第二次日韓協約
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日韓交渉条約
韓日協商條約

通称・略称第二次日韓協約
乙巳条約
署名1905年11月17日
署名場所 大韓帝国 漢城
締約国 大日本帝国
大韓帝国
言語日本語/朝鮮語
主な内容日本による韓国の保護国化
条文リンク中野文庫
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第二次日韓協約(だいにじにっかんきょうやく、朝鮮語: ?2? ????/第二次韓日協約)は、日露戦争終結後の1905年(明治38年)11月17日に大日本帝国大韓帝国が締結した協約。日韓保護条約とも言う。これにより大韓帝国の外交権は、ほぼ大日本帝国に接収されることとなり、事実上保護国となった。
概要

日韓保護条約、韓国保護条約ともいい、乙巳年に締結したという意味で、乙巳条約(いつしじょうやく)、乙巳五条約(いつしごじょうやく)、乙巳保護条約(いつしほごじょうやく)とも。締結当時の正式名称は日韓交渉条約(にっかんこうしょうじょうやく)であった。韓国は「韓日協商条約」として公表される。韓国側は現在、「乙巳条約」「乙巳五条約」「乙巳協約」「乙巳勒約」等と呼称している。

大日本帝国側代表は特命全権公使林権助、大韓帝国側代表は外部大臣朴斉純

1965年、本条約は日韓の国交を正常化する日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(日韓基本条約)の第2条で「もはや無効」であることが確認された[注釈 1]
経緯

大日本帝国は日露戦争中である1904年第一次日韓協約締結により大韓帝国の財政・外交に対し関与する立場となっていたが、その間、桂・タフト協定が締結された。

日露戦争に勝利し、その講和条約であるポーツマス条約1905年9月5日)により大韓帝国に対する優越権をロシアから承認され、また高宗が他の国に第一次日韓協約への不満を表す密使を送っていたことが問題となったこともあり、大日本帝国からの信頼を無くしていた大韓帝国に対し、より信頼できる行動をとることを求めるため、この協約を結ぶこととなった。

協約締結後の1907年に、協約の無効を主張する高宗親書を携えた密使が万国平和会議に派遣されたが国際的には有効な協約であったため、拒絶された(ハーグ密使事件)。

この密使の派遣が問題となり、高宗は李完用らに責任を問われ純宗に譲位することとなり、第三次日韓協約の調印へと進むこととなった。
内容
原文.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}日本國政府及󠄁韓國政府ハ兩帝?國ヲ結合スル利害󠄂共通󠄁ノ主義ヲ鞏固ナラシメムコトヲ欲シ韓國ノ富?ノ實ヲ認󠄁ムル時ニ至ル迄此目的ヲ以テ左ノ條款ヲ約定セリ

第一條 日本國政府ハ在東京外務省ニ由リ今後韓國ノ外國ニ對スル關係及󠄁事務ヲ監理指揮スヘク日本國ノ外交󠄁代表者󠄁及󠄁領事ハ外國ニ於󠄁ケル韓國ノ臣民及󠄁利益󠄁ヲ保護スヘシ
第二條 日本國政府ハ韓國ト他國トノ間ニ現存スル條約ノ實行ヲ全󠄁フスルノ任ニ當リ韓國政府ハ今後日本國政府ノ仲介ニ由ラスシテ國際的性質ヲ有スル何等ノ條約若ハ約束ヲナサヽルコトヲ約ス
第三條 日本國政府ハ其代表者󠄁トシテ韓國皇帝?陛下ノ闕下ニ一名ノ統監ヲ置ク統監ハ專ラ外交󠄁ニ關スル事項ヲ管理スル爲京城ニ駐在シ親シク韓國皇帝?陛下ニ?謁󠄀スルノ權利ヲ有ス日本國政府ハ又韓國ノ各開港󠄁場及󠄁其他日本國政府ノ必要󠄁ト認󠄁ムル地ニ理事官ヲ置クノ權利ヲ有ス理事官ハ統監ノ指揮ノ下ニ從來在韓國日本領事ニ屬シタル一切ノ職權ヲ執行シ竝ニ本協約ノ條款ヲ完全󠄁ニ實行スル爲必要󠄁トスヘキ一切ノ事務ヲ掌理スヘシ
第四條 日本國ト韓國トノ間ニ現存スル條約及󠄁約束ハ本協約ノ條款ニ抵觸セサル限總テ其效力ヲ繼續スルモノトス
第五條 日本國政府ハ韓國皇室ノ安寧ト尊󠄁嚴ヲ維持スルコトヲ保證ス

右證據トシテ下名ハ本國政府ヲリ相當ノ委任ヲ受ケ本協約ニ記名調󠄁印スルモノナリ
明治三十八年十一月十七日 特命全󠄁權公󠄁使󠄁 林權助
光武九年十一月十七日 外部大臣 朴齊純
口語訳

