福祉医療機構
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独立行政法人福祉医療機構略称WAM
標語私たちは、国の政策効果が最大になるよう、地域の福祉と医療の向上を目指して、お客さまの目線に立ってお客さま満足を追求することにより、福祉と医療の民間活動を応援します。
[1]
前身社会福祉・医療事業団
設立2003年
種類独立行政法人
法人番号8010405003688
目的福祉の増進並びに医療の普及及び向上
本部東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
理事長松縄正[2]
 上部組織厚生労働省
ウェブサイトwww.wam.go.jp/hp/
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独立行政法人福祉医療機構(ふくしいりょうきこう、英語: Welfare And Medical Service Agency, 略称WAM)は、厚生労働省こども家庭庁所管の独立行政法人(中期目標管理法人)である。独立行政法人福祉医療機構法を根拠法とする。

独立行政法人福祉医療機構法について、以下では条数のみ記す。

目的・事業

社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ることを目的とする(第3条)。

機構は、この目的を達成するため、以下の業務を行う(第12条)。前身組織以来の貸付業務が主な業務となっている。
社会福祉事業施設(社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。)を設置し、又は経営する社会福祉法人その他政令で定める者に対し、社会福祉事業施設の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。

「政令で定める施設」とは、以下のとおりである(施行令第1条)。
更生保護事業法第2条1項に規定する更生保護事業に係る施設

老人福祉法第29条1項に規定する有料老人ホームであって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの

老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法第20条の7に規定する老人福祉センターを除く。)であって、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第19条に規定する認定計画に従って整備されるもの

イに掲げる施設のうち、ロに掲げる施設が併せて設置されるものであって、認定計画に従って整備されるもの

イ.身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設

ロ.身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業のために必要な施設


児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設であって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの


「政令で定める者」とは、以下のとおりである(施行令第2条)。
老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームであって、当該軽費老人ホームに入所している者がその心身の状況に応じた適切な保健サービス又は福祉サービスを受けられるよう入所者と保健サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整を行い、かつ、その設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものを設置し、又は経営する医療法人

医療法第42条7号に規定する厚生労働大臣が定める事業のうち、別に厚生労働大臣が定める事業を行う医療法人

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条7項に規定する幼保連携型認定こども園を設置し、又は経営する学校法人

身体障害者福祉法第5条1項に規定する身体障害者社会参加支援施設を設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条1項の指定障害福祉サービス事業者(同法第5条2項の居宅介護、同条3項の重度訪問介護、同条7項の生活介護、同条第8項の短期入所、同条9項の重度障害者等包括支援、同条12項の自立訓練、同条13項の就労移行支援、同条14項の就労継続支援、同条15項の就労定着支援、同条16項の自立生活援助又は同条17項の共同生活援助のうち、厚生労働大臣が定めるサービスを行うものに限る。)である法人(国及び地方公共団体を除く。以下この条において同じ。)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第38条1項に規定する指定障害者支援施設のうち厚生労働大臣が定めるサービスを行うものを設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条18項の一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う施設、同条27項の地域活動支援センター及び同条28項の福祉ホームを設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人

生活保護法第30条1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条2項に規定する特定非営利活動法人

前条第2号に掲げる施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団法人、営利を目的とする法人その他厚生労働大臣の定める者

前条第3号又は第4号に掲げる施設を設置し、又は経営する一般社団法人若しくは一般財団法人又は営利を目的とする法人

老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業、同条4項に規定する老人短期入所事業、同条5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業、同条6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは同条7項に規定する複合型サービス福祉事業を行う法人又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター若しくは同法第20条の3に規定する老人短期入所施設を設置し、若しくは経営する法人

児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者である法人又は同法第39条1項に規定する保育所を設置し、若しくは経営する法人

児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業又は同条10項に規定する小規模保育事業を行う法人

前条第5号に掲げる施設を設置し、又は経営する法人



病院診療所薬局その他政令で定める施設を開設する個人又は医療法人一般社団法人若しくは一般財団法人その他政令で定める法人に対し、病院等(病院等の経営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあっては、調剤のために必要な施設に限る。)の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。

「政令で定める施設」とは、以下のとおりである(施行令第3条)。
助産所


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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