社会福祉の年表
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社会福祉の年表(しゃかいふくしのねんぴょう)では、社会福祉年表を取り扱う。

法律について特に記述のない場合、制定年を表す。
16世紀以前

年日本日本国外
紀元前

中国
春秋戦国時代:『管子』。「九恵の教」として、老人、児童、孤児、障害者、未亡人、病人、貧者、被災者への救済を説く。[1]

中国春秋戦国時代:『礼記』。孔子の「大同社会」思想。[2]

中国春秋戦国時代:『墨子』。墨子の「兼愛交利」思想。[3]

勾践が人口増加政策を実施。[4]

李克の平糴法。穀物価格の安定化を図る。[5]

中国春秋戦国時代:通糴制度。諸国で穀物を融通。

前漢:紀元前200年、劉邦が国民の出産時に2年間免税する詔令を出す。[6]

前漢:紀元前54年、耿寿昌が常平倉制度を創設。穀物価格の安定化を図る。[7]

前漢:紀元前22年、70歳に達した高齢者に鳩杖を下賜し優遇する制度(「王杖十簡」)。[8]

85

後漢章帝、胎養令。[9]

87

後漢:章帝、養老に関する詔令。[9]

5世紀末頃

蕭長懋が六疾館を置き、窮民を養う。[10]

521

蕭衍建康に孤独園を置き、孤児・老人を収容。[11]

585

長孫平の上奏により義倉が設置される。[12]

593

聖徳太子により四個院施薬院悲田院、敬田院、療病院)が設置される。(なお、大阪市天王寺区にある勝鬘院愛染堂が「施薬院」跡、四天王寺病院(設置主体 四天王寺福祉事業団)が施薬療病院、として継承されている。)

701 - 704

:仏教寺院が展開していた悲田院(悲田坊)に対し、長安年間に武則天が役人を置く。[13]

723

興福寺施薬院悲田院が設置される。[14]

730

皇后宮職下に施薬院が設置される。[15]

845

:悲田院が会昌の廃仏に伴い仏教と切り離され、悲田養病坊となる。[13]

960 - 1279

:広恵倉が設置される。被災者・貧困者の救済。[5]

:挙子倉が設置される。貧困家庭の子育ての支援。[5]

:福田院が設置される。悲田院の後継。[5]

:民間施設として、居養院(身寄りのない者など困窮者の収容施設)、安済坊(病人の収容施設)、養済院(居養院と安済坊の機能を持つ施設)、恵民薬局(薬の販売所)、漏澤園(貧民用の公設墓地)が設置される。[5]

:1069年、青苗法施行。常平倉・広恵倉に備蓄された穀物を基にした金銭の貸付制度。

南宋:董?(中国語版)『救荒活民書』。過去の救荒政策をまとめ、自身の考案した政策を提唱。[16][4]

1130年代

イギリス:Hospital of St. Cross設立。現存する最古の救貧院

1250年頃

真言律宗僧侶の叡尊忍性鎌倉幕府の有力者の後援の元、貧民やハンセン病患者への支援を行う。北山十八間戸極楽寺が創設された。

時宗一遍踊念仏を始める。民衆(下人非人も含む)も盛んに参加したのと記録が残る。

1271

クビライ鰥寡孤独の者や障害で生活できない者を収容し食料等を支給する命令を下す。[17] それらの人々は養済院に収容された。[18][19]

1279

:全国に安楽堂が設置される。病人に医療を、飢餓者に食料を提供し、死者は埋葬した。[20]

1230年頃

琵琶法師視覚障害者明石覚一室町幕府有力者の庇護を受けて、自分の屋敷に当道座を設立。明治時代初期まで続く検校制度を確立した。

1370

:恵民薬局が設置される。[21]

1374

:養済院・漏澤園が設置される。[22]

1386

朱元璋が養老之政を制定。長寿者への食糧や生活用品の支給制度。[19]

1389

:『大明律直解』。鰥寡孤独の者を政府が収容し養護すると規定。[19]

1531

イギリス:ヘンリー8世の救貧令。労働不能貧民には物乞いの許可を与え、労働可能なのに働かない貧民には鞭打ち刑を与える。

1536

イギリス:ヘンリー8世、救貧法。救貧令の成文化。

1557年

イエズス会ルイス・デ・アルメイダ大友宗麟に願って土地をもらいうけて、大分に日本初の西洋医学に基づく病院を設立した。


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