第十雄洋丸事件
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第十雄洋丸事件日付1974年(昭和49年)11月9日
時間13時37分頃(JST)
場所 日本千葉県木更津沖の東京湾内
死者・負傷者
33名死亡、7名負傷
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第十雄洋丸事件(だいじゅうゆうようまるじけん)とは、1974年昭和49年)11月9日千葉県木更津市沖の東京湾上で発生したLPGタンカーの衝突・炎上事故[1][2]

大型タンカー「第十雄洋丸」に貨物船が衝突して火災が発生し、双方の乗員計40名が死傷した。海上保安庁などによって多数の消防船が投入されて消火活動が実施されたが、最新鋭の消防船を投入しても火災を鎮火することができず、最終的に海上自衛隊護衛艦による砲撃等と潜水艦雷撃で第十雄洋丸を太平洋上で撃沈処分することによって事態が収拾された。
経過
衝突事故の発生まで

1974年(昭和49年)11月9日13時37分頃、サウジアラビアから京浜港川崎区へ向け、合計57,000トンのプロパンブタン及びナフサを積載して東京湾中ノ瀬航路水先艇である「おりおん1号」の先導で航行中であった日本船籍のLPG・石油混載タンカー「第十雄洋丸」[注 1](総トン数:43,723トン)の右舷船首へ、木更津港を出港して中ノ瀬航路に入ろうとした15,000トンの鋼材を積んだリベリア船籍の貨物船「パシフィック・アレス」(総トン数:10,874トン)が正面から突っ込む形での衝突事故が発生した。

事故に至った原因は、「第十雄洋丸」側が中ノ瀬航路を航行していたことで船体が完全に航路を抜けるまで海上交通安全法による航路優先の原則が適用されると考え、また、「パシフィック・アレス」側は中ノ瀬航路北側出口付近をかすめる航路をとったことによる航路外での海上衝突予防法によるスターボード艇優先の原則が適用されると考えたことにより、双方の船長が進路保持義務が自船にあると考え、衝突直前まで回避行動をとらなかったためであった。
炎上

「第十雄洋丸」の衝突箇所には穴が開き、漏れ出た積荷のナフサが衝突時に生じた火花引火して爆発、衝突箇所からはが噴き出して「第十雄洋丸」の右舷船首に食い込んだままの「パシフィック・アレス」を巻き込む大火災に発展、さらに周辺海域へ流れ出したナフサが海面で炎上したため、辺り一面が火の海と化した。

海上保安庁巡視船を動員して、事故に気づいて戻ってきた「第十雄洋丸」の水先艇の「おりおん1号」とともに救助活動を開始した他、消火活動を行うために自前の消防船ひりゆう」及び「しようりゆう」を出動させ、海上消防委員会並びに沿岸の東京消防庁横浜市消防局及び川崎市消防局にも応援出動を依頼し、海上消防委員会からは所属する消防船「おおたき」が派遣された他、東京消防庁、横浜市消防局及び川崎市消防局も所属する消防艇を派遣した。

こうして消火が開始されたものの、「第十雄洋丸」は当時日本最大のLPG・石油混載タンカーで、合計57,000トンに及ぶ多量の可燃物を積んでいたため消火は困難を極め、16時40分頃には「第十雄洋丸」が積荷の可燃物に引火して大爆発を起こした。この間にも「第十雄洋丸」は「パシフィック・アレス」とともに衝突時の形態を保ったまま、現場から南西方向に漂流を続けていたため、衝突した両船を引き離すことが急がれ、19時頃に火勢が衰えたのを見計らって接近したタグボートが「パシフィック・アレス」に曳索を掛けて引き離し、現場から10 kmほど離れた場所まで曳航した。

