竹島一件
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出典検索?: "竹島一件" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2011年8月)

竹島一件(竹嶋一件、たけしまいっけん)とは、1692年元禄5年)から1698年(元禄11年)3月まで日本と朝鮮との間で争われた鬱陵島の領有問題。江戸幕府の許可を得て鬱陵島に出漁した米子の大谷・村川家が同島で朝鮮人と遭遇したことから問題になり、長期間交渉の末、幕府が日本人の鬱陵島への渡航を禁止する事により決着した。当時の日本では、現在の鬱陵島は竹島、現在の竹島は松島と呼ばれていた。

これ以下、当時の日本の名称に従い現在の鬱陵島を「竹島(鬱陵島)」、現在の竹島を「松島」と記述する。
紛争開始以前の竹島(鬱陵島)

現在の鬱陵島にはかつては于山国という国家があり、高麗顕宗の時代に高麗領に編入されて移民が進められたが失敗した。李朝の成立後、李朝はこの島が高麗再興派や倭寇の根拠地となる事を恐れてこの島を立ち入り禁止とした。1402年に作成された李朝の地図ではこの島に「鬱陵島」という名称を付けている。

一方、日本でもこの島は磯竹島、または竹島として知られており、桃山時代に描かれたいくつかの日本地図には隠岐朝鮮半島の間にこの島を描いたものが見受けられる。折りしも豊臣秀吉朝鮮出兵で日本海沿岸住民のこの島への関心が高まるとこの島が無人島の状態になっている事を幸いにこの島に立ち入るようになり始めた。これに気づいた李朝の東?府1614年慶長19年)に対馬藩に対して抗議を行った。対馬藩は竹島(鬱陵島)を日本領であると主張したとされているが、当時は両国とも内外に複雑な事情を有していたため、この時にはそれっきりとなった。
竹島(鬱陵島)での朝鮮人との遭遇に始まる領有権の交渉江戸幕府から米子商人にあたえられた鬱陵島渡海許可証(1618年)朝鮮で1737?1776年に作成されたと考えられる「広輿図」所収「鬱陵島」の図。東北部に「刻石立標 倭船倉可居」と書かれ、石に刻まれた標識と日本の船倉があったことが分かる。

鳥取県の大谷家に伝わる「竹嶋渡海由来記 抜書控」によると、1618年元和4年)伯耆米子(現・鳥取県米子市)の商人、大谷、村川両家が幕府より竹島鬱陵島渡海免許を受けていた。鳥取藩池田家は将軍家の親戚であったため、将軍家の葵の紋を使用できた。[1]そのため葵の紋を打ち出した船印をたて、いわば同島の独占的経営を幕府公認で行っていた。 大谷甚吉・村川市兵衛らは交代で毎年同島に赴いて、アシカ等の漁猟、木竹の伐採などを行い、鮑を幕府に献上していた。松島は竹島(鬱陵島)への寄港地、漁労地として利用されていた。また、遅くとも1661年には、両家は幕府から松島へも交代で渡海することを承認されており、鳥取藩も毎年の渡海にあたっては、米や鉄砲の貸付をしていた。(名古屋大学教授の池内敏は、両家は1620年代に受けたと見られる竹島渡海免許を1年に一度ずつ更新しなければならないものであるとし、始めのものをそのまま使用した不法な竹島への渡海を約70年も続けていたとしている。[2]
竹島(鬱陵島)への渡海免許原文

伯耆国米子竹島江先年船相渡之由に候 然者如其今度致渡海之段米子町人村川市兵衛大屋(大谷)甚吉申上付而達上聞候之処不可有異儀之旨被仰出候間被得其意渡海之儀可被仰付候 恐々謹言
   五月十六日
                                         永井信濃守
                                         井上主計頭
                                         土居大炊頭
                                         酒井雅楽頭
 松平新太郎殿

この事件の発端は、1692年(元禄5年)に竹島(鬱陵島)へ出漁した大谷、村川家が同島で朝鮮人と遭遇したことから始る。この時、竹島(鬱陵島)に朝鮮人が53人が来ていたが、日本側は21人の少数であったので争うことはしないで、早々に朝鮮人が作っていた串鮑のほか、笠、網頭巾、麹味噌を持ち帰って鳥取藩に報告した。この処理をめぐって鳥取藩から対処方法を問われた幕府は、すでに朝鮮人が竹島(鬱陵島)から退去したとすれば「何の構えも無之」と回答をして、特に問題にしなかった。

