この記事は特に記述がない限り、神奈川県の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
「公共的施設」の種別、規制の違い(条例2条、9条、13条、20条、21条、別表1、別表2)
神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(かながわけんこうきょうてきしせつにおけるじゅどうきつえんぼうしじょうれい、平成21年神奈川県条例第27号)は、神奈川県の条例。2009年(平成21年)3月31日公布、翌2010年(平成22年)4月1日施行。一部の条項は2011年(平成23年)4月1日から施行した。
日本の地方自治体で初めて制定された、受動喫煙の防止を目的とする条例である。不特定多数の者が出入りすることができる公共的な室内空間における受動喫煙(環境たばこ煙への曝露)による健康影響を防止することを目的とする。
「受動喫煙防止条例」「禁煙条例」などと呼ばれる。本条例の制定をマニフェストに掲げて成立させた神奈川県知事(当時)の松沢成文は、条例制定までの経緯をまとめた自著において「受動喫煙防止条例」の語を用いている[1]。 2012年(平成24年)には兵庫県でも同様の「受動喫煙の防止等に関する条例」が制定された。同年3月21日公布、2013年(平成25年)4月1日施行[2]。ただし罰則規定は2013年(平成25年)10月1日施行。民間施設等については各種義務等の規定は2014年(平成26年)4月1日から、罰則規定は同年10月1日から適用された。 2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、2018年(平成30年)には東京都でも「東京都受動喫煙防止条例」が制定され、2020年4月1日に全面施行された[3]。 神奈川県では、2005年(平成17年)に「がんへの挑戦・10か年戦略」[4][5]を策定し、その中で「たばこ対策の推進」を重点項目の一つに掲げた[5]。 同2005年2月27日には世界保健機関 (WHO) により採択された国際条約である「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」(たばこ規制枠組み条約)が発効している。同条約8条2項では「締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。」と定められた。 また、日本国政府が2002年(平成14年)8月2日に公布した健康増進法(平成14年法律第103号)においては、第25条で「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 」と努力義務が定められた。 こうした世界的な受動喫煙防止への流れを受けて、神奈川県ではこれをさらに推し進め、公共的施設の室内またはこれに準ずる環境における原則禁煙を目指す条例の制定を企図し、2007年度(平成19年度)から検討委員会を設置して検討を続けてきた。 神奈川県は、2006年(平成18年)12月27日から2007年(平成19年)1月26日にかけて、受動喫煙防止条例の制定について賛否を問うアンケートをインターネット上で実施したところ、1月20日頃までは賛成票が反対票を大幅に上回っていたが、締め切り直前に突如逆転した。調査の結果、日本たばこ産業(JT)が社員を動員して反対票を組織的に投じる不正投票を行っていたことが判明した[6]。神奈川県はこの結果を受け、アンケートを無作為抽出・郵送方式でやり直したところ、2007年12月12日に発表された再アンケートの結果では賛成票が88.5%を占めた[7]。なお、こうした不正投票による妨害が明らかになった後も、日本たばこ産業 (JT) は条例制定について神奈川県および県議会に対する抗議コメントを出している[8]。
他の自治体への波及
条例の概要
「公共的施設」を、施設の性質によって「第1種施設」(官公庁、病院、学校、劇場など)、「第2種施設」(飲食店、ホテル・旅館、カラオケボックスなど)に区分する。
「第1種施設」は原則禁煙とする(ただし喫煙所の設置は可能)。「第2種施設」は禁煙または分煙を選択する。
「第2種施設」のうち次の施設は「特例第2種施設」とし、この条例による規制は努力義務とする。
調理場を除く床面積が100m2以下の小規模飲食店、床面積700m2以下の宿泊施設。
ぱちんこ屋、マージャン屋等の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)対象施設。
分煙 - 第2種施設において分煙を選択する場合、喫煙禁止区域にたばこの煙が流れ出ないようにする必要がある。
喫煙所 - 施設区分に関係なく、もっぱら喫煙のためだけに使用する喫煙所の設置が可能。その方法や基準は分煙と同様。
個人の義務 - 何人も、喫煙禁止区域内においては、喫煙をしてはならない。
施設管理者の義務 - 施設の入口などに禁煙・分煙等の表示を行うこと、喫煙区域に未成年者を立ち入らせないこと、喫煙禁止区域にたばこの煙が流れ出ないようにすること。また、禁煙・分煙の措置を利用者に周知すること、分煙とした場合に喫煙禁止区域を公共的空間の2分の1以上とすることを、努力義務とする。
保護者の義務 - 保護者はその監督下にある未成年者を喫煙区域に立ち入らせてはならない。保護者が同伴する場合も同様。
罰則 - 喫煙禁止区域での喫煙には2万円以下、施設管理者の義務違反には5万円以下の過料を科す。
施行期日 - 2010年(平成22年)4月1日から条例を施行する。ただし、第2種施設内の喫煙禁止区域での喫煙や、施設管理者に対する罰則は、2011年(平成23年)4月1日から適用する。
条例施行後3年後(平成25年)に、条例の見直しを行う。
制定過程「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」および「健康増進法」も参照