福岡海の中道大橋飲酒運転事故
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最高裁判所判例
事件名危険運転致死傷,道路交通法違反被告事件
事件番号平成21年(あ)第1060号
2011年(平成23年)10月31日
判例集刑集第65巻7号1138頁
裁判要旨

刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第1項前段の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる。

飲酒酩酊状態にあった被告人が直進道路において高速で普通乗用自動車を運転中,先行車両の直近に至るまでこれに気付かず追突し,その衝撃により同車両を橋の上から海中に転落・水没させ,死傷の結果を発生させた事案において,追突の原因が,被告人が先行車両に気付くまでの約8秒間終始前方を見ていなかったか又はその間前方を見てもこれを認識できない状態にあったかのいずれかであり,いずれであってもアルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあったと認められるときは,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたものとして,危険運転致死傷罪が成立する。(2につき補足意見,反対意見がある。)

第三小法廷
裁判長寺田逸郎
陪席裁判官那須弘平田原睦夫岡部喜代子大谷剛彦
意見
多数意見寺田逸郎、那須弘平、岡部喜代子、大谷剛彦
意見大谷剛彦
反対意見田原睦夫
参照法条
刑法208条の2第1項前段
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事故現場となった海の中道大橋 事故の加害車両(福岡県警東警察署にて撮影)

福岡海の中道大橋飲酒運転事故(ふくおかうみのなかみちおおはしいんしゅうんてんじこ)とは、2006年平成18年)8月25日福岡市東区海の中道大橋で、市内在住の会社員の乗用車が、飲酒運転をしていた当時福岡市職員の男(当時22歳)の乗用車に追突され博多湾に転落し、会社員の車に同乗していた3児が死亡した事故。

加害者に対しては、危険運転致死傷罪が適用されるかが争点になったが、危険運転致死傷罪と道路交通法違反を併合した懲役20年の刑が最高裁にて確定した。
概要
事故概要

加害者の男A(当時22歳:福岡市西部動物管理センター勤務の福岡市職員)は[1]2003年(平成15年)2月に普通自動車運転免許を取得して以降、本件事故を起こすまでの間に自動車運転に関する交通違反歴4件を有していたが、前科はなかった[2]

加害者Aは事故当日の2006年8月25日[1]、自宅で夕食時に飲酒したほか、友人らと居酒屋・スナックで飲酒を重ね、相当酒に酔った状態で自車[3]トヨタ・クラウンマジェスタ[4]を運転して友人を自宅まで送った[5]。その後、福岡市の中心部へナンパに行くため友人1名を同乗させて自車を運転し[5]、22時48分ごろに[6]「海の中道大橋」[1](制限速度:50 km/h)上を約100 km/hで走行し、前方を走行中の一家5人[5](33歳男性と29歳妻・夫婦の子供3人)[1]が乗車する普通乗用自動車[5]トヨタ・ランドクルーザープラド[7]に追突して一家5人を死傷させた(危険運転致死傷罪)[5]

追突された被害者側乗用車は車道左の段差(約15 cm)を乗り越え、歩道(幅約4 m)を横切り、欄干(高さ約1 m・金属製)を突き破って[1]橋から約15 m下の博多湾に転落・水没した[8]。この結果、被害者夫婦の長男(当時4歳)・次男(当時3歳)・長女(当時1歳)の計3人が溺れて死亡した[注 1][1]。また車外に脱出した会社員・妻も全治約3週間を要する全身擦過傷などの傷害を負った[6]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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