しかし、翌1693年(元禄6年)4月にも40人の朝鮮人が来ていた。その中の2人を捕えて米子に連行した。安龍福(アンピンシャ)と朴於屯(パク・オドゥン)の二人で、米子で二か月にわたる取り調べの後、米子の家老 荒尾修理より報告を受けた鳥取藩は、この事を江戸に連絡して指示を仰ぐと共に、その指示があるまで安龍福ら2名の朝鮮人を米子の大谷九右衛門勝房方に留め、足軽2名を付き添わせて警護に当たった。また幕府には竹島(鬱陵島)に朝鮮人が来ないよう朝鮮に申し入れをすることを要請した。幕府は鳥取藩にこの2名を長崎奉行所に送るよう指示し、対朝鮮交渉の窓口であった対馬藩宗氏には、長崎で二人を引き取らせ対馬経由で朝鮮へ引き渡すよう命じ、同時に、竹島(鬱陵島)は日本領であるから朝鮮人の出漁禁止の措置をとるよう朝鮮国に要請させた。

5月26日:江戸より飛脚が到着、安龍福らを長崎に護送するように指示がある。

5月29日:米子を出発。

6月 1日:鳥府(鳥取城下)に到着。

6月 7日:山田兵衛門、平井甚右衛門を護送役として鳥府を出発。

6月30日:長崎に到着。

7月 1日:長崎奉行所に両名を引き渡す。

8月14日:対馬からの使者・一宮官助左衛門に引き渡される。

9月 3日:対馬に到着。

対馬藩主宗義倫は、交渉の使者正官・多田与左衛門の一行に帯同されて、釜山に着き、安龍福ら両名を朝鮮政府に引き渡すと共に、竹島(鬱陵島)に対する朝鮮漁民の侵入を禁ずる旨を通告した。この時より両国の領土をめぐる外交交渉が本格的に始まった。(安龍福は幕府の竹島(鬱陵島)放棄決定後、再び日本にやって来て鬱陵島、子山島(于山島)は朝鮮領であると訴える。)

この時、対馬藩が朝鮮王朝に宛てた文書には「本国竹島」と記して、日本領土の島であるという認識を示していた。また対馬藩の『朝鮮通交大紀』にも、1693年に朝鮮人が「我隠州竹島に来り」と、竹島(鬱陵島)が幕府直轄領の隠岐に所属するということを表明している。

日本の申し入れに対し、朝鮮は日本との友好を重んじ、穏便に解決をはかる方針で交渉に臨んだ。しかし、交渉が長引く間に政権を掌握していた領議政の権大運、左議政の睦来善、右議政の閔黯が何れも失脚し、領議政に南九万、左議政に朴世采、右議政に尹趾完が任ぜられ交渉方針を強硬姿勢に転じた。

1695年、朝鮮は接慰官を釜山に派遣し、礼曹参判李?の名をもって9月12日に返書を対馬藩へ送り、宗氏の竹島日本領説を反駁させた。この書契では、竹島は鬱陵島のことで、鬱陵島は空島としているが時々役人を派遣して調査をしているとし、東国輿地勝覧に照らしても、本土から良く見え、朝鮮住民がこの島でいろいろな物産を採っているとあり、朝鮮の領有は明らかであるとしている。

『粛宗実録』20年8月13日・『通航一覧』巻137

朝鮮国礼曹参判李?、奉復日本国対馬大守平公閣下、槎使鼎来、恵□随至、良用慰荷弊邦江原道蔚珍県有属島、名曰蔚陵、在本県東海中、而風濤危険、船路不便、故中年移其民空其地、而時遣公差往来捜検矣、本当峰巒樹木、自陸地歴歴望見、而凡其山川紆曲、地形闊狭、民居遺址、土物所産、倶戴於我国輿地勝覧書、歴代相伝、事跡昭然、今者我国海辺漁氓往其島、而不意貴国之人自為犯越、与之相値、反拘執二氓、転到江戸、幸蒙貴国大君明察事情、優加資此、可見交隣之情出於尋常、欽歎高義、感激何言、雖然我氓漁採之地、本是蔚陵島、而以其産竹、或称竹島、此之一島而二名也、一島二名之状、非徒我国書籍之所記、貴州人亦皆知之、而今此来書中、乃以竹島為貴国地方欲令我国禁止漁船更往、而不論貴国人侵渉我境、拘執我氓之失、豈不有欠於誠信之道乎、深望将此辞意転報東武、申飭貴国辺海之人、無令往来蔚陵島、更致事端之惹起、其於相好之誼不勝幸甚、佳?領謝、薄物侑緘、統惟照亮、不宣甲戌年九月

翻訳

我国の江原道蔚珍県に属島があり、名を蔚陵という。本県の東海にあり風濤が危険で船の便がなかったので、住民を移して空島にした。そして時々役人を派遣して調査させていた。蔚陵島(鬱陵島)の峰巒や樹木は陸地から歴々と望み見る事ができ、またその山や川は紆余曲折し、地形は濶狭で住民がその跡を残している。その土地にはいろいろな物が採れる。


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