第2軍管(だいにぐんかん)は、1873年から1888年まであった日本陸軍の管区で、全国に7つあった軍管の一つである。仙台鎮台が管轄した。東北地方と、時期により新潟県も範囲とした。
軍管以前の東北鎮台の管轄地1875年の第2軍管。南が仙台の第4師管、北が青森の第5師管。1885年から1888年の第2軍管。南が第3師管、北が第4師管。
陸軍の管轄地が法定されたのは、明治4年8月(1871年9月から10月)である[1]。全国4つの鎮台に管地が割り当てられ、東北鎮台が山形県を除いた東北地方にほぼ相当する地域を管轄した。当時の府県は改廃の頻度が高く、境界は国(令制国)で示された。 1873年7月19日、明治6年太政官布告第255号によって鎮台条例 1885年5月18日、明治18年太政官達第21号によって鎮台条例がふたたび全面改正され、軍管の区割りも変更になった[4]。第2軍管の師管は番号が一つずれ、南が仙台の第3師管、北が青森の第4師管となった。また、範囲が新潟県に広がった。分営は、新潟県の新発田にだけ置かれることになった。 1888年5月14日、明治21年勅令第27号(5月12日制定、14日公布)に師団司令部条例
東北鎮台
鎮台の直管 磐城国、岩代国、陸前国、陸中国
第1分営(青森)の管 陸奥、羽後
第2軍管の設置
第2軍管
第4師管(仙台師管)、分営は福島、水沢、若松。1875年の管轄地は宮城県、水沢県、磐前県、福島県、若松県。
第5師管(青森師管)、分営は盛岡、秋田、山形。1875年の管轄地は青森県、岩手県、秋田県、酒田県、山形県、置賜県。
1885年の改正
第2軍管
第3師管 陸前のうち仙台区・名取郡・柴田郡、磐城、岩代、羽前、越後、佐渡
第4師管 陸前の13郡、陸中、陸奥、羽後
1888年に廃止
脚注^ 『太政類典』第2編第205巻(兵制4・武官職制4)、「鎮台ヲ諸道ニ置キ管所ヲ定ム
^ 『太政類典』第2編第205巻(兵制4・武官職制4)「 ⇒鎮台条例改定」。
^ 『公文録』第41巻、「六管鎮台表国事兵額並配分表刻成届