禁中並公家諸法度
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禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)は、江戸幕府二条城において、禁中(=天皇)及び公家に対する関係を確立するために定めた制定法。禁中并公家中諸法度、禁中竝公家諸法度、禁中方御条目、略して公家諸法度[注釈 1]とも。
概要

禁中並公家諸法度(当初は「公家諸法度」)は、徳川家康金地院崇伝に命じて起草させた法度である[注釈 2]。豊臣氏滅亡後の慶長20年7月17日[注釈 3]1615年9月9日)、二条城において大御所(前将軍)・徳川家康、二代将軍徳川秀忠、元関白二条昭実[注釈 4]の3名の連署をもって公布された。署名は、二条昭実、秀忠、家康の順である。漢文体、全17条。発布されたときは「公家諸法度」であったが17世紀末に語頭に「禁中並」が加えられた。呼称を変更したのみで内容の変更はされておらず、その内容は江戸幕府終焉まで変わらなかった[注釈 5]。これは何度も改定が行われた武家諸法度とは対照的である。

この法度の制定に先立ち、幕府は朝廷への干渉を強めていた。その端緒は、慶長14年(1609年)に発覚した女官らの密通事件(猪熊事件)である。事件後の慶長16年(1611年)、豊臣政権から徳川幕府への過渡期の朝廷をたくみに采配した後陽成天皇が退位し、後水尾天皇が即位した。慶長18年6月16日1613年8月2日)には、「公家衆法度」「勅許紫衣之法度」「大徳寺妙心寺等諸寺入院法度」が定められた。さらに、慶長20年(1615年)の公家諸法度に至って、公家のみならず天皇までを包含する基本方針を確立した。以後、この法度により、幕府は朝廷の行動を制約する法的根拠を得て、江戸時代の公武関係を規定することとなった。

本来、本法度や寺社法度は方広寺大仏・大仏殿の開眼供養に出席するため家康が上洛する際に発布する計画であり、そのための資料収集が行われていた。しかし方広寺鐘銘事件と続く大坂の陣により計画は修正を余儀なくされ、結果として豊臣家滅亡後の発布となった。なお武家諸法度も同時に発布する計画があったかは不明だが、同様の資料収集は行われている。

また、寛永8年11月17日1632年1月8日)には、後水尾上皇の主導で、青年公家の風紀の粛正と朝廷行事の復興の促進を目的とする「若公家衆法度」が制定された。この制定過程に幕府は間接的な関与しか行わなかったものの、その役割は禁中並公家諸法度を補完して、公家の統制を一層進めるものとなった。
各条の内容

参照:禁中並公家諸法度 - ウィキソース

全文は17条からなる。1条から12条が皇室および公家が厳守すべき諸規定、13条以下がの官位についての諸規定となっている。原本は万治4年1月15日1661年2月14日)の御所火災で焼失し、その後副本を元にして復元された。また、公家などの写本もいくつも存在するものの、現存する本によって細かい語句などで違いがある。

法条主な内容原文・現代語訳[注釈 6]
第1条天皇の主務一 天子諸藝能之事、第一御學問也。不學則不明古道、而能政致太平者末之有也。貞觀政要明文也。寛平遺誡、雖不窮經史、可誦習群書治要云々。和歌光孝天皇未絶、雖爲綺語、我國習俗也。不可棄置云々。所載禁秘抄御習學専要候事。
(天子が身に付けなければならない学問・芸術の中で、第一は御学問である[注釈 7]。学ばなければ昔からの古来の道義・学問・文化にくらくなり、それで政治を手落ちなく行い太平をもたらした事は、いまだかつてない。このことは『貞観政要』に明確に書かれている。『寛平遺誡』に、古典儒学の書や歴史書は窮めずとも、『群書治要』を読み習うべきだと記されている。和歌は、光孝天皇からいまだ絶えていない。美しく飾った言葉に過ぎないとはいえ、わが国の習俗であり捨て置いてはならないと書いてある。


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