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秘密会(ひみつかい)とは、議会など公開が原則の会議を非公開で行うことをいう。 日本国憲法57条1項ただし書きで、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開催することができる旨規定している。そして、2項において、秘密会の中で特に秘密を要すると認められたもの以外は、これを公表すると規定している。 以上の内容は本会議において適用されるが、日本国憲法下では本会議で秘密会を開催した例は無い。 なお、議員が公表されていない秘密会の議事を漏洩した場合などは、懲罰の対象となる。 国会法52条 地方自治法115条 静岡県議会は2015年3月、川勝平太知事が提出した県の新教育長の人事案で、候補者の高木桂蔵・静岡県立大学教授が過去に逮捕された経歴があるという指摘があったため、候補者のプライバシー保護のため、人事案を所管する総務委員会が秘密会で開催され、経歴が審議された。最終的に人事案は否決された。 神奈川県鎌倉市議会2015年12月議会において、教育子ども未来常任委員会、総務常任委員会において、秘密会が開催されている。内容は不明だが、鎌倉市議会議員長嶋竜弘の発議により行われたもので、人権関連だと思われる。
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