禁中並公家諸法度
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禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)は、江戸幕府二条城において、禁中(=天皇)及び公家に対する関係を確立するために定めた制定法。禁中并公家中諸法度、禁中竝公家諸法度、禁中方御条目、略して公家諸法度[注釈 1]とも。
概要

禁中並公家諸法度(当初は「公家諸法度」)は、徳川家康金地院崇伝に命じて起草させた法度である[注釈 2]。豊臣氏滅亡後の慶長20年7月17日[注釈 3]1615年9月9日)、二条城において大御所(前将軍)・徳川家康、二代将軍徳川秀忠、元関白二条昭実[注釈 4]の3名の連署をもって公布された。署名は、二条昭実、秀忠、家康の順である。漢文体、全17条。発布されたときは「公家諸法度」であったが17世紀末に語頭に「禁中並」が加えられた。呼称を変更したのみで内容の変更はされておらず、その内容は江戸幕府終焉まで変わらなかった[注釈 5]。これは何度も改定が行われた武家諸法度とは対照的である。

この法度の制定に先立ち、幕府は朝廷への干渉を強めていた。その端緒は、慶長14年(1609年)に発覚した女官らの密通事件(猪熊事件)である。事件後の慶長16年(1611年)、豊臣政権から徳川幕府への過渡期の朝廷をたくみに采配した後陽成天皇が退位し、後水尾天皇が即位した。慶長18年6月16日1613年8月2日)には、「公家衆法度」「勅許紫衣之法度」「大徳寺妙心寺等諸寺入院法度」が定められた。さらに、慶長20年(1615年)の公家諸法度に至って、公家のみならず天皇までを包含する基本方針を確立した。以後、この法度により、幕府は朝廷の行動を制約する法的根拠を得て、江戸時代の公武関係を規定することとなった。

本来、本法度や寺社法度は方広寺大仏・大仏殿の開眼供養に出席するため家康が上洛する際に発布する計画であり、そのための資料収集が行われていた。しかし方広寺鐘銘事件と続く大坂の陣により計画は修正を余儀なくされ、結果として豊臣家滅亡後の発布となった。なお武家諸法度も同時に発布する計画があったかは不明だが、同様の資料収集は行われている。

また、寛永8年11月17日1632年1月8日)には、後水尾上皇の主導で、青年公家の風紀の粛正と朝廷行事の復興の促進を目的とする「若公家衆法度」が制定された。この制定過程に幕府は間接的な関与しか行わなかったものの、その役割は禁中並公家諸法度を補完して、公家の統制を一層進めるものとなった。
各条の内容

参照:禁中並公家諸法度 - ウィキソース

全文は17条からなる。1条から12条が皇室および公家が厳守すべき諸規定、13条以下がの官位についての諸規定となっている。原本は万治4年1月15日1661年2月14日)の御所火災で焼失し、その後副本を元にして復元された。また、公家などの写本もいくつも存在するものの、現存する本によって細かい語句などで違いがある。

法条主な内容原文・現代語訳[注釈 6]
第1条天皇の主務一 天子諸藝能之事、第一御學問也。不學則不明古道、而能政致太平者末之有也。貞觀政要明文也。寛平遺誡、雖不窮經史、可誦習群書治要云々。和歌光孝天皇未絶、雖爲綺語、我國習俗也。不可棄置云々。所載禁秘抄御習學専要候事。
(天子が身に付けなければならない学問・芸術の中で、第一は御学問である[注釈 7]。学ばなければ昔からの古来の道義・学問・文化にくらくなり、それで政治を手落ちなく行い太平をもたらした事は、いまだかつてない。このことは『貞観政要』に明確に書かれている。『寛平遺誡』に、古典儒学の書や歴史書は窮めずとも、『群書治要』を読み習うべきだと記されている。和歌は、光孝天皇からいまだ絶えていない。美しく飾った言葉に過ぎないとはいえ、わが国の習俗であり捨て置いてはならないと書いてある。『禁秘抄』に書き載せられていることを学ばなければならない。)
第2条三公(太政大臣左大臣右大臣)の座次一 三公之下親王。(以下略)(現役の三公の席次は、親王より上である。)
第3条清華家の大臣辞任後の座次一 C花之大臣、辭表之後座位、可爲諸親王之次座事。

(辞任後の三公の席次は、親王より下である。)
第4条摂関の任免一 雖爲攝家、無其器用者、不可被任三公攝關。況其外乎。
摂関家の生まれであっても、才能のない者が三公(太政大臣左大臣右大臣)・摂政関白に任命されることがあってはならない。ましてや、摂関家以外の者の任官など論外である。)
第5条一 器用之御仁躰、雖被及老年、三公攝關不可有辭表。但雖有辭表、可有再任事。
(能力のある三公・摂政・関白が高齢だといえども辞めてはならない。ただし、辞任したとしても、再任は有るべきである。)
第6条養子一 養子者連綿。但、可被用同姓。女縁其家家督相續、古今一切無之事。

(養子は(父親と)同姓から取らねばならない。女縁の養子が家督を相続してはいけない。)
第7条武家官位一 武家之官位者、可爲公家當官之外事。
(武家の官位は、公家の官位とは別のものとする 。)
第8条改元一 改元、漢朝年號之内、以吉例可相定。但、重而於習禮相熟者、可爲本朝光規之作法事。
(改元は、の年号から良いものを選ぶべきである。ただし、今後(担当者が)習礼を重ねて相熟むようになれば、日本の先例によるべきである。)
第9条天子以下諸臣の衣服一 天子禮服、大袖、小袖、裳、御紋十二象(以下略)
第10条諸家昇進の次第一 諸家昇進之次第、其家々守舊例可申上。(以下略)
第11条関白武家伝奏などの申渡違背者への罰則一 關白傳奏、并奉行職事等申渡儀、堂上地下輩、於相背者、可爲流罪事。
関白武家伝奏・奉行職が申し渡した命令に堂上家地下家公家が従わないことがあれば流罪にするべきである。)
第12条罪の軽重の名例律准拠一 罪輕重可被守名例律事。
第13条摂家門跡の座次一 攝家門跡者、可爲親王門跡之次座。(以下略)
第14条僧正門跡院家の任命叙任一 僧正大、正、權、門跡院家可守先例。至平民者、器用卓抜之仁希有雖任之、可爲准僧正也。但、國王大臣之師範者各別事。
第15条一 門跡者、僧都大、正、少、法印任叙之事。院家者、僧都大、正、少、權、律師法印法眼、任先例任叙勿論。但、平人者、本寺推擧之上、猶以相選器用、可申沙汰事。
第16条紫衣の寺住持職一 紫衣之寺住持職、先規希有之事也。


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