この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
税務調査(ぜいむちょうさ)とは、徴税機関が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査手続をいう。税務調査は主に国税庁及びその地方支分部局である国税局・国税事務所・税務署や税関により行われている。 (日本での)実地調査状況 件数申告漏れ件申告漏れ 日本の所得税、法人税、相続税を始めとする国税の多くでは、納税者自身が管轄の税務署へ所得などの申告を行って税額を確定させ、この税額を自ら納付する申告納税制度が採られている[† 1]。しかし、自ら申告する以上、その内容や税額に誤りが生じたり、悪質な納税者による虚偽の申告により不当に納税を免れられる恐れがある[2]。日本の国税庁の文書では、「このような誤った申告が横行し、納税者間に課税の不公平感が生じないよう、国税庁およびその管轄組織[† 2]により、納税義務が適正に果たされていないと認められる納税者に対して、その誤りを正すために行われる[3]」とされる。[† 3] 調査対象の納税者は、KSKシステム(国税総合管理システム)を活用して、データベースに蓄積された所得税や法人税の申告内容、各種資料情報・事前の情報収集などを基に、業種・業態や事業規模などの観点を踏まえて、さらに最終的には国税調査官の長年の調査経験等により培われた選定眼により、悪質かつ多額不正を行っていると想定される納税者を中心に選定されている[4]。調査の端緒としては国税局や税務署に寄せられる電話や投書による情報提供、警察からの課税通報などが挙げられる[5]。 調査の下準備を行った上で、納税者に文書提出や電話、来署を求めて申告の是正を行うほか、調査対象となる納税者の活動拠点に出向いて日々の取引が記帳された帳簿書類などを調査する「実地調査」、納税者の取引状況を確認すべく取引先を調査する「反面調査」、納税者の資産状況や取引状況を知るために取引銀行を調査する「銀行調査」を、それぞれ実施している[6]。 実地調査では、国税調査官らは、写真入り身分証明書を携帯し、納税者等からの請求があったときは、これを提示しなければならないとされている。[† 4]原則として、納税者本人の立ち会いの下に行われるが、必要に応じて関与税理士等の有資格者を立ち会わせることができる[† 5][7]。 税務調査において、その申告内容に誤りが認められた場合は、不足していた申告所得税や法人税などの追徴本税額に加え、その内容や状況に応じて、原則として過少申告加算税、無申告加算税[8]や重加算税等が付帯して課される。
概要
所得額追徴税額
申告所得税68千件56千件5,008億円
(739万円)742億円
(110万円)
法人税95千件70千件8,232億円
(866万円)1,707億円
消費税個人36千件29千件-186億円
(52万円)
法人91千件52千件-452億円
(49万円)
相続税12千件10千件3,296億円
(2,657万円)670億円
(540万円)
2014年(平成26年)事務年度[1]
かっこ内は1件当たり金額