神戸高塚高校校門圧死事件
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本記事の事件加害者・細井敏彦は、実名で自身が起こした事件に関する書籍を出版しており、削除の方針ケースB-2の「削除されず、伝統的に認められている例」に該当するため、実名を掲載しています。

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神戸高塚高校校門圧死事件

場所 日本兵庫県神戸市西区兵庫県立神戸高塚高等学校
日付1990年7月6日
概要細井敏彦が遅刻を取り締まることを目的として登校門限時刻に校門を閉鎖しようとしたところ、門限間際に校門をくぐろうとした女子生徒(当時15歳)が門扉に頭を挟まれて死亡した。
被害者当時15歳の女子生徒
犯人細井敏彦
対処細井を懲戒免職処分
賠償兵庫県が女子生徒の遺族に損害賠償金6,000万円を支払うことで示談が成立
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神戸高塚高校校門圧死事件(こうべたかつかこうこう こうもんあっしじけん)とは、1990年平成2年)7月6日兵庫県神戸市西区兵庫県立神戸高塚高等学校で、同校の教諭であった細井 敏彦(当時39歳)が遅刻を取り締まることを目的として登校門限時刻に校門を閉鎖しようとしたところ、門限間際に校門をくぐろうとした女子生徒(当時15歳)が門扉に頭を挟まれて死亡した業務上過失致死事件である[1]
概要

1990年(平成2年)7月6日午前8時過ぎ、3名の教諭が校門付近で遅刻指導を行っていた。その内の一人は、事件直前に時計を見ながら「4秒前」などと生徒に対してハンドマイクで叫んでいた。当日は期末考査の日であった。

午前8時30分のチャイムが鳴ると同時に、細井は高さ1.5メートル、重さ約230キログラムの鉄製のスライド式の門扉を閉めた。細井は過去に二十数回校門指導で門扉を閉めており、生徒の鞄を挟み押し戻されるなどの経験があったため、校門に入る生徒の列が一瞬途切れたのを見た後、頭部を地面へ向けて勢いを付けて閉めた。

そこへ駆け込んだ女子生徒が門扉と校門の壁に挟まれたが、細井は気付かずにそのまま門扉を押して閉め切ろうとした。現場に居た別の生徒が門扉を押し戻したり叫んだりしたことで、細井は初めて事態に気付いたという。

女子生徒は、門扉と門柱の間に頭を挟まれたことなどにより、頭蓋骨粉砕骨折等の重傷を負い、搬送先の神戸大学医学部附属病院で10時25分に、脳挫滅による死亡が確認された[2]。現場に付着した女子生徒の血液は警察の現場検証前に学校により洗い流された。当日の試験は予定通り実施され、細井は試験監督も務めていた。女子生徒の容態を質問した生徒に対して「重傷だが生命に別状はない」と説明していた。

同校の校長は事件発生の前年度に兵庫県高等学校生徒指導協議会神戸支部長、同校生徒指導部長は同協議会常任委員であったため、管理教育や生徒指導を推進しており、「全教師による校門や通学路での立ち番指導」は協議会で高く評価されていた。また、当時は日本で5校しか採用されていない学校安全に関する「研究指定校」でもあった。

文部省はこの事件を一教諭と一生徒の問題であり、学校側に何ら問題は無いとの認識を示した。校長、兵庫県教育委員会は文部省の意向を受け、教員個人の責任を主張した。刑事裁判では細井の過失を認定したものの学校側の責任や管理教育の是非については触れられなかった。
全体保護者会の録音テープ問題

7月20日に全体保護者会が行われた。その模様を録音したカセットテープがあり、冒頭には以下の発言があった。

「保護者会は従来から本校では一切公開していないはずのもので、マスコミの方に流れまして、生徒がひどく困っております」と保護者を批判した。「また、何かご要望がありましたら、そのときにもう1回来てもらいましたら、録音は聞いてもらえると思います」と発言した。

