第三者無線
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第三者無線(だいさんしゃむせん、Third party radio system)は、米国の[1]マルチチャネルアクセス無線 (Multi-Channel Access radio system) 技術を用いた業務無線システムの呼称である。Trunked radio systemとも呼ばれる。

基本的な仕組みは、特定の無線局が特定の周波数を使用中か空いているかに関わらず占有するのではなく、複数の利用者が複数の無線チャネルを制御局の指令により共同使用[2]することで、周波数帯を有効利用している。指令局・移動局間の直接通信は行われず、全ての通信が制御局で中継されている。

日本では、「MCA無線」(総務省)「MCA(エムシーエー)」「mcAccess(エムシーアクセス)」「mcAccess e(エムシーアクセスイー)」(移動無線センター、略称はMRC)「JSMR(ジェイスマー)」「NEXNET(ネクスネット)」(日本移動通信システム協会、略称はJAMTA)「NEXTEL(米国での携帯電話事業者)」と呼ばれる。以下は、日本のものについて説明する。
定義

総務省令無線設備規則第3条の各号に次のように定義[3]している。5 「MCA陸上移動通信」とは、一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた二以上の周波数の電波のうち、MCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継を同時に行うことができるもの(次号に規定するデジタルMCA制御局を除く。)をいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該MCA制御局と陸上移動局又は指令局(MCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる単一通信路の無線通信及びその無線通信を中継するためにMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。6 「デジタルMCA陸上移動通信」とは、一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうち、デジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、デジタル方式により二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局又はデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる無線通信及びその無線通信を中継するためにデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
概要

利用者である企業・団体・地方公共団体などが指令局(電波法令上は基地局[4])・移動局(同 陸上移動局)の免許人となる。それらと異なる第三者である事業者が制御局(同 陸上移動中継局)の免許人となる。制御局は第三級陸上特殊無線技士(以下、「三陸特」と略す。)以上の無線従事者による管理(常駐するという意味ではない。)が必要であるが、指令局・移動局には無線従事者は不要[5]である。

基地局、陸上移動局の無線設備は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下、「証明規則」と略す。)による適合表示無線設備又は無線機器型式検定規則(以下、「検定規則」と略す。)による検定機器でなければならない。適合表示無線設備又は検定機器を使用することが、簡易な免許手続の対象となり予備免許落成検査を経ることなく免許される条件だからである。利用者の免許申請は事業者や代理店が代行する。免許の有効期間は5年。但し、当初に限り有効期限は4年をこえて5年以内の5月31日[6]となる。

無線局の免許人として外国籍の者が原則として排除されることは、電波法第5条第1項に欠格事由として規定されているが例外として第2項第7号に「自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局」とあり、外国籍の者でも利用できる。

1982年(昭和57年)の開始当初は、物流業者など一般業務無線には周波数割当てが無い、簡易無線ではサービスエリアが狭いといった事業者が主体であったが、1997年(平成9年)より一般的な業務に広く利用できるようになっており、個人事業者も利用可能で最小単位は2局から開局可能である。1997年にはまた陸上移動局が特定無線局に指定され、無線局免許状を局数に係わらない包括免許とすることができ、書類申請だけで平常時には最短1週間程度で開設できる。

当初のサービスエリアは陸上河川湖沼を含む。)のみであったが、マリネットホン廃止に伴い代替として平水区域での使用が認められ、1999年(平成11年)からは沿岸海域(領海内、沿岸から約22km)まで使用範囲が拡大された。制御局の配置に依存するため沿岸海域すべてで実用となるわけではないが、条件によっては沿岸から100km超まで実用[7]になる。

災害時などの貸出支援も行っている。阪神・淡路大震災新潟県中越地震東日本大震災でも、一部のアンテナ用鉄塔に傾きが生じた程度で制御局・システムが正常に利用できた実績があり、緊急通信用のシステムとして地方公共団体・公共機関・企業でも採用されている。

事業化当初はMRCの独占であったが、1986年(昭和61年)にモトローラ(後にJAMTAへ移管)が参入していた。しかし、2014年(平成26年)3月にJAMTAが撤退し、再び独占状態となった

携帯電話PHSと比べ、少数の無線局で周波数帯域を占有しているため輻輳が起きづらい。

関連団体が役人の天下り先(電波利権)となっていると言う批判もある[要出典]。

近年はさらに安価に利用できる、携帯電話回線のデータ通信機能を利用したIP無線への移行する利用者が増えている。
特徴


114か所に中継局が設置されており[8]、全国の主要な地域で使用することができる。


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