この時に至っても一方の「第十雄洋丸」は炎上し、横須賀市方向へ向けて漂流を続けていたため、海上保安庁は「第十雄洋丸」を安全な場所へ座礁させることにしたが、当時の海上保安庁に大型船舶を曳航できる機材はなく、深田サルベージ建設に曳航を依頼した。深田サルベージ及び現場のタグボートは、消防艇の放水支援の下、民間タグボートの船長が放水支援を受けながら船体後部に接近、直接船体を手で触って温度確認を実施した後、進入可能として船員3名が船尾のパイロットラダー[注 2]より乗船、船尾作業甲板に曳索を取り付けて曳航を開始し、千葉県富津沖の浅瀬に座礁させた。なお曳航開始地点は横須賀市の防波堤から1.8 kmの位置であり、曳航に失敗した場合、横須賀市が焦土化する恐れもあった。

11月10日以降、衝突した双方の船について捜索が開始され、鎮火したものの脱出者が確認されなかった「パシフィック・アレス」からは28名の犠牲者及び1名の生存者が発見された一方、火勢の衰えた「第十雄洋丸」においても5名の犠牲者が発見され、捜索は11月19日まで行われた。

その後、地元の漁業関係者から抗議を受けた海上保安庁は「第十雄洋丸」を東京湾外に移動させることを決定、曳索の取り付けられた「第十雄洋丸」はタグボートによって引き出され、湾外へ曳航されていったものの、黒潮から外れた予定の地点に達する前に残っていた積荷のナフサが爆発炎上したことから黒潮上で曳索を切り離したため、「第十雄洋丸」は黒潮に乗って炎上しながら漂流を始めた。
海上自衛隊による撃沈処分
要請に至る経緯

11月21日、海上保安庁は「第十雄洋丸」の沈没処分の決心を固め、22日の閣議決定を経た後、海上保安庁長官は防衛庁長官宇野宗佑に、「雄洋丸」のなるべく速やかな沈没処分を目的とする災害派遣を要請した。同日夜、宇野は自衛艦隊災害派遣により処分することを命じた[1]

事故当日の9日の夜以来、海上幕僚監部では、砲爆撃による撃沈を含め、海上自衛隊の支援について海上保安庁との事前協議が行われていたが、海上自衛隊としては、実爆実射によって商船を処分するということが国民感情に及ぼす影響を考慮し、慎重に対応していた[1]。当初、自衛隊の出番はないと考えていた自衛艦隊司令官中村悌次は、11月22日に宇野から打診を受けて撃沈処分を了承した[2]
出動準備

11月23日、下記のように処分部隊が編成され[3]、処分期日を11月28日、予備29日となった[1]

現場指揮官:護衛艦隊司令官(宮田敬助海将)

水上部隊:「はるな」、「たかつき」、「もちづき」、「ゆきかぜ」(いずれも5インチ砲装備)

潜水艦:「なるしお

航空機:P2VおよびP-2J×約10機

11月25日午後、海上保安庁の第三管区海上保安本部および雄洋海運(船主)各担当者から、海上自衛隊への状況説明が行われた。当初、自衛隊では、軍艦よりも商船は防御力が脆弱であり、LPGのタンクに数発の弾丸を撃ち込めば炸裂で誘爆するのではないかとの期待もあった。しかし実際には、同船は船内に複数のタンクを持つ浮力の大きなタンカーであり、船体外板や上甲板および各タンクには8?20ミリ厚の高張力鋼が使用され、船体は極めて堅固な構造であるうえに、LPGを爆発させるには空気との相当な混合が必要で、砲弾をタンク内で炸裂させても誘爆は期待できないことが判明した[3]

これらの情報を踏まえて、実施計画の大綱における方針は、2次被害を局限するため、成し得る限り重油の流出を避け、「雄洋丸」を黒潮流域外水深1,000メートル以深の位置で沈没させることとし、射撃による舷側破壊、爆撃による上甲板破壊、雷撃による水線下破壊を適切に組み合わせ、ナフサとLPGの燃焼を促進した上、船体浮力の喪失を図り、最小限の弾薬類をもって沈没させることとした[1]。この実施計画は、翌26日午後に行われた処分部隊の研究会において、部隊に対し示された[2][3]


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