私設取引システム
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私設取引システム(しせつとりひきシステム、: proprietary trading system, PTS)とは、日本において、金融商品取引所を介さず有価証券を売買することが出来る電子取引システムをいう[1]
概要

1998年12月の証券取引法の改正で「取引所集中義務」が撤廃され、上場銘柄の取引所外取引が認められたことで、認可業務としての運営が可能となった[2]。類似するものとしては、アメリカでは Alternative Trading System (ATS) もしくは Electronic Communications Network (ECN) と呼ばれる私設取引システムが1960年代から広がり、2016年時点の取引量は市場全体の30%を超える水準となっている[3]。欧州においても、伝統的な取引所での取引割合は50%前後の水準であり、残りを Multilateral Trading Facility (MTF) と呼ばれるPTSに似た取引システム[注 1]や、通常の相対取引で賄っている[4]

翻って日本においては、取引所が注文を受け付けていない夜間取引を中心として様々な証券会社がサービスを提供していたが、SBIグループジャパンネクスト証券(JNX)とCboeグローバル・マーケッツ(英語版)傘下のCboeジャパン[5]の提供する2つに減っていた[6]。その後、2022年6月にSBI系の大阪デジタルエクスチェンジ(ODX)が株式PTS事業に参入し、2023年12月には「セキュリティトークン」と呼ばれるデジタル証券を取引する日本初の二次流通市場「START」を開業した[7]。取引割合は2016年は市場全体の5.8%の水準に留まっている[1][8][9]。2021年半ば以降は、上場株式取引全体の8.6-9.5%を占めるという水準で推移している[10]
取り巻く環境と課題

金融庁監督指針によると適切な市場間競争が促進されることで、市場全体の業務効率化や取引システムの高度化など投資家の利便性が向上し、国内投資家のみならず海外投資家にとっても魅力的な市場形成に資することが期待されていた。

2010年7月に日本証券クリアリング機構 (JSCC) での清算・決済が開始されたことや、2010年10月には空売り注文の取扱いが開始されたことなどが契機となり、PTS利用が進むことになった[11]。2011年夏以降には月間売買代金が大阪証券取引所の一部・二部合計を上回るなど近年、着実に利用が進んできているが、東京証券取引所が依然として圧倒的な地位を占めており、海外での利用状況と比較すると日本におけるPTS利用水準は未だ低いものと言われている[4]。なお、これについては2016年の段階では、さらなる改善を図ることで市場間競争を活発化し、1つの取引所に取引が集中することが阻害要因となっているとIOSCOの「Regulatory Issues Raised by the Impact of Technological Changes on Market Integrity and Efficiency」(2011年10月)や「Transparency and Market Fragmentation」(2001年11月)でも述べられている、独占的慣行の打破と効率性の向上、取引手数料の引下げ効果、ノベーションの喚起によるより利用者のニーズに合った様々な取引手法の提供促進がなされることが期待されていた[4]

そのほか、利用促進の足かせとなっている要因には法制度面の整備の遅れも課題としてあげられる。特に「市場外での5%超の買い付けは公開買付けを行う」と金商法に規定されていることで、機関投資家の利用が実質的に制限されている。

2012年4月には日本証券業協会のガイドラインが変更され、東京証券取引所など取引所のシステム障害時には、取引所外取引は原則停止せず、運営を継続できることが出来るようになるなど、進展が見られる。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}株式市場には従来の伝統的な取引や取引所集中義務を前提とした制度が残っている中で、公正な取引の確保や投資家保護は担保しつつも、今後の制度設計・運営を適切に行っていくためのさらなる議論が必要である[要出典]。

また、その他の課題としては、主要な取引参加者である個人投資家の接続手段が限られていることが挙げられる[要出典]。2018年4月時点で個人投資家がPTSを利用する場合には、SBI証券松井証券もしくは楽天証券のいずれかに注文を出すしかなく、他の証券会社は個人投資家向けにはPTSへの接続を提供していない[12] [13] [14]。2012年以降、長期にわたりSBI証券においてのみ個人投資家がPTSが利用できる状況が続いていた。2018年に入り松井証券と楽天証券がPTSの取扱いを開始することを公表し、複数の会社でPTSが利用できる状況にはなってきている。また、2019年より証券会社各社において東証及びPTSへの注文を自動的に判断する「SOR注文」が導入されている。

個人投資家の株式売買形態の6割超を占めている信用取引[1]が2019年8月までPTSでは行えなかったこと[15]や、そもそも日本で本格的にPTS市場が整備される契機となった2000年12月の事務ガイドライン改正の時点で、既に東京証券取引所をはじめ国内の各取引所のシステムが高い流動性と低コストを実現できていたため手数料面で両者の間に大きな差がないこと[16]などが、投資家にとってPTSのメリットを損ない、結果的に日本市場での株式取引において、PTSのシェアが低くなる要因となっている[1]
信用取引とPTS

2019年8月26日、PTSにおける信用取引が解禁となった。

前述のとおり、PTS市場における信用取引は認められていなかった。これについて、平成22年3月に公開された「パブリックコメントに対する金融庁の考え方」において、金融庁はPTS市場における信用取引を認めないのは、以下の理由によるものであると示している[9][17]
PTSを提供する業者自身が信用取引に伴う資金や株券の貸付けを行うことは、(a)市場開設者としての立場と、顧客への資金や株券の提供者としての立場[注 2]との間の利益相反の問題が顕在化するおそれがあること、(b)こうした観点から、取引所においても、信用取引に伴う資金や株券の貸付けを実施していないこと等[17]

(取引所における信用取引と同様に)参加証券会社が資金や株券の貸付けを行うこととする場合であっても、当該貸付業務の適切性を確保するため、PTSを提供する業者に対して取引所と同等の自主規制機能[注 3]の発揮を求めることは現実的でない[17]

このような背景を受けて、長らくPTS市場での信用取引は認められてこなかったが、平成28年12月22日に公表された、「金融審議会市場ワーキング・グループ報告 ?国民の安定的な資産形成に向けた取組みと市場・取引所を巡る制度整備について? 」では、以下の2つの事項について適切な措置がとられていることを前提にすれば、認めるとする意見が提示されている[18]
PTS を提供する業者自身やそのグループ会社等が実質的な資金・株券の提供者とならないなど、利益相反の防止の観点から適切な措置が講じられていること。[18]

信用取引について過当投機といった弊害を可能な限り排除する観点から、取引所での取引においては自主規制という観点から、信用取引残高の集計・報告、信用取引に係る規制措置[注 4]、取引参加者の上記措置の遵守状況の調査・処分等の対応が行われているが、PTSの信用取引についても、これと同等の措置が講じられること[18]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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