この項目「神社非宗教論」は加筆依頼に出されており、内容をより充実させるために次の点に関する加筆
が求められています。神社非宗教論(じんじゃひしゅうきょうろん)は、大日本帝国政府による宗教政策及び政治議論のことである。 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
概要
出典検索?: "神社非宗教論"
明治維新以降の近代社会における宗教の立ち位置を巡って、神道と仏教(特に浄土真宗)が対立、その妥協案として採用された。
神道は、皇室による宮中祭祀および有力神社への崇敬という形で国家から特別な扱い(国家神道)を受ける一方、公的には"宗教とは異なるもの"として世間一般の神社への信仰とは切り離され、神職による宗教活動に制約が加えられることとなった。
本記事では、近代日本における宗務行政史のほか、神道史および浄土真宗史、キリスト教史、教育史、法制度史を概観して記述する。 古来、日本の二大宗教を占めていたのは神道と仏教であったが、江戸時代においては、仏教が江戸幕府から檀家制度などによって特別な保護を受けて優勢であり、一方の神道は、神仏習合により、仏教の監督下におかれていた[1]。 明治維新の初期、王政復古の大号令により、"神武創業"への回帰による近代化を開始した政府の中で、神道家の玉松操の提案によって、神仏分離令および「祭政一致の布告」の原則が掲げられ、神道の復権が図られた。そして、神道行政を掌る官庁として神祇官が復興し、宮中祭祀や全国の神社の管理が始められる[2]。 これに対して反攻をはじめたのが、浄土真宗であった。真宗は、維新政府の一角を占めた長州藩とは、元々藩内の仏教政策の一翼を担っており、幕末の動乱期に西本願寺が志士の援助するなど、友好関係が強く、政府に対しても影響力をもっていた[3]。真宗の中でも当代一の理論家であった島地黙雷は、宮中祭祀の復活を足掛かりに事実上の神道国教制が成立することを危惧して、皇室神道と、在野の神道の分離を図る[4]。 明治6年(1873年)、黙雷は、建言「教導職治教、宗教混同改正ニツキ」を提出する。 原文 抑神道ノ事ニ於テハ、臣未タ之ヲ悉クスル能ハスト云へドモ、決シテ所謂宗教タル者ニ非ザルヲ知ル。(中略)朝廷百般ノ制度、法令、皆悉ク惟神の道ニ非ルハナシ。(中略)決シテ宗教ノ事ニ非サルヘシ。然ルニ神道者流之ヲ曲解シ、自家ノ説ヲ主張シ他説を圧伏セントス。 現代語訳 仰せの神道の事については、人びとは未だに万能であると言えども、決していわゆるところの宗教者ではないことを知っている。(中略)朝廷における様々な制度、法令は全て惟神の道ではない。(中略)決して宗教の事ではない。よって、神道者は流儀をもってこれを曲解し、自らの説を主張し他の説を圧迫しようとしている。 この中で黙雷は、神道を「朝廷の治教」(統治者の教え)と定義し、神道は宗教ではない、と主張した。すなわち、古来より天皇は天祖継承の道を奉じて君臨し、朝廷の制度や法政はそこより発し、絶大な権威をもった。この権威の源泉が"朝廷の治教"すなわち宮中祭祀であって、神道は宮中祭祀および全国の有力な官国幣社への皇室、政府の崇敬である、とした[5]。逆に、江戸時代以来の在野の神道家の言論(平田派
神道政策史
明治維新初期の祭政一致とそれへの批判
この論理は、皇室祭祀を擁護することによって、明治初年の祭政一致の大原則との整合性は取れる一方、神道の大半を占めた在野の神道家および地方の神職、崇敬者たちを皇室の権威から切り離せることから、政府を主宰する長州閥および黙雷ら真宗サイドにとってともに都合がよい考えであった[6]。建言を受けた木戸孝允もこの提案を受け入れることとなり、明治10年(1877年)には大教院が解散、明治12年(1879年)には、府県社以下の地方の神社への官費による保護は与えられなくなった[7]。