この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
福祉有償運送(ふくしゆうしょううんそう)とは、市町村(特別区を含む)や特定非営利活動法人(NPO法人)等が自家用自動車を使用して、障害者や要介護者の移送を行う「自家用有償旅客運送」の一つ。 道路運送法第78条第2号に定められた「自家用有償旅客運送」の一つで、乗車定員11人未満の自動車を使用して行う、障がい者等のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者及びその付添人の運送を行うものである[1]。 運行を行うことができるのは、市町村やNPO法人の他、一般社団法人または一般財団法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、認可地縁団体と定められている[2]。 また移動の対象となる障害者は、以下の規定に定められた者とされている[3]。 日本における身体障害者や高齢者等の移送サービスは、1970年代にボランティアと厚生部局(当時の厚生省、現・厚生労働省)の取り組みとして始まっており、交通事業としての位置づけがないまま進展してきた[4]。その手法としては、行政がタクシー会社・バス会社に補助を行って実施するケース(相乗り型特別輸送サービス)と、福祉サービスを担う団体・組織が直営するケース(福祉型交通サービス/移送サービス)が存在しており[5]、特に後者に関しては移送サービスの料金を「福祉等のサービスに含む」(運賃だけを収受しない)としているケースが少なくなく[5]、このことが道路運送法第80条第1項で定められている「自家用自動車の有償運送の禁止」に抵触するのではないかとの疑義が呈された。 一方、2000年の介護保険法の施行に伴い、一部のタクシー会社が直営で訪問介護事業を行うようになり、ヘルパー資格を有する運転者が、タクシーを使用して身体介護として通院送迎を実施するようになった。これを模して通常の訪問介護事業所でもホームヘルパーによる通院送迎(ヘルパー送迎)を実施するようになったが、訪問介護事業を実施する場合は訪問介護事業所として都道府県に登録する必要があるが、前述のような経緯もあって道路運送法による許可は要件には入っていなかったことから、ほとんどの事業所は道路運送法による許可を得ていなかった。 こうした中、2003年(平成15年)に「構造改革特区において実施することができる特例措置」の事業1206として「NPOによるボランティア輸送としての有償運送可能化事業」という項目が盛り込まれ、これに基づき大阪府枚方市(福祉移送サービス特区[6])・長野県南佐久郡小海町(小海町福祉輸送特区[7])・徳島県勝浦郡上勝町(上勝町有償ボランティア輸送特区[8])を皮切りにボランティアによる福祉目的の有償運送制度の導入が始まる。
概要
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者
障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者
介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する者
その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者
背景