第一級殺人罪
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「殺人犯」はこの項目へ転送されています。2009年の香港映画については「殺人犯 (2009年の映画)」をご覧ください。
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殺人罪(さつじんざい)とは、を殺すことによって成立する犯罪である。

日本法においては、刑法199条に規定された、故意による殺人を内容とする犯罪のみを「殺人罪」と呼称するが、この項目では、現行法か否か、あるいは「殺人罪」という呼称を有するか否かを問わず、およそ人を死に至らしめる行為を内容とする犯罪の全てを扱う。殺人行為全般については「殺人」を参照日本の刑法に規定される殺人罪については「殺人罪 (日本)」を参照
概説

他人を殺害することは近代の社会においておおむね普遍的に「好ましくないこと」とされている。そのため、殺人は多くの国で犯罪として規定されており、殺人をした場合には殺人罪に問われる。近代社会では人命は高い価値を持つとされているため、殺人罪はほぼ例外なく重い犯罪として規定されている。

ただし、他人を殺したら犯罪として処罰するということについては近代社会ではおおむね共通しているものの、細かなところでは各国で扱いが異なる部分がある。「殺す意思があって殺した場合と殺す意思がなかったが死んでしまった場合との違い・その間の線引き」や「人を殺しても処罰されない場合の規定」などの部分である。また、歴史的に他人を殺しても条件を満たした場合は殺人罪に該当しないこともあった。

また、すべての殺人が殺人罪とされるわけではない。例を挙げれば、刑務として行う殺人(死刑)、公務として行う殺人(治安機関による検挙時の犯罪者射殺、政府が指揮し、防衛軍事機関が行う戦争行為)、正当防衛などやむをえない事情による殺人(犯罪の違法性阻却事由)などである。その一方、行為主体に関わらず殺人そのものに対する嫌悪感も強く、死刑廃止や戦争廃止を求める声も少なくない。ただしその場合でも、自分が生きるか死ぬかという極限状態における正当防衛だけは認めざるを得ないのが実情である。

戦争における殺人を一般の刑法で治めることは不適当なので一般に軍法が適用される。一部は戦争犯罪として国際的に罰せられる可能性がある。国際法が根拠とされることが多いが、しばしば法的根拠を欠く場合があり、国家間の政治的駆け引きの要素が強い。

また、国家元首や政府の高官など権力を持つ者が自国民を大勢殺害した場合、その国の法律では調査・訴追・公正な裁判を行うことが極めて困難である。そのため国際刑事裁判所が設けられた。一方で、一部の国はこの枠組みに参加しておらず、更にアメリカ合衆国は参加しないだけでなく、アメリカ国民を国際刑事裁判所に引き渡さないことを約する免責協定を結ぶよう各国に要請するなど、その趣旨に自国民を加えることに反対している。このため、その実効性を疑問視する声もある。

日本も長らくこの枠組みに参加しなかったが、国内法の整備が整い2007年7月17日国際刑事裁判所ローマ規程を批准した。
殺人罪の歴史.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この節の加筆が望まれています。

正当化されていた行為

人を殺しても罪に問われない場合として、日本においては「敵討」が存在していたが、近代になって司法制度の整備が行われ、1873年明治6年)2月7日、明治政府は第37号布告で『敵討禁止令』を発布し禁止となったことで、それ以降は敵討が起因した殺人でも犯罪となっている。また、旧刑法311条には、「本夫其妻ノ姦通ヲ覚知シ姦所ニ於テ直チニ姦夫又ハ姦婦ヲ殺傷シタル者ハ其罪ヲ宥恕ス」との規定が存在し、姦通した妻やその相手をその場で夫が殺す行為は罪に問われなかった。
近代刑法における犯罪類型
故意の有無による違い

日本やドイツなどの国では、故意の有無によって成立しうる犯罪類型が変わり、これらの国では、一般的に故意による殺人のほうが重い犯罪に該当する。

故意に人を殺す行為は、特殊な状況下にある場合(特に加重・減軽すべき事情がある場合)を除き、例えば日本ではb:刑法第199条の殺人罪、ドイツでは刑法212条の「故殺罪(Totschlag)」、中華人民共和国(中国)では刑法232条の殺人罪、大韓民国(韓国)では刑法250条の殺人罪が成立しうる。いずれも法定刑は重く、死刑存置国である日本・中国・韓国等では、最高で死刑が規定されている。

故意がない場合であっても、一定の場合は犯罪となりうる。過失により人を殺した場合、過失致死罪(日本ではb:刑法第210条の過失致死罪やb:刑法第211条の業務上過失致死罪等、ドイツ刑法222条、中国刑法233条、韓国刑法267条等)という犯罪が規定されている。


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