司法機関に裁判権が存在することが前提であり、国際法により当該国の裁判権が制限されている場合には、そもそも裁判管轄は発生し得ない。このような裁判管轄の前提となる裁判権が否定される場合には、治外法権と主権免除がある。 裁判権は、条約によって制限することが可能である。日本は、開国当初はいわゆる不平等条約により治外法権(締約相手国の領事裁判権)が認められていた。すなわち、安政4年(1857年)の日米修好通商条約4条は、次の通り(表記を現代化し、句読点を補う)。「日本人に対し法を犯せる亜米利加人は、亜米利加コンシュル裁断所にて吟味の上、亜米利加の法度を以て罰すべし。亜米利加人へ対し法を犯したる日本人は日本役人糺の上、日本の法度を以て罰すべし。日本奉行所亜米利加コンシュル裁断所は、双方商人逋債の事をも公に取り扱うべし。すべて条約中の規定並びに別冊に記せる所の法則を犯すにおいては、コンシュルへ申達し、取上品並びに過料は日本役人へ引渡すべし。両国の役人は、双方商民取引の事について差構う事なし。」 しかし、条約改正の達成により、不平等条約に基づく治外法権は撤廃された。 今日において残る治外法権には、外交使節に関するものがある。外交関係に関するウィーン条約によれば、次の者が、接受国の裁判権からの免除を享有する。
条約による制限
外交官、及び、その家族の構成員でその世帯に属する者(接受国の国民でない場合)については、刑事裁判権(31条1項1文、37条1項)、及び、次の訴訟の場合以外の民事裁判権及び行政裁判権(31条1項2文、37条1項)。
接受国の領域内にある個人の不動産に関する訴訟(その外交官が使節団の目的のため派遣国に代わつて保有する不動産に関する訴訟を含まない。)
外交官が、派遣国の代表者としてではなく個人として、遺言執行者、遺産管理人
但し、派遣国は、上記の者に対する裁判権からの免除を放棄することができる(32条1項)。この場合、放棄は、常に明示的に行なわなければならない(32条2項)。民事訴訟又は行政訴訟に関する裁判権からの免除の放棄は、その判決の執行についての免除の放棄をも意味するものとはみなされない(32条4項1文)。即ち、判決の執行についての免除の放棄のためには、別にその放棄をすることを必要とする(32条4項2文)。
なお、上記の者が訴えを提起した場合には、本訴に直接に関連する反訴について裁判権からの免除を援用することができない(32条3項)。
この他に現在、日本国が条約において裁判権を問題とするものに、在日米軍に関する地位協定である日米地位協定などがある。
国際慣習法による制限詳細については主権免除の項を参照のこと
今日、国際慣習法として認められている裁判権の制限は、いわゆる主権免除(裁判権免除)のルールである。
主権免除とは、ある国の裁判所において他の国家が被告となった場合に、国際法上の主権平等の原則から、その国の裁判権から当該他の国家は免除される、ということである。主権免除については、次の二つの考え方がある。
絶対免除主義:他の国家が被告となる場合には必ず主権免除を認める、という考え方。
制限免除主義(相対免除主義):主権的行為には主権免除を認めるが、主権的行為以外の行為には主権免除を認めない、という考え方。
絶対免除主義から制限免除主義へ、というのが世界的な潮流であるといわれており、すでに1886年にはイタリアで、1903年にはベルギーで制限主義に立脚した判例が登場していた。その後、アメリカでは1976年に制限免除主義が立法化され、カナダやオーストラリアもこれに続いた。
