管区警察局
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管区警察局(かんくけいさつきょく 英語表記:District Police Bureau、Regional Police Bureau)は、警察庁の地方機関[1]警察法第30条に基づいて設置された機関であり、所在地及び管轄区域も同法に基づく。前身は国家地方警察本部が全国に6つ設置した警察管区本部であり、1954年昭和29年)に施行された新警察法により管区警察局となった[2]

東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州の6つで構成されている。2019年4月1日の改正で、中国と四国が統合され中国四国になり、その下に四国警察支局が設置された。各「管区警察局長」は警視監
業務・組織

警察法第5条第4項第2号、第4号から第15号まで、第18号から第21号まで及び第24号から第27号までに掲げるものに係るものを分掌する。特例として、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関することは、関東管区警察局が全国を管轄区域として分掌する(警察法第30条の2)。

管内府県警察の監察・業務指導、表彰、広域捜査の調整、大規模災害への対応、警察通信事務などを行う。

総務監察部(東北管区警察局中国四国管区警察局は「総務監察・広域調整部」)

広域調整部

情報通信部

府県情報通信部


管区警察学校:警察法第32条に基づき、管区警察局に附置されており、警察上級幹部の教育訓練等を行う。

運用

北海道東京都は、いずれの管区警察局にも属さない[3]。北海道は北海道警察が置かれている。警察通信事務は警察庁の地方機関である「北海道警察情報通信部」が行う[4]。東京都の警視庁は「首都警察本部」という特殊性から、関東管区警察局の管轄から除外する[注 1]。警察通信事務は警察庁の地方機関である「東京都警察情報通信部」が行う[4]

近年では運営上でも県警察本部と一体化するところがあり、中部・九州は愛知・福岡県警察本部のビルに同居ないしは同じ敷地内にある。これに伴い、運用面で県警本部と一部統合されている。
一覧

名称位置管轄区域備考
東北管区警察局仙台市青葉区青森岩手宮城秋田山形福島宮城県警と一部一体運用
関東管区警察局さいたま市中央区茨城栃木群馬埼玉千葉神奈川新潟長野山梨静岡

管区警察局の中では最大規模。
警視庁及び皇宮警察は管轄外 
中部管区警察局名古屋市中区富山石川福井岐阜愛知三重愛知県警と一部一体運用
近畿管区警察局大阪市中央区滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山
中国四国管区警察局広島市中区鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
四国警察支局)香川県高松市徳島・香川・愛媛・高知警察支局として中国四国管区警察局の所掌事務を分掌


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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