競馬法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

競馬法

日本の法令
法令番号昭和23年法律第158号
種類行政手続法
効力現行法
成立1948年7月5日
公布1948年7月13日
施行1948年7月19日
所管(農商務省→)
(農林省→)
(農商省→)
農林省→)
農林水産省
馬政局→畜産局→生産局畜産局
内務省→)
地方財政委員会→)
(地方自治庁→)
(自治庁→)
自治省→)
総務省
地方局→財政局→自治財政局
主な内容競馬について
関連法令競馬法施行令
競馬法施行規則
日本中央競馬会法
地方競馬法
自転車競技法
小型自動車競走法
モーターボート競走法
条文リンクe-Gov法令データ検索
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競馬法(けいばほう、昭和23年法律第158号)は、日本における競馬の開催、競馬場、開催回数、入場料、勝馬投票券(いわゆる馬券)、勝馬投票法、払戻金等など、競馬に関する事項を定める法律である。

主務官庁は農林水産省畜産局競馬監督課だが、地方競馬施行者の指定に関する業務のみ、総務省自治財政局地方債課が専管する。また日本中央競馬会の国庫納付金に関する業務について、財務省主計局農林水産係担当主計官職および理財局国庫課と連携して執行にあたる。「公営競技#歴史」および「地方競馬#GHQと競馬法成立」も参照
構成

第一章 総則(第1条・第1条の2)

第二章 中央競馬(第2条 - 第18条)

第三章 地方競馬(第19条 - 第23条の46)

第四章 雑則(第24条 - 第29条の3)

第五章 罰則(第30条 - 第34条)

附則

概要
主催者
日本中央競馬会(JRA)又は都道府県(=地方競馬)は、この法律により、競馬を行うことができる(1条の2)。次の各号のいずれかに該当する市町村特別区を含む。以下同じ)でその財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行うことができる(1条の2第2項)。
著しく災害を受けた市町村

その区域内に地方競馬場が存在する市町村
日本中央競馬会が行う競馬は、中央競馬といい、都道府県又は指定市町村が行う競馬は、地方競馬という(1条の2第5項)。日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない(1条の2第6項)。

2005年1月の改正により、これまで認められていなかった民間業者への勝馬投票券発売委託は認められている。また、2007年6月の改正で地方競馬全国協会も発売業務を行えることになった。(4条、21条)

2015年5月の改正(2015年11月1日施行[1])で「海外競馬の競走のうち、日本中央競馬会が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる」(3条の2)、「農林水産大臣は、海外競馬の競走のうち、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる」(20条の2)、[注 1]となった。なお指定の要件にそれぞれ中央競馬又は地方競馬の登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であることがある。「2016年の日本競馬#海外競馬の勝馬投票券発売」および「日本調教馬の日本国外への遠征#凱旋門賞」も参照

競馬場
中央競馬の競馬場の数は、12箇所以内において農林水産省令で定める(2条)[注 2]。地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては6箇所以内、都府県にあつては2箇所以内とする(19条)。

1997年の門別競馬場ホッカイドウ競馬)開設の際、北海道内にはすでに旭川岩見沢帯広(以上、ホッカイドウ競馬およびばんえい競馬を開催)・札幌函館(以上、ホッカイドウ競馬および中央競馬を開催)・北見(ばんえい競馬のみ開催)の6か所の競馬場で地方競馬が行われており、門別競馬場で競馬を行うためには左記の6競馬場のうち1つで地方競馬の開催を取りやめなければならなかった。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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