管区警察局(かんくけいさつきょく 英語表記:District Police Bureau、Regional Police Bureau)は、警察庁の地方機関[1]。警察法第30条に基づいて設置された機関であり、所在地及び管轄区域も同法に基づく。前身は国家地方警察本部が全国に6つ設置した警察管区本部であり、1954年(昭和29年)に施行された新警察法により管区警察局となった[2]。
東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州の6つで構成されている。2019年4月1日の改正で、中国と四国が統合され中国四国になり、その下に四国警察支局が設置された。各「管区警察局長」は警視監。 警察法第5条第4項第2号、第4号から第15号まで、第18号から第21号まで及び第24号から第27号までに掲げるものに係るものを分掌する。特例として、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関することは、関東管区警察局が全国を管轄区域として分掌する(警察法第30条の2)。 管内府県警察の監察・業務指導、表彰、広域捜査の調整、大規模災害への対応、警察通信事務などを行う。 北海道と東京都は、いずれの管区警察局にも属さない[3]。北海道は北海道警察が置かれている。警察通信事務は警察庁の地方機関である「北海道警察情報通信部」が行う[4]。東京都の警視庁は「首都警察本部」という特殊性から、関東管区警察局の管轄から除外する[注 1]。警察通信事務は警察庁の地方機関である「東京都警察情報通信部」が行う[4]。 近年では運営上でも県警察本部と一体化するところがあり、中部・九州は愛知・福岡県警察本部のビルに同居ないしは同じ敷地内にある。これに伴い、運用面で県警本部と一部統合されている。 名称位置管轄区域備考 管区警察局の中では最大規模。
業務・組織
総務監察部(東北管区警察局・中国四国管区警察局は「総務監察・広域調整部」)
広域調整部
情報通信部
府県情報通信部
管区警察学校:警察法第32条に基づき、管区警察局に附置されており、警察上級幹部の教育訓練等を行う。
運用
一覧
東北管区警察局仙台市青葉区青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島宮城県警と一部一体運用
関東管区警察局さいたま市中央区茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・新潟・長野・山梨・静岡
警視庁及び皇宮警察は管轄外
中部管区警察局名古屋市中区富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重愛知県警と一部一体運用
近畿管区警察局大阪市中央区滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
中国四国管区警察局広島市中区鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知
(四国警察支局)香川県高松市徳島・香川・愛媛・高知警察支局として中国四国管区警察局の所掌事務を分掌
九州管区警察局福岡市博多区福岡・佐賀・長崎・熊本・
大分・宮崎・鹿児島・沖縄福岡県警と一部一体運用
廃止
中国管区警察局、四国管区警察局 - 2019年(平成31年)4月1日に中国四国管区警察局に統合された。四国管区警察局は四国警察支局となる。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ ただし、1954年7月の関東管区警察局発足当初(1958年3月末まで)は、警察通信事務に限定して警視庁も同局の管轄下にあった。関東管区警察局#沿革を参照。
出典^ 平成25年警察白書 P200
^ 黒田重雄 『日本警察史の研究 制度・法制・事件』 令文社 p.419
^ ⇒http://www.chubu.npa.go.jp/contents/syoukai/frame_syoukai_1_1.htm 管区警察局の役割 中部管区警察局
^ a b 警察法第33条
関連項目
警視庁
北海道警察
警察庁広域重要指定事件
表
話
編
歴