第1条:
日本国政府は、東京にある外務省により今後韓国の外国に対する関係および事務を監理指揮するものとし、日本国の外交代表者および領事は、外国における韓国の臣民および利益を保護するものとする。

第2条:日本国政府は、韓国と他国との間に現存する条約の実行を全うする任務に当たり、韓国政府は、今後日本国政府の仲介によらずして国際的性質を有する何らの条約もしくは約束をしないことを約する。

第3条:日本国政府は、その代表者として韓国皇帝陛下の下に統監(resident general)を置く。統監は、外交に関する事項を管理するため京城に駐在し親しく韓国皇帝陛下に内謁する権利を有する。日本国政府は韓国の各開港場およびその他日本国政府の必要と認める地に理事官(resident)を置く権利を有する。理事官は、統監の指揮の下で、従来在韓国日本領事に属した一切の職権を執行し、ならびに本協約の条款を完全に実行するために必要とすべき一切の事務を掌理するものとする。

第4条:日本国と韓国との間に現存する条約および約束は本協約の条款に抵触しないかぎり全てその効力を継続するものとする。

第5条:日本国政府は韓国皇室の安寧と尊厳を維持することを保証する。

締結後

1905年11月20日付の韓国紙『皇城新聞(朝鮮語版)』は、論説「是日也放聲大哭」において、「この条約(第二次日韓協約)は韓国だけではなく、東洋三国の分裂をもたらす兆しであるが、果たして伊藤侯爵の最初の本意は何だったのだろうか。しかし、我が大皇帝陛下は頑強な聖意をもって絶えず拒否された。故に、この条約の不成立を伊藤侯爵自ら知って自ら気付くはずだ。なのに、犬豚にも及ばぬ我が政府の大臣という者たちは、利益を望んで偽りの脅威にぶるぶる震え国を売る盗賊となり、四千年の領土と五百年の宗社(国)を他人に渡し、二千万の民を他人の奴隷にした」と批判している[1]

同年11月23日、日本国内では同条約の告示とともに、条約に準じて韓国統監府及び理事庁を設置する旨の勅令第240号が公布された。韓国では、締結後の1905年11月末に駐韓英国公使館、12月に米国公使館などの各公使館が韓国を撤退し、清国の曾廣銓やロシア帝国公使なども本国へ呼び戻された。初代韓国総監に伊藤博文、初代総務長官に鶴原定吉が任命され、翌年の1906年(明治39年)に李氏朝鮮の高宗に拝謁、後に宮廷顧問官と韓国総監府管制などを協議した。韓国統監府において、伊藤は教育の設備改善をはじめ諸事の事柄を上奏し、諸事のための資金1千万円を日本興業銀行から韓国へ融資させ、改善に取り組んだ。
無効論

本協約は、1965年に結ばれた日韓基本条約第2条により、他の条約とともに「もはや無効」であることが確認されたが、この解釈においても日本と韓国(大韓民国)では割れている。日本では1965年の条約締結以降に無効になったと考えている。一方、韓国政府は「日韓併合条約が当初から無効であった(締結時から条約としての効力を発していない)」という立場を取っている。
協約締結時の高宗皇帝

李完用らが上疏した「五大臣上疏文」では、締結交渉自体を拒否しようとした強硬派大臣たちに対し、高宗自らこれを戒め「交渉妥協」を導いた様子が報告されている。また、高宗は少しでも大韓帝国に有利になるように協約文の修正を行うこととし、李らの修正提案を積極的に評価している。大日本帝国側も大韓帝国側からなされた4カ所の修正要求を全て受け入れ協約の修正を行った[2]。それに対して朝鮮大学の歴史地理学部長である康成銀は「五大臣上疏文」自体が李完用ら協約賛成派によって記され、協約に賛成する事で売国奴と糾弾された乙巳五賊自身の皇帝に対する弁明を記した上疏文に過ぎない事などを指摘している。1906年1月5日に提出された「呉炳序等上疏文」は「五大臣上疏文」を批判して、五大臣が責任を皇帝に被せようとした諸事実を指摘しており、皇帝はこの「呉炳序等上疏文」に批答を与え「爾(なんじ)の言葉は詳しく明らかであり、条里(ママ)がある」と肯定的に評価している。また1905年11月25日に乙巳五賊のひとりである当の権重顕が提出した「権重顕上疏文」には「乙巳五条約」が定められた条約手続きを踏んでいないことや、皇帝の裁可を経ずに調印されたことなど、後に提出された「五大臣上疏文」とはまったく正反対の内容が記されている。康成銀はこれらの事実を以って「五大臣上疏文」の資料としての信頼性に疑問を呈している。
協約締結後の高宗皇帝第二次日韓協約の無効を訴える高宗のイギリス宛の親書

1905年11月18日に勒約が締結されると、皇帝はこれが「無効であること」をただちに明らかにするために、芝罘経由で11月26日に緊急電文をイギリスのハーバート・ヘンリー・アスキスに送った。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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