私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
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この項目では、日本で独占禁止法と略称される個別法について説明しています。法分野の総称については「独占禁止法」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

日本の法令
通称・略称独占禁止法
法令番号昭和22年法律第54号
種類経済法
効力現行法
成立1947年3月31日
公布1947年4月14日
施行1947年7月20日
所管(持株会社整理委員会→)
公正取引委員会
官房審査局経済取引局
主な内容私的独占不当な取引制限事業者団体、独占的状態、株式の保有、役員の兼任、合併分割株式移転、事業の譲受け、不公正な取引方法、適用除外、差止請求、損害賠償公正取引委員会、犯則事件の調査
関連法令商法下請代金支払遅延等防止法
条文リンク私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつ、昭和22年法律第54号、英語: Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade[1])は、私的独占、不当な取引制限および不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することを目的とする日本法律である(同法1条)。

主務官庁は公正取引委員会事務総局官房で、経済産業省経済産業政策局産業組織課、消費者庁取引対策課および証券取引等監視委員会事務局取引調査課など他省庁と連携して執行にあたる。

同法は、こうした事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用および国民実所得の水準を高め、以って一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進するという政策目的[2]に基づき制定されている(同条)。1条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置くと定める(同法27条1項)。

同法律には法令用語で言うところの「題名」は付されておらず、頭書の名称は制定時の公布文から引用したいわゆる「件名」である。独占禁止法ないし独禁法と略称されることも多い。
構成

第1章 総則

第2章 私的独占及び不当な取引制限

第3章 事業者団体

第3章の2 独占的状態 

第4章 株式の保有、役員の兼任、合併、分割及び事業の譲受け

第5章
不公正な取引方法

第6章 適用除外

第7章 差止請求及び損害賠償

第8章 公正取引委員会

第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等

第2節 手続

第3節 雑則


第9章 訴訟

第10章 雑則

第11章 罰則

第12章 犯則事件の調査等

附則

制定及び改正等の経緯.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキソースに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律 (令和元年法律第45号)の原文があります。

1947年4月14日公布、7月1日一部施行、7月20日全面施行。

適用除外事案について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和22年法律第138号 「適用除外法」)にて法定
同年12月22日、公正取引委員会が市中銀行の金利協定を第3条違反と審決し、協定廃止を命令(独禁法発動の最初)。

1949年6月18日、改正公布、制限条項を緩和、外資導入の道をひらく。

1951年6月21日、政令諮問委員会が独禁法の大幅緩和などを決定して経済関係法規の検討をおわる。同年12月6日、政府は改正案につきGHQの不承認通告を受理。

1953年9月1日、改正公布、不況・合理化カルテルの認可、再販売価格維持契約の承認、会社の株式保有・合併などの大幅緩和。

1958年9月30日、閣議で改正案を決定。10月3日、第30臨時国会に提出(のち未成立)。

1998年3月31日、「規制緩和推進3か年計画」を閣議決定し、事業者の公正かつ自由な競争を制限し,消費者利益を損なうおそれのある独占禁止法適用除外制度について見直し、翌年の通常国会に改正法案を提出することとされた。

1999年6月23日、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成11年法律第80号 「適用除外整理法」) 公布。「適用除外法」を廃止したほか、各法令に定められていた適用除外について整理した。

弊害要件

独禁法における主要な違反要件においては、単に行為要件(例:不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと)を満たすのみでは足らず、「競争を実質的に制限する」(競争の実質的制限)や「公正な競争を阻害するおそれ」(公正競争阻害性)を満たさなければならない。このうち後者を弊害要件という。

そして、弊害要件が満たされるためには、

行為それ自体が競争手段として不正である(不正手段)

行為そのものが直ちに不正となるわけでないが、何らかの悪影響をもたらしている、あるいは、そのおそれがある(反競争性)

のいずれかが必要とされている。

条文上は、私的独占や不当な取引制限においては競争の実質的制限が、不公正な取引方法においては公正競争阻害性が、規定されており、後者のほうがより緩い要件とされている。
市場
条文上の「
一定の取引分野」とほぼ同じとされているが、個別の事情に応じて弊害要件を検討する際の前提として一般には需要者の視点からみた選択肢の幅からいわゆる「検討対象市場」を画定するものとされている。
反競争性
競争停止・他者排除・優越的地位濫用の3つに分けられるとされている。主な論点として、他者排除事案に対し、他者排除重視説(他者排除があれば、競争に影響をおよばさなくても反競争性を認める説)と、原則論貫徹説(競争に影響を及ぼさない限り、たとえ他者排除があっても反競争性を認めない説)が対立している。
不正手段
行為そのものが不正とみなされる行為をさす。
正当化理由
反競争性がもたらされたり不正手段がなされても、そのような行為を正当化する理由があれば独禁法違反となるわけでない。このような正当化するような場合を認めるかどうか否かに関して争いがあるが,最高裁石油カルテル刑事事件(昭和59年判決)も限定的ながら認める余地があることを示唆しているとされている。


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