私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

日本の法令
通称・略称リベンジポルノ被害防止法、リベンジポルノ対策法
法令番号平成26年法律第126号
種類刑法
効力現行法
成立2014年11月19日
公布2014年11月27日
施行2014年11月27日
主な内容リベンジポルノによる被害防止
関連法令わいせつ物頒布等罪児童ポルノ禁止法プロバイダ責任制限法AV出演被害防止・救済法
条文リンク私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(しじせいてきがぞうきろくのていきょうとうによるひがいのぼうしにかんするほうりつ)は、日本法律。リベンジポルノ被害防止法、リベンジポルノ対策法などと通称・略称される。

第三者が被写体を特定できる方法で、プライベートとして撮影された性的画像記録を不特定または多数の者に提供した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。画像記録を拡散させる目的で特定の者に提供した場合も1年以下の懲役または30万円以下の罰金としている。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)に基づいたネット上の画像削除についてプライベートとして撮影された性的画像記録に関しては特例を設け、発信者の反論がない際に削除するまでの期間について通常は7日間の照会期間を2日間に短縮する規定が設けられた。

2013年10月に発生した三鷹ストーカー殺人事件を機にリベンジポルノへ対処する契機が強まり、2014年11月に国会で成立した。
内容
目的(1条)
私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉または私生活の平穏の侵害があった場合における
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)の特例および当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人の名誉および私生活の平穏の侵害による被害の発生またはその拡大を防止することを目的とする。
定義(2条)


「私事性的画像記録」:次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(撮影対象者)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(第三者)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)その他の記録をいう。

性交または性交類似行為に係る人の姿態

他人が人の性器等(性器、肛門または乳首をいう。)を触る行為または人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させまたは刺激するもの

衣服の全部または一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等もしくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出されまたは強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させまたは刺激するもの


「私事性的画像記録物」:写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。


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