第二種感染症指定医療機関
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

第二種感染症指定医療機関(だいにしゅかんせんしょうしていいりょうきかん)とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律で定められた二類感染症結核重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)等)の患者に対する日本の医療機関。都道府県知事が指定する。

日本全国に計351医療機関(計1,758床)ある。結核病床(稼働病床)を有するのは184医療機関(計3,502床)[1]目次

1 一覧

1.1 北海道

1.2 東北

1.2.1 青森県

1.2.2 岩手県

1.2.3 宮城県

1.2.4 秋田県

1.2.5 山形県

1.2.6 福島県


1.3 関東

1.3.1 茨城県

1.3.2 栃木県

1.3.3 群馬県

1.3.4 埼玉県

1.3.5 千葉県

1.3.6 東京都

1.3.7 神奈川県


1.4 中部

1.4.1 新潟県

1.4.2 富山県

1.4.3 石川県

1.4.4 福井県

1.4.5 山梨県

1.4.6 長野県

1.4.7 岐阜県

1.4.8 静岡県

1.4.9 愛知県


1.5 近畿

1.5.1 三重県

1.5.2 滋賀県

1.5.3 京都府

1.5.4 大阪府

1.5.5 兵庫県

1.5.6 奈良県

1.5.7 和歌山県


1.6 中国

1.6.1 鳥取県

1.6.2 島根県

1.6.3 岡山県

1.6.4 広島県

1.6.5 山口県


1.7 四国


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