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出典検索?: "私立学校"
私立学校(しりつがっこう、わたくしりつがっこう、英: Private school)は、広義においては国立および公立の教育施設に該当しない教育施設。 国際法では経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条の「教育を受ける権利」と教育における差別を禁止する条約の第2条と第5条において保護者の教育の選択権と私立学校を設置する権利を明文化している。英国ラグビー校はパブリックスクールのひとつ 日本において「私立学校」とは、狭義としては以下にそれぞれ規定されている。 広義には、国立の教育施設、公立の教育施設に該当しない教育施設の全てを指し、学校教育法第124条の専修学校[注 4]および第134条の各種学校を含む。私立学校の多くは、私立学校法に基づく学校法人が設置する学校である。略称は私学(しがく)。 また構造改革特別区域制度開始により、該当特区に限り株式会社(学校設置会社)や特定非営利活動法人(学校設置非営利法人)も設置できるようになった(株式会社立学校を参照)。しかしこれらの学校について、前者は構造改革特別区域法第12条の「学校教育法の特例」により、後者は第13条によりそれぞれ「私立学校」と読み替えている一方で、同法第20条の「私立学校法の特例」では触れられていない。したがって、これらの学校は私立学校法でいう「私立学校」には該当しない。また、これらの設置者は私学助成の対象とはならない。 私立学校(幼保連携型認定こども園を除く)には学校教育法第14条の特例が認められ、「当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる」との規定を私立学校には適用しないとしており(私立学校法第5条)、私立学校において法令違反の事実があれば、所轄庁は行政指導等により是正を求めることになる[1]。但し、私立学校を設置・運営する学校法人の法令違反の事実に関しては、違反の停止、運営の改善その他必要な措置を命令できる(私立学校法第60条)。 また都道府県知事や文部科学大臣が私立学校の設置・廃止や設置者の変更の認可または私立学校の閉鎖命令等を行う時には、都道府県の私立学校審議会(大学・高等専門学校以外)や文部科学省の大学設置・学校法人審議会(大学・高等専門学校)の意見を聴かなければならないなど(私立学校法第8条)、公立学校に比べて、行政に制限を課している。
概要
日本「日本における学校」も参照
学校教育法第1条に規定する「学校」(一条校)のうち、同法第2条にて下記の学校法人が設置するもの[注 1]。
私立学校法第2条第3項に規定する学校であり[注 2]、同法第3条の学校法人[注 3]が設置するもの。