この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
私立学校法
日本の法令
通称・略称私学法
法令番号昭和24年法律第270号
種類教育法
効力現行法
成立1949年12月1日
公布1949年12月15日
施行1950年3月15日
所管文部科学省
主な内容私立学校に関する教育行政、学校法人
関連法令私立学校法施行令、私立学校法施行規則、学校教育法、私立学校振興助成法、私立学校教職員共済法、日本私立学校振興・共済事業団法、教育基本法、日本国憲法、私立学校令
条文リンク私立学校法
私立学校法(しりつがっこうほう、昭和24年12月15日法律第270号)とは、私立学校に関する教育行政と、学校法人について定めた日本の法律である。所管官庁は、文部科学省である。 目的は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることにある(1条)。 第二次世界大戦前の私立学校令(明治32年勅令第359号)と異なる点は、私立学校を自主的かつ公共的なものとした点、私立学校の設置者を学校法人とした点などである。
概説
構成
第1章 総則(第1条 - 第4条)
第2章 私立学校に関する教育行政(第5条 - 第15条)
第3章 学校法人
第1節 通則(第16条 - 第22条)
第2節 設立(第23条 - 第28条)
第3節 機関
第1款 理事会及び理事
第1目 理事の選任及び解任等(第29条 - 第35条)
第2目 理事会及び理事の職務等(第36条 - 第40条)
第3目 理事会の運営(第41条 - 第44条)
第2款 監事
第1目 選任及び解任等(第45条 - 第51条)
第2目 職務等(第52条 - 第60条)
第3款 評議員会及び評議員
第1目 評議員の選任及び解任等(第61条 - 第65条)
第2目 評議員会及び評議員の職務等(第66条 - 第68条)
第3目 評議員会の運営(第69条 - 第79条)
第4款 会計監査人
第1目 選任及び解任等(第80条 - 第85条)
第2目 職務等(第86条・第87条)
第5款 役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等(第88条 - 第97条)
第4節 予算及び事業計画等(第98条 - 第100条)
第5節 会計並びに計算書類等及び財産目録等(第101条 - 第107条)
第6節 寄附行為の変更(第108条)
第7節 解散及び清算並びに合併(第109条 - 第131条)
第8節 助成及び監督(第132条 - 第137条)
第9節 訴訟等
第1款 学校法人の組織に関する訴え(第138条・第139条)
第2款 責任追及の訴え(第140条・第141条)
第3款 会計帳簿等の提出命令(第142条)
第4章 大臣所轄学校法人等の特例(第143条 - 第151条)
第5章 雑則(第152条 - 第156条)
第6章 罰則(第157条 - 第164条)
附則
用語(第2、3条)
学校
学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学を含む)および高等専門学校。