この項目では、律令制の神祇官について説明しています。明治時代の神祇官については「神祇官 (明治時代)」をご覧ください。
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神祇官(じんぎかん、かみづかさ、かんづかさ)とは、日本の律令制で設けられた、朝廷の祭祀を司る官庁名。唐名は大常寺(たいじょうじ)[注 1]。長官は神祇伯(通常、じんぎはく・和訓、かみ(かん)づかさのかみ)
また、神祇とは、神が天津神である天神を、祇が国津神である地祇を表し、その名の通り祭祀を司る。 二官八省における神祇官 神祇官 古代の律令制での神祇官は、朝廷の祭祀を司る官であり、諸国の官社を総轄した。養老令の職員令には太政官に先んじて筆頭に記載され太政官よりも上位であり、相並んで独立した一官であった。諸官の最上位とされた日本独自の制度である。[注 2] 神祇官の名称は大宝律令制定以前の史書にも見えるため[1]、飛鳥浄御原令等で既に設置されていたと考えられるが、記録がないため詳細は不明である。 官位相当 四等官 伴部に神部(30人)および卜部(20人)、雑事を行う使部(30人)、直丁(2人)がおかれた。神部は番上官、卜部は後述のように一部が才伎長上とされ、他は番上官であった。その他、令にない巫(かんなぎ)という女性や戸座(へざ)という少年、御火炬(みひたき)という少女も属した[2]。 相当する位階は低く、後述の神祇伯の相当位階は従四位下とされる。これは、太政官の常置の長官たる左大臣(正二位または従二位相当)よりはるかに低く、左大弁・右大弁(従四位上相当)、大宰帥(従三位相当)、七省の長官たる卿(正四位下相当)より下である(官位相当制の項参照)。すなわち、上述のとおり職員令(しきいんりょう)では太政官の上に位置したが、文書行政では太政官よりも下位であった。 平安時代初期までは律令制の原則が守られたため、伯の職も独占ではなかったが、その後、忌部氏や大中臣氏(藤原氏とは同族)が神祇官の要職を占めるようになった[3]。のちに花山源氏白川家が神祇官の長である神祇伯に代々就任した。
概要
太政官 中務省
式部省
治部省
民部省
兵部省
刑部省
大蔵省
宮内省
構成
従四位下 - 神祇伯
従五位下 - 神祇大副
正六位上 - 神祇少副
従六位上 - 神祇大祐
従六位下 - 神祇少祐
正八位下 - 神祇大史
従八位上 - 神祇少史
長官 神祇伯、唐名:大常伯(たいじょうはく)、大常卿(たいじょうけい)、大卜令(たいぼくれい)、祠部尚書(しほうしょうしょ)
次官 神祇副(大副・少副)、唐名:大常小卿、祠部員外郎
判官 神祇祐(大祐・少祐)、唐名:大常丞、大卜丞
主典 神祇史(大史・少史)、唐名:大常録事、大卜令史、祠部主事、祠部令史、大常主簿