禁錮
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この項目では、禁錮を作業義務等により区分する法制度における禁錮刑について説明しています。

自由刑に区分を設けない法制度での刑罰については「拘禁刑」をご覧ください。

かつての中国において官僚に対して行われた刑罰については「党錮の禁」をご覧ください。

禁錮(きんこ)とは、自由刑に作業義務等による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。作業義務のある懲役、作業義務を科さず短期の拘留と区分する。

なお、アメリカ合衆国イギリスフランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている[1]。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない[2](後述)。
概説
刑の区分

禁錮は日本など自由刑に作業義務の区分がある法制度において所定の作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。作業義務の有無により懲役と区分する(禁錮の場合でも申請により作業を行うことはできる)[1]。また、作業義務を科さない刑罰のうち禁錮よりも短期のものは拘留という。

なお、自由刑に区分を設けない法制度の刑種については公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている[1]。日本語訳では便宜的に重罪の自由刑に「懲役」や「禁錮」の訳、軽罪の自由刑に「拘禁刑」の訳が当てられることもあるが、いずれも法制度上の作業の強制等を伴うものではない場合があり法制度に関する資料では「拘禁刑」と訳されている[1]。アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑も公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される[3]。これらの自由刑には刑務作業が定められている場合があるため便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているわけではない[2]
漢字の表記
一般での表記

代用表記と言われると、戦前「禁固」という表記は全く使われなかったかのように思われがちだが、決してそうではない。明治期に発行された書籍にも極少数ながら「禁固」の表記が確認できる[4]。「禁固」は、それほど一般的な表記でなかっただけの話にすぎない。2010年平成22年)11月30日に内閣告示された新しい常用漢字表では「錮」の字が含まれたので、以後は戦前と同じように、ルビなしで使うことが許容されることになった。マスメディアでも「禁錮」が用いられるようになっている。
日本の禁錮
法令での表記

法令での表記は時代によって変遷がある。制定時期と改正時期の違いにより、同一の法律内に複数の表記が混在しているものもある[5][注釈 1]
禁錮
単純に漢字表記したもの。戦前から1947年昭和22年)頃まで、及び2010年平成22年)頃以降に制定された法令。検察庁法20条など。
禁こ、
「こ」を平仮名書きして、傍点を付したもの。1948年(昭和23年) - 1954年(昭和29年)頃に制定された法令。電波法107条など。戦後、政府国語国字改革を推進し、当用漢字常用漢字を定めるなど、法令・公文書新聞雑誌および一般社会で使用すべき漢字を限定した。その中には「錮」は入れられなかったため、平仮名に置き換えられた。
禁錮こ
「錮」に、ルビを付したもの。1955年(昭和30年)頃 - 2010年(平成22年)頃に制定された法令。表外漢字であっても、交ぜ書きすると読みづらいとされたことから。法令内に複数回「禁錮」が出てくるときは、すべてにルビを振っている法令と、最初の1回だけにルビを振っている法令がある。
禁固
「錮」を「固」で代用表記したもの。改正刑法草案1974年(昭和49年))で使用されたが、実際に成立した法令での使用例はない。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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