第二種郵便物
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第二種郵便物(だいにしゅゆうびんぶつ)とは、日本郵便が定める郵便物区分のひとつであり、郵便葉書を意味する。
概要

郵便法第21条第2項は、「郵便はがきは日本郵便株式会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。ただし、郵便約款の定める通常葉書又は往復葉書の規格及び様式を標準として、これを会社以外の者が作成することを妨げない」としている。

日本における「官製はがき」は、郵便物の形態の一つとして1873年より導入され、1900年になってその私製が認可された[1]郵便法ではがきは第二種郵便物に指定されている。はがきは郵便法により郵政官署によって調製され、この郵政官署(これまでの逓信省、逓信院、郵政省郵政事業庁)が調製し発行するものが長らく「官製はがき」と呼ばれ親しまれてきたが、2003年4月1日から郵便事業が日本郵政公社の所管となったことに伴い@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}この語は廃され、「郵政はがき」と改称された。郵政民営化に伴い2007年10月1日からは郵便事業株式会社(2012年10月1日からは日本郵便株式会社)の発行となったが引き続き「郵政はがき」の名称が継がれている。[要出典]他、一般の私製はがきは単に「郵便はがき」と呼称している。しかしながら、「郵政はがき」「郵便はがき」では官製と私製との区別が付きにくいとの考えから、「官製はがき」の語は依然として使われている場合もある。

2023年時点で、日本郵便のはがきの種類のページには「通常はがき」の名称が使われている[2]

日本の「官製はがき」のサイズは100×148mmである。

またはがきを私製することが可能で、これを「私製はがき」という。大きさや重量(後述)および「郵便はがき」「郵便往復はがき」またはこれに準ずる文字を掲げること、紙質、厚さが官製はがきと同等以上、表面は白色又は淡色などの規格[3]に基づいていれば、料金分の切手を貼って(または郵便料金計器の証紙を貼るか、別納・後納扱いで)郵便物として差し出すことができる。私製の往復はがきを調製することもでき、その場合は復信部分にもあらかじめ切手を貼って(または料金受取人払扱いで)差し出す。

なお、郵政はがき(および従来の官製はがき)の料額印面の部分を切り取ってハガキ大の紙に貼って郵送することは認められていない[4]
規定サイズ

はがきのサイズは、次のように規定されている。この規格を超えるものは第一種郵便物扱いにするとされている[5]。また「郵便はがき」「POST CARD」「CARTE POSTALE」など、はがきである事の表記が必要で、これが欠落している場合は第二種ではなく第一種として扱われる[6]。なお、1966年(昭和41年)7月1日にはがきの料金が7円に改定されるまでは官製はがきのサイズが一回り小さく、下記の最小サイズと同等であった。

種類重さ長辺短辺
通常はがき2?6g14?15.4cm9?10.7cm
往復はがき4?12g14?15.4cm※9?10.7cm※

※通常はがきは長方形の紙に限る。また往復はがきは往信部分と返信部分のサイズが同様である必要がある。
郵便はがきの種類
通常はがきと往復はがき

郵便はがきには通常はがきと往復はがきがある(郵便法第21条第2項)。

通常はがきは郵便局で常時販売されているもので、インクジェット紙仕様などいくつかの種類がある[2]

一方、往復はがきとは、往信用はがき(往信)と返信用はがき(返信)が結合されたもので、はがき二枚分の価格となっている[2]
その他の種別

郵便局では、さまざまな郵政はがきが売られている。
時季用のはがき

下記の年賀はがきが該当。かつてはこれら以外に、夏のおたより郵便葉書(かもめ?る、暑中見舞用郵便はがき)、春の絵柄付郵便葉書(さくらめーる)、秋の絵柄付郵便葉書(もみじめーる)があった[7]
くじ番号付きはがき

くじ引番号付き郵便はがきには、お年玉付郵便はがき(年賀はがき)がある[2]。これらは下端にくじが印刷されており抽選で賞品があたる。最近の家庭への高精細なインクジェットプリンターの普及に伴い、インクジェット用に表面処理を施されたはがきも販売されている。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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