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禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)は、江戸幕府が二条城において、禁中(=天皇)及び公家に対する関係を確立するために定めた制定法。禁中并公家中諸法度、禁中竝公家諸法度、禁中方御条目、略して公家諸法度[注釈 1]とも。 禁中並公家諸法度(当初は「公家諸法度」)は、徳川家康が金地院崇伝に命じて起草させた法度である[注釈 2]。豊臣氏滅亡後の慶長20年7月17日[注釈 3](1615年9月9日)、二条城において大御所(前将軍)・徳川家康、二代将軍・徳川秀忠、元関白・二条昭実[注釈 4]の3名の連署をもって公布された。署名は、二条昭実、秀忠、家康の順である。漢文体、全17条。発布されたときは「公家諸法度」であったが17世紀末に語頭に「禁中並」が加えられた。呼称を変更したのみで内容の変更はされておらず、その内容は江戸幕府終焉まで変わらなかった[注釈 5]。これは何度も改定が行われた武家諸法度とは対照的である。 この法度の制定に先立ち、幕府は朝廷への干渉を強めていた。その端緒は、慶長14年(1609年)に発覚した女官らの密通事件(猪熊事件)である。事件後の慶長16年(1611年)、豊臣政権から徳川幕府への過渡期の朝廷をたくみに采配した後陽成天皇が退位し、後水尾天皇が即位した。慶長18年6月16日(1613年8月2日)には、「公家衆法度
概要
本来、本法度や寺社法度は方広寺大仏・大仏殿の開眼供養に出席するため家康が上洛する際に発布する計画であり、そのための資料収集が行われていた。しかし方広寺鐘銘事件と続く大坂の陣により計画は修正を余儀なくされ、結果として豊臣家滅亡後の発布となった。なお武家諸法度も同時に発布する計画があったかは不明だが、同様の資料収集は行われている。
また、寛永8年11月17日(1632年1月8日)には、後水尾上皇の主導で、青年公家の風紀の粛正と朝廷行事の復興の促進を目的とする「若公家衆法度」が制定された。この制定過程に幕府は間接的な関与しか行わなかったものの、その役割は禁中並公家諸法度を補完して、公家の統制を一層進めるものとなった。 参照:禁中並公家諸法度
各条の内容
全文は17条からなる。1条から12条が皇室および公家が厳守すべき諸規定、13条以下が僧の官位についての諸規定となっている。