この項目では、各国の法分野としての独占禁止法一般について説明しています。日本で独占禁止法と略称される個別法については「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」をご覧ください。
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独占禁止法(どくせんきんしほう)または競争法(きょうそうほう)とは、資本主義の市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために独占的、協調的、あるいは競争方法として不公正な行動を防ぐことを目的とする法令の総称ないし法分野である。「独占禁止法」では、法律の略称と紛らわしいため、区別を明確にする際には「競争法」との呼称が用いられることがある。
「競争法」と言った場合、独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)のほか、不正競争防止法や景品表示法や下請法なども含む[1]。
現在では経済法の中心的位置を占めると考えられている。目次 特許法や著作権法等といった、独占禁止法の趣旨と一見相容れないようにも見える知的財産法も存在する。これらの趣旨はあくまで発明その他の創作活動へのインセンティブを図ることで社会全体の産業活性化を図るために、限られた期間創作者への一定の情報の独占権を付与するものである。歴史的にはイギリスの産業革命によって、中小事業者による独創的な発明を大資本家による模倣から守る社会的必要性が生じたことにより近代先進国家にて順次制定された。 アメリカ合衆国では、この特許制度を利用してトーマス・エジソンは発明王として大成功を収めた。しかし、創作者への保護を手厚くするプロパテント
1 独禁法制定の歴史的経緯と他の産業財産権法との関係
2 各国の独占禁止法
2.1 日本
2.2 アメリカ合衆国
2.3 ヨーロッパ
2.4 中国
2.5 シンガポール
3 =ロシア
4 脚注
5 参考文献
6 関連項目
独禁法制定の歴史的経緯と他の産業財産権法との関係
したがって、知的財産権の正当な行使である限りは独占禁止法の適用は受けないものの、知的財産権の趣旨を逸脱する濫用(英:Patent misuse)は独占禁止法によって禁止され得る。たとえば、特許権者による独占実施、または限られたライセンス者との寡占実施にあって、価格カルテルやライセンス期間中の改良研究禁止、ライセンス期間満了後の当業参入禁止などは、公正な競争を妨げるものであり、各種の知的財産法による権利保護範囲を逸脱する行為として独占禁止法によって禁止され得る。
各国の独占禁止法が望まれています。
2007年現在100以上の世界各国で独占禁止法が制定されている。2000年頃には30カ国で、新興国を中心に制定の動きがあったため増加した。世界の政治経済体制を支える経済憲法としてほぼ共通の認識となったといえる。
独占禁止法の重要な起源は、アメリカのシャーマン法とクレイトン法である。ただし、世界で最初の独占禁止法は、エリザベス1世の時代の独占的特許とそれによる独占の弊害に対してクック判事が出した独占に関する法令(Statute of Monopolies)であるとされている。
多くは資本主義国家にて制定されている例が多い。ただし、中華人民共和国でも2007年8月1日に制定されたように、市場があるところには独占禁止法がありうるということがいえる。
市場経済において、いかなる規則が必要かという経済の法を定めるものである。経済の憲法という意味で経済憲法と呼ばれてもいる。企業の基本的人権、経済の刑法という意味でもある。各国の独占の定義、合併の定義、域外適用の定義などは様々あり、様々な行為類型が違法であると定められている。世界的な経済活動が対象となるために、世界的な法の調整が必要であるが、主要なものとして、たとえばEU競争法や、米国のシャーマン法およびクレイトン法がある。
日本はシャーマン法とクレイトン法を受け継いでいる。原案はGHQから示され、原始独占禁止法から現在の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律が制定された。
日本詳細は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」を参照
日本での競争法は、1947年に制定された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を中心に構成されている。いわゆる独占禁止法(どくせんきんしほう)で、更に「独禁法」と略す事もある。