管理組合法人
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この項目では、マンションの管理組合について記述しています。 マンションの10-15年毎、定期的に行われる大規模修繕工事中の外観。管理組合での重要な事業のひとつ。

管理組合(かんりくみあい)とは、建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)に基づき区分所有建物(分譲マンション団地等)を区分所有する区分所有者によって構成される団体である。
目次

1 概要

2 理事会

2.1 管理者

2.2 監事


3 組合運営費

3.1 管理費

3.2 修繕積立金

3.2.1 目的と運用

3.2.2 使途



4 運営に関わる規則

5 組合運営上の問題

6 マンション管理に関わる資格

6.1 国家資格

6.2 民間資格


7 関連項目

8 参考文献等

9 脚注

9.1 注釈

9.2 出典


10 外部リンク

概要

マンションや団地の購入者は、区分所有法に基づき区分所有者となる。購入した区分所有部の内側は専有部分として自由に使用する権利を得ると同時に、廊下やエレベーター、配管などの共用部分(専有部分以外の全て)を全区分所有者と共同で維持・管理する義務が生じる。居住せずに所有する専有部分を賃貸とした場合でも、共用部分の維持・管理をする義務に変わりはない。

新築分譲の場合、各物件を購入した区分所有者に引渡しが終了すると、区分所有法に基づき管理組合の最高意思決定機関である総会[注 1]が招集され、管理組合が設立される。同時に管理組合の法律ともいえる管理規約が承認される。区分所有者は組合設立とともに必然的に組合員となることとされておりその運営に携わることになる。

管理規約に基づき、総会にて選出する理事長・会計の2役員と、マンションの規模に応じた人数の理事によって構成される理事会、理事会を監査する監事が管理組合の運営を行う。

総会での議決権は、株主総会と同じように所有比率に応じた議決権があり、「区分所有者の数」かつ「議決権の数」の双方が条件を満たすことで、いわゆる議会制民主主義の手続きによって可決することができる。総会には、年1度開催される「通常総会(定期総会)」と、臨時的に開催される「臨時総会」がある。

管理組合には法人格を取得させることもできる。法人格を取得することで管理組合法人や団地管理組合法人となり、法的責任の所在を明らかにすることができる。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律2条3号では、管理組合は、「マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。」と定義されている。

日本以外でも管理組合に相当するHomeowners' association (HOA)などと呼ばれる管理組織が法律などに従って設けられることがある。
理事会

理事会の活動は、適時理事会の集会を開催し、組合総会における決定に基づき組合運営を履行する。

また、重要事項にあたる予算案や決算報告、事業報告、次年度事業計画、管理規約の改正案や法定点検の有資格者への委託契約、長期修繕計画案、各種許認可など、組合運営に必要な事項を協議・決議し、組合総会に提案する総会議案書の作成も理事会の場で行う。なお、事業報告および決算報告については、監事の監査報告を必要とする。理事長は、年1回以上総会を招集開催し、総会議案書を提出、決議を執行し承認を得なければならない。

理事会は、総会における決定に基づき組合運営を行なう機関のため、緊急時の対応以外は決定権を有してはいない。そのため次期の通常総会に間に合わない新たな提案や変更事項が出た場合は、臨時総会を召集・開催し、総会での決議手続き又は、書面における組合員全員の同意を得る手続きが必要となる。

理事会役員への報酬は、有償の場合と無償の場合がある。有償の場合その額は、役員一律のものもあれば理事長、理事、監事など、それぞれに額を設定しているものもある。また、理事会出席1人1回に付き一定額を支払っている場合もある。
管理者

マンションにおける管理者とは、区分所有法上、建物や敷地の保存をし、また集会決議を実行する者である。また、職務範囲内で、区分所有者を代理したり、共用部分を所有したりすることができる。管理者は、管理規約に制限が無ければ、総会決議により、誰でもなることができる。区分所有者である必要もなく、管理会社やマンション管理士がなることもある。標準管理規約では、管理組合の理事長を管理者としている。

ただし、管理組合が法人化されている場合は、組合法人が管理者と同様の立場となるため、区分所有法上、管理者は設置対象とならない[1]

なお、管理会社、管理員(管理人)、防火管理者などとは別のものである。「管理者」および「wikt:管理者」も参照
監事

監事は、理事会の業務執行を監査する役職である。理事会の構成員ではないため、意見を述べることはできるが、理事会決議の議決権は有していない。しかし、組合運営環境によっては、人員不足から理事会の一員として活動が行なわれている場合がある。
組合運営費

マンションを維持管理する費用として管理規約に基づき、区分所有者から徴収する費用。通常毎月、管理組合に対して管理に要する経費を納入する。
管理費

マンションの規模に応じ、多様な徴収項目がある。下記はその一例。

管理費 - 日常管理に対しての項目。共用部分の光熱費や各設備の点検費用、外注費等。

駐車場利用料 - 敷地内の駐車場を利用する区分所有者又は居住者から徴収。


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