それにもかかわらず、兵庫県は「録音テープは、公文書の公開等に関する条例において公開の請求の対象にならない。会議の内容を録音したテープの反訳書および、全体保護者会の会議録は初めから存在しません」と説明した。高校はテープを処分したが、PTAはテープを保管していた。音声が公開されたのは、事件から8年後のことであった。
その後の経過

兵庫県教育委員会は7月26日、細井を懲戒免職処分、また管理責任を問い当時の校長を戒告、教頭と教育長を訓告、教育次長2名を厳重注意とする処分を行った。しかし、校門を閉めようと言い出した教員や生活指導部長に対しては処分は無かった。また、校長から出されていた辞表を同日付で受理した。細井はその後懲戒免職処分を不服として申立を行った。

9月に教育委員会から新校長が就任。(事件の説明を含む)今後の保護者会の開催を打ち切ることを宣言した。

11月16日、学校側が安全管理上の過失を認めた形で、兵庫県が女子生徒の遺族に損害賠償金6,000万円を支払うことで示談が成立した。

また、遅刻者に校庭を2周走らせたり、スクワット系柔軟体操を数十回課していた理由について、1991年4月の転勤者の辞令交付のオリエンテーションで新校長は「8時35分の出席確認に間に合わないようにするため」と説明した。つまり、教室でのホームルームは8時35分開始となっているため、校門指導での遅刻を出席簿や調査書に反映させるため、罰を課して間に合わないようにしていた、という[3]
細井への刑事処分

7月21日に、兵庫県警察による実況見分が行われた。その結果門扉はヘルメットが割れるほどの速度で押されていたことが分かった。生徒が集団で登校しているのに細井が勢いよく門扉を閉めたこと、細井は過去にも門扉で生徒のスカートなどを挟んだことがあること、などから細井は門扉を閉めることの危険性を把握しながら安全を充分確認しなかったことが明らかになり、業務上過失致死容疑で取り調べられた。

細井は、業務上過失致死罪で神戸地方検察庁送検され、起訴された。刑事裁判では、細井は「門扉の閉鎖は教員3人で行う共同作業であり安全・合理的な方法。学校から安全面の指導や注意はなく業務性は無い。わずかな隙間に生徒が頭から走り込んでくることは予見不可能で過失責任は無い。充分な安全策も無く教師に校門指導をさせた学校に責任があり、誤った教育理念を押し付けた学校管理者や兵庫県教育委員会、文部省の責任が問われるべき」などとして無罪を主張した。

神戸地方裁判所1993年(平成5年)2月10日、「門扉の閉鎖は反復・継続して行う行為であり、その重量、構造から登校時に閉鎖することは、門扉を生徒の身体に当てるなどして身体に危害を与える恐れがあり業務上過失致死罪の業務にあたる」とした上で「生徒が制裁などを避けるため閉まりかけの門に走り込むことは予測できた。他の当番教師との安全面の打合せはなく過失があった」と、神戸地方検察庁の主張をほぼ認める形で、細井敏彦に禁錮1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。細井は「判決には不服だが、自身や家族の心労を考えて控訴しない判断をした」として、大阪高等裁判所に控訴せずに有罪が確定判決となった。

細井の有罪確定に伴い、教育職員免許法に基づき同人は教員免許の欠格事由に該当し、細井が起こしていた懲戒免職不服申立審理は中止された。
細井による書籍出版

細井は、有罪確定直後の1993年(平成5年)4月にこの事件を題材とした本を実名で出版し、「警察的な校門指導を正義だと思っていた」と述べており、基本的には自らの行動に問題はなかったという姿勢を貫いている。
門扉の撤去現在の神戸高塚高校校門

学校は、事件現場となった校門の門扉を事件直後に撤去しようとしたが、「事件の風化を図っている」などとして保護者や一部住民らが反発した。「判決前の撤去は好ましくない」とする裁判所の意見を受けて保留したが、細井の有罪確定を受けて再び校門撤去を進めた。


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