日本では、絶対免除主義を採る大審院判例(大審院決定昭和3年12月28日民集7巻1128頁)が形式上は生きていると考えられてきた。しかし、最高裁判所平成18年7月21日判決、民集第60巻6号2542頁は、「外国国家は商取引や雇用契約など、私法的行為などについても民事裁判権から免除されるとの国際慣習法はもはや存在しない」として、国際慣習法が変更されたという理解を示し、「外国国家の主権を侵害するおそれがあるなど特段の事情がない限り、日本の民事裁判権は免除されない」として、制限免除主義の立場を明らかにした。 国家の最高法規である憲法により、裁判権が制限されることがある。最高裁判所は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である天皇に対しては、下記のとおり民事裁判権は及ばないと判示した(最高裁判所平成元年11月20日判決、民集43巻10号1160頁 民事裁判管轄(みんじさいばんかんかつ)とは、民事訴訟において、特定の事件について、どの裁判所が裁判権を行使するかという分担(管轄)の定めのことをいう。 今日の日本法の民事訴訟においては、国際裁判管轄・職分管轄・審級管轄・事物管轄・土地管轄のすべてが揃った裁判所が、事件を管轄する。職分管轄、審級管轄、事物管轄、土地管轄については法律で定められているが、土地管轄については一定の場合に合意管轄 法律の規定により直接定まる管轄のことを、法定管轄という。 取り扱う事務について定める管轄のこと。訴訟する事件の内容によって、裁判所は変わる。例えば、訴訟事件を処理する権限と民事執行事件を処理する権限は別々の職分権である。 事件の性質の違いに基づいて定められる管轄のこと。訴額(訴訟物の価額)が140万円以下の場合(不動産に関する訴訟を除く)は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所が第一審の裁判権を有する(例外的に高等裁判所が第一審の裁判権を担当する場合もある)。 事件について、どの土地の裁判所が担当するかの定めをいう。事件と管轄区域の関連(裁判籍)の有無により定まる。
国内法上の裁判権規定
民事裁判管轄
国内裁判管轄(日本)
内容による分類
職分管轄
事物管轄
土地管轄
普通裁判籍 - 民事訴訟の原則的な裁判籍(土地管轄)のことで、被告の生活の本拠地に認められる(民事訴訟法4条
特別裁判籍 - 事件ごとの特殊性に応じて認められる裁判籍(土地管轄)のこと(民事訴訟法5条
義務履行地を原因とするもの
財産権上の訴え:義務履行地(1号)
手形・小切手訴訟:支払地(2号)
物や権利の所在地を原因とするもの
不動産に関する訴え:不動産所在地(12号)
登記又は登録に関する訴え:登記又は登録をすべき地(13号)
日本国内に住所がない者に対する財産権上の訴え:目的財産・差し押さえることができる被告の財産の所在地(4号)
住所が知れない者に対する財産権上の訴え:目的財産・差し押さえることができる被告の財産の所在地(4号)
会社その他の社団又は財団(以下「会社等」という)に関する、会社等からの社員(であった者)に対する訴え:会社等の普通裁判籍の所在地(8号イ)
会社等に関する、社員(であった者(資格に基づく場合))から社員(であった者)に対する訴え:会社等の普通裁判籍の所在地(8号イ)
会社等の役員(であった者)に対する訴えで、役員としての資格に基づくもの:会社等の普通裁判籍の所在地(8号ロ)
会社からの発起人(であった者)・検査役(であった者)に対する訴えで、当該資格に基づくもの:会社等の普通裁判籍の所在地(8号ハ)
相続権に関する訴え:相続開始のときにおける被相続人の普通裁判籍の所在地(14号)
遺留分に関する訴え:相続開始のときにおける被相続人の普通裁判籍の所在地(14号)
死亡によって効力を生ずべき行為(遺贈など)に関する訴え:相続開始のときにおける被相続人の普通裁判籍の所在地(14号)
相続債権
行為地法的なもの
不法行為に関する訴え:不法行為地(9号)
船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償請求訴訟:損害を受けた船舶が最初に到達した地(10号)
住所地法的なもの
事務所又は営業所を有する者に対する訴えで、その事務所又は営業所における業務に関するもの:当該事務所又は営業所の所在地(5号)
船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え:船舶所在地(7号)
本国法的なもの
船員に対する財産権上の訴え:船舶の船籍所在地(3号)