この項目では、日本の官庁について説明しています。琉球政府の官庁については「社会保険庁 (琉球政府)」をご覧ください。
日本の行政機関社会保険庁
しゃかいほけんちょう
Social Insurance Agency
役職
長官高田浩運(初代)
渡邉芳樹(最後)
組織
上部組織厚生労働省
内部部局総務部、運営部
施設等機関社会保険大学校、社会保険業務センター
地方支分部局地方社会保険事務局、社会保険事務所
概要
所在地東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館19・20階
定員16,822人
(2007年4月1日施行)
設置1962年(昭和37年)7月1日
廃止2009年(平成21年)12月31日
後身日本年金機構、全国健康保険協会
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社会保険庁は19・20階に設置されていた
社会保険庁(しゃかいほけんちょう、英語: Social Insurance Agency)とは、かつて存在した日本の中央官庁で、略称は社保庁(しゃほちょう)であった。厚生労働省の外局で、長は社会保険庁長官であった。社会保障担当の行政機関である。
その責務は、政府管掌健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業、国民年金事業等の運営である。地方支分部局として都道府県単位の社会保険事務局が設置され、その傘下として地域毎に社会保険事務所が置かれていた。
しかし、1979年(昭和54年)3月13日に取り交わされた「オンライン化計画の実施に伴う覚書」締結以降に更に強まった労働組合による腐敗が庁内・傘下地方組織に蔓延し[1]、政治家の年金未納問題や国民年金不正免除問題、年金記録問題・ヤミ専従問題など粗雑な仕事による問題に繋がった[1][2][3]。
2004年(平成16年)以降から社会保険庁の腐敗・不祥事が相次いで発覚し、一連の改革によって、2009年(平成21年)12月31日に廃止され、同庁の業務は翌日の2010年(平成22年)1月1日に、特殊法人の日本年金機構の設立とともに引き継がれた。職員の大半は新たに公務員身分から民間人身分になり、後継の日本年金機構などに採用されたが、懲戒処分歴などがある者は退職勧奨して採用せず、それにも応じなかった者らは分限免職した[4]。
健康保険については、社会保険庁の廃止に先立つ2008年10月に全国健康保険協会(協会けんぽ)に移管されている。「日本の福祉」、「日本の医療」、および「日本の年金」も参照 社会保険庁の主な業務は国民年金、厚生年金保険及び政府管掌健康保険にかかる適用・徴収・給付でありその事務については国が保険者として最終的な責任を負い不断の経営努力を行うことが不可欠であることから、地方分権推進委員会第3次勧告(1997年9月2日)において国の直接執行事務として社会保険庁が一元的に実施することとして整理された。 これを受けて国民年金保険料の徴収については機関委任事務として市町村の窓口において行われてきたが原則として国が直接行うものとして整理され、地方分権一括法の施行に伴い2002年(平成14年)4月より国に移管された。また地方事務官制度も廃止されることとなり、2000年(平成12年)4月の地方分権一括法の施行に伴い都道府県において当該事務に従事していた職員の身分が厚生事務官となった。 これに伴い上記の沿革にある通り都道府県の年金主管部局を廃止してそれを母体として社会保険庁の地方支分部局たる「地方社会保険事務局」が新設され、また都道府県の社会保険事務所は社会保険庁の機関に移行した。 年金制度に関する企画・立案や積立金の管理は厚生労働省の年金局が行っている。
沿革
1962年7月1日、当時の厚生大臣・灘尾弘吉が、増大する社会保険業務を捌くことと、業務部門と監督部門を分けるため厚生省の外局として社会保険庁設立[5]。
長官官房、医療保険部、年金保険部の1官房2部の構成とする。
附属機関として、「社会保険研修所」を設置(本省の附属機関からの移管)。
1971年5月16日、社会保険研修所を社会保険大学校に改組。
1980年4月1日、長官官房に長官官房審議官を設置。
1988年10月1日、社会保険庁に社会保険庁次長を設置。
長官官房、医療保険部、年金保険部を廃止し総務部、運営部の2部構成とする。
総務部長は専任職とせず、社会保険庁次長の併任とする。
施設等機関として、「社会保険業務センター」を設置。
2000年4月1日、社会保険庁の地方支分部局として都道府県ごとに「地方社会保険事務局」を置き、その分掌機関として「社会保険事務所」を置く。
2001年1月6日、厚生省は労働省と統合して厚生労働省に移行。社会保険庁は厚生労働省の外局となる。
2006年9月1日、社会保険庁次長の職を廃止。社会保険庁次長が併任してきた総務部長は専任職となる。
2009年8月31日、第45回衆議院議員総選挙により、自公連立政権が野党に下り、民社国連立政権となった。
12月31日、社会保険庁を廃止。懲戒処分を受けた社会保険庁職員525人を分限免職(解雇)した。
以後の詳細については日本年金機構を参照
機関委任事務の廃止に伴う業務の移管
地方分権推進委員会第3次勧告
健康保険、厚生年金、国民年金等、地方事務官が従事する社会保険の事務は国が保険者として経営責任を負い不断の経営努力を行うことが不可欠であること、また全国規模の事業体として効率的な事業運営を確保するためには一体的な事務処理による運営が要請されていること等から国の直接執行事務と整理した。
地方事務官
地方事務官とは地方自治法制定(1947年)の際、都道府県に所属しながら官吏(国家公務員)として従事していた職員が当分の間、官吏のままとされていたもので主務大臣が人事権を有し都道府県知事が業務の指揮監督を行うこととされていた。1985年(昭和60年)4月1日に各都道府県の陸運事務所が運輸省の運輸局陸運支局として移管され、当該事務に従事してきた地方事務官は運輸事務官に変更された。2000年(平成12年)4月1日には社会保険事務に従事する地方事務官は厚生事務官に、職業安定事務及び労働保険事務に従事する地方事務官は労働事務官に変更され地方事務官は全廃された。
組織・人事年金袋
社会保険庁長官
首席統括管理官
統括管理官(改革特命担当)
管理官
総務部 - 総務課・職員課・経理課
運営部 - 企画課・サービス推進課・年金保険課
社会保険業務センター - 総務部・情報管理部・業務部・記録管理部・中央年金相談室
社会保険大学校 - 庶務課・教務課
地方社会保険事務局(2006年10月1日現在・全国47箇所) - 社会保険事務所(2006年10月1日現在・全国265箇所)
不祥事