この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
空港法
日本の法令
法令番号昭和31年法律第80号
種類行政手続法
効力現行法
成立1956年3月23日
公布1956年4月20日
施行1956年4月20日
主な内容空港の設置、管理、費用の負担等に関する事項を定める
関連法令航空法
制定時題名空港整備法
条文リンク空港法
空港法(くうこうほう)は、空港の設置および管理に関する基本的事項について定めた日本の法律。法令番号は昭和31年法律第80号、1956年(昭和31年)4月20日に公布された。同年に空港整備法として制定され、2008年(平成20年)6月18日の一部改正に伴い、現在の題名となった。 空港の設置や管理に関する基本的な規範について定める日本の法律。前述のとおり「空港整備法」として公布。国などが空港整備を進めるにあたり、空港の設置・管理・費用の負担等に関する事項を定め、航空の発達に寄与することを目的としていた。 2000年代に入り、地方空港の整備がほぼ終了したことや羽田空港の再拡張事業や関西国際空港の二期事業の完了、成田国際空港の暫定滑走路2500m化に目処がつく一方で、仁川国際空港などアジアの空港整備が活発化してきた。こうしたことを受けて、日本の空港政策を、アジア情勢や国内外の産業・観光に対応したものとし、これまでの空港インフラ整備から、整備した空港のより効率的な運用にシフトするため、2008年3月7日、国は「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律」(案)を国会に提出[1]。2008年(平成20年)6月18日、同法の成立により「空港整備法」が改正され、題名も「空港法」に改正された。 本法で「空港」とは、公共の用に供する飛行場で、自衛隊や在日米軍との「共用飛行場」を除いたものをいう(第2条)。 なお、日本国内には本法で定める空港以外に、次のような飛行場などがある。 第4条、第5条などで設置管理者の区分について、第6条から第8条ほかで工事費用の負担ルールについて定めている。該当する空港は日本の空港の項に一覧がある。
概要
構成
第1章 - 総則(第1条 - 第3条)
第2章 - 空港管理者(第4条 - 第5条)
第3章 - 工事費用の負担等(第6条 - 第11条)
第4章 - 空港の管理等(第12条 - 第23条)
第5章 - 雑則(第24条 - 第36条)
第6章 - 罰則(第37条 - 第44条)
附則
主な内容
空港の定義
航空法第38条に基づき、民間事業者や地方自治体などが国土交通大臣の許可を得て設置する公共用・非公共用の飛行場、ヘリポート
航空法第79条に基づき、国土交通大臣の許可を得て、期間を限定して離着陸できる公共用・非公共用の場外離着陸場。
空港の区分
拠点空港
国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港(第4条第1項)。航空行政上は「拠点空港」と呼ばれる[2]。原則として国土交通大臣が設置・管理すると規定されているが、第4条第2項から第4項と改正附則の規定により、次の3つに区分される。
会社管理空港
会社が設置・管理する空港。航空行政上「会社管理空港」と呼ばれる[2]。旧第一種空港のうち4カ所。
成田国際空港(第4条第1項第1号)。運営者は成田国際空港株式会社(第4条第3項)。
関西国際空港(第4条第1項第3号)。運営者は関西エアポート株式会社(第4条第3項)。
大阪国際空港(第4条第1項第4号)。運営者は関西エアポート株式会社(第4条第3項)。
中部国際空港(第4条第1項第5号)。運営者は中部国際空港の設置及び管理に関する法律で指定された会社(中部国際空港株式会社)(第4条第4項)。
国管理空港
国土交通大臣が設置・管理する空港。次の19カ所。
東京国際空港(第4条第1項第2号)。旧第一種空港。
国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの(第4条第1項第6号)。旧第二種(A)空港に相当する空港18カ所が空港法施行令で指定されている。滑走路やエプロン等の新設・改良や整備工事などの費用は国が3分の2を、地方自治体が3分の1を負担する。
特定地方管理空港
国土交通大臣が設置・管理する空港のうち、2008年の空港法改正時に地方公共団体が管理しており、経過措置として当分の間、地方公共団体が管理する空港。旧第二種(B)空港に相当する区分。空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附則第3条第1項に基づき、該当する空港は「特定地方管理空港」として公示される[